平成30年司法試験7 at SHIHOU
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600:氏名黙秘
18/05/21 18:42:48.63 wZtWMlRA.net
>>591
230条の2は、公益目的ないって書かれてるし検討するなよってことだよね
そうすると、恨みを晴らす目的って事情は何に使うの?

601:氏名黙秘
18/05/21 18:44:38.23 K6WaS63z.net
>>592
故意でしょ

602:氏名黙秘
18/05/21 18:50:47.97 wZtWMlRA.net
>>593
故意は、発言したことをもって認められるのでは?

603:氏名黙秘
18/05/21 18:53:25.93 Fs85LhsM.net
>>582
あるかどうかは知らないけど、
利益供与になる連帯保証と議決権行使委任の別々の法律行為がわざわざ一つの契約で結ばれてるのは何か意味がありそうだし
一つの条項が法令違反で、契約全体が同じ不当な目的のために一体の内容なら、委任含めて全体が無効といえなくもない気もするし
それに本件契約・利益供与・代理権っていう問題文中の事実がもれなく使えて、いい構成だなと思った
言われてみれば120条1項違反で契約無効になるかどうかは確かに疑問かも

604:氏名黙秘
18/05/21 18:55:27.69 im3Ojnyp.net
>>595
そこで間接取引ですよ

605:氏名黙秘
18/05/21 18:56:03.45 719oJIPn.net
>>591
このスレでも散々言われたけど230条の2検討した人は問題文きちんと読んでないことが明らかでヤバい

606:氏名黙秘
18/05/21 18:56:25.97 Ujq0/YWf.net
正当行為なわけないじゃん
PTA役員だってことを若干触れて、それでも違法性阻却事由にならないでいいだろ
身内の嘘に騙されてろくに確認もとらずに暴力教師のレッテルを校長や保護者の前で貼っておいて無罪なんてどういう法感覚してるんだ

607:氏名黙秘
18/05/21 18:57:09.39 K6WaS63z.net
>>594
公益目的はなくとも
息子がほんとに殴られたと思ってたら、故意阻却されるでしょ

608:氏名黙秘
18/05/21 18:57:40.22 im3Ojnyp.net
>>598
いや、もちろん正当行為は否定したけどさ

609:氏名黙秘
18/05/21 18:58:24.39 Y1LJwmU2.net
>>597
いや、別に答案上では検討してないよ

610:氏名黙秘
18/05/21 18:59:25.00 Y1LJwmU2.net
>>599
されないでしょ

611:氏名黙秘
18/05/21 18:59:47.32 K6WaS63z.net
後の設問で利益供与の話書いてるのに
総会の取消事由認定のために利益供与書くのは違う気がするな

612:氏名黙秘
18/05/21 19:01:15.17 2QszkM+g.net
名誉毀損の客観的要件書いて、故意のところで特例検討必須だよ。
構成要件の認識認容があれば故意が認められる。
もっとも、故意は違法性要素で、特例は、違法性阻却事由である。
ゆえに、特例の適用を認識して名誉を毀損した者に故意は認められない。
本件で、名誉毀損の認識はあるが、暴力行為は、公共の利害に関するものである(特例二項)。ゆえに、故意が阻却されるようにも思える。
もっとも、本件は、恨みを晴らす目的のもので、公益目的が無いことから、行為者は、違法性を認識している。
以上により、名誉毀損の故意が認められる。
これ書かないで何書くの?判例だよ、判例。

613:氏名黙秘
18/05/21 19:03:28.51 K6WaS63z.net
>>602
えぇ
それじゃ息子がほんとに殴られてて
息子のために告発しにいったら名誉毀損が生じる
ってことになるじゃん

614:氏名黙秘
18/05/21 19:04:42.06 W0PG6Vah.net
告発したいこともできないpoison

615:氏名黙秘
18/05/21 19:05:21.75 719oJIPn.net
>>604
いやいや乙は自分の発言に特例の適用があるなんて認識してないだろ

616:氏名黙秘
18/05/21 19:05:52.07 im3Ojnyp.net
>>604
公益目的はない、ってはっきり書いてあるんだから、とにかく特例は検討するなよって意味でしょ

617:氏名黙秘
18/05/21 19:06:19.28 2QszkM+g.net
護送防衛の勉強からし直してきて

618:氏名黙秘
18/05/21 19:07:26.02 im3Ojnyp.net
>>605
そうだよ
告発って言ったって、何でもかんでも許されるわけじゃないよ

619:氏名黙秘
18/05/21 19:07:42.28 HqRM8jEz.net
>>604だよなー
検討したから問題文読んでないそれだけでC以下とかほざいてる奴いるけど、公益性がないものとするだけ書いて230条の2は検討しないことと書いてないから検討すべきだと思うわ
もちろん特例の適用否定されるんだけどさ
同じ設問で業務妨害は検討するなと書いて特例は検討するなと書いてないしね

620:氏名黙秘
18/05/21 19:09:38.31 im3Ojnyp.net
>>611
特例は検討するなよって書いたら、とりあえず名誉毀損のこと書けばいいんだなってメッセージになっちゃうじゃんw

621:氏名黙秘
18/05/21 19:09:52.69 Wm8RCicK.net
>>611
てか業務妨害検討したとかいう人いた気がするが気のせいか。多分このスレか会場の通路だったか。

622:氏名黙秘
18/05/21 19:12:08.15 HqRM8jEz.net
>>612公益目的ないでも一緒だと思うよ
設問先に読んで名誉毀損だなとすぐ気づいたよ
特例は書くなと書かれてない以上検討すべきだと思うわ
特例で使える事情もあるしねー

623:氏名黙秘
18/05/21 19:12:52.58 2QszkM+g.net
信用毀損罪と名誉毀損罪の境界もかいてない人多そうだよね。
公然性を書くにあたって保護法益も書かずに伝播性に飛んだ人とか。
事実を解釈して、名誉毀損に当たる事実とそうじゃない事実の違いとか。
名誉を毀損したと言えるかどうか、既遂時期とか。

624:氏名黙秘
18/05/21 19:14:35.86 Wm8RCicK.net
>>614
てか、公益目的ないって言ってるのにPTAに報告とか個人的な恨みとかあの短い問題分にわざわざ書いたのは違法性阻却書いてほしかったのかもと思えてきた。

625:氏名黙秘
18/05/21 19:16:09.50 HqRM8jEz.net
公然性で伝播可能性
事実を摘示→保護法益外部的名誉→社会的評価を下げること
名誉を害した→抽象的危険犯であてはめ
特例の適用の可否
設問1は主にそれ書いたなー

626:氏名黙秘
18/05/21 19:18:53.65 im3Ojnyp.net
>>615
既遂時期ってどうして書くんだっけw忘れち


627:痰チた



628:氏名黙秘
18/05/21 19:21:33.56 719oJIPn.net
>>613
終わったあとすぐこのスレで信用毀損罪検討したとかとんでもないのが何人かいたけどそれじゃない?
ひどいのだと信用毀損罪の間接正犯とか書いてる人もいた

629:氏名黙秘
18/05/21 19:22:05.93 2QszkM+g.net
公然→保護法益→不特定多数→伝播性
名誉を毀損→抽象的危険犯→発言時点で既遂。調査の介在事情は成立に影響しない

630:氏名黙秘
18/05/21 19:24:22.28 2QszkM+g.net
「虚偽の流布」→保護法益→経済的信用を傷つける事実→成立しない

631:氏名黙秘
18/05/21 19:25:25.28 HqRM8jEz.net
特例の検討で私立高の高校教師は公務員じゃなく公職にはないので私人である
月刊ペンだっけ?宗教の教祖のプライベートの事に関することでも「公共の利害に関する事実に当たるとした判例を引用して、私人に関する事実であっても「公共の利害に関する事実」に当たることはあるとして、高校教師はどうか検討
これ今思いついたがどうかな
でもこれやると憲法の問題くさくなるかな

632:氏名黙秘
18/05/21 19:27:58.24 PnfOYqWU.net
なお書きでわざわざ公益を図る目的無しって書いてあるんだから一行触れとくくらいに留めるのが無難な気がするけどなぁ

633:氏名黙秘
18/05/21 19:28:44.13 2QszkM+g.net
名誉毀損罪は、事実の有無を問わず成立して、かつ、起訴されてない暴力事実は、公立私立問わず公共の利害に関する事実とみなされる

634:氏名黙秘
18/05/21 19:30:38.23 Wm8RCicK.net
>>622
教祖の娘?のプライベートの公共性が論点になるのはわかるけど、障害事件は明らかに公共事項でしょ
グーグル検索事件も私人の強わいは公共性ありって言ってるんだから

635:氏名黙秘
18/05/21 19:32:30.58 2QszkM+g.net
大展開するべきではないけど、なお書き含む問題文にある事実量からすると、公然性や事実の定義と同じくらい点数は振られてると思うよ。
判例もあるからね。

636:氏名黙秘
18/05/21 19:34:31.41 Wm8RCicK.net
>>619
ああ、それか!
普通に自分が読み違いして、それも検討しないとダメだったのか刑法オワタって焦ったわ。

637:氏名黙秘
18/05/21 19:38:18.91 im3Ojnyp.net
一応全科目50点を目標にしてるんだけど、50点てどんなレベルの答案なんだ?

638:氏名黙秘
18/05/21 19:39:20.47 im3Ojnyp.net
>>621
ちなみに虚偽であることって故意の対象?

639:氏名黙秘
18/05/21 19:58:19.70 ha27kxIt.net
私立高校の、教師という商品の経済的信用の低下なので、もちろん、信用毀損罪は成立するよな。へいせい15年はん例の射程の問題だ

640:氏名黙秘
18/05/21 20:00:01.62 HbLIWfy1.net
>>628
全体の出来が悪い設問以外が無難にできている答案だと信じたい
今回だと刑法で設問3のみ失敗とか

641:氏名黙秘
18/05/21 20:04:45.54 im3Ojnyp.net
>>631
全体の出来が悪い設問
無難に出来た
この意味が問題やーーーー泣

642:氏名黙秘
18/05/21 20:13:46.33 HqRM8jEz.net
教師が商品って無理矢理過ぎだろ
無理矢理信用毀損も成立させて名誉毀損と観念競にするならまだ分からなくもないが、名誉毀損を全く検討しないと問題外
点数はほとんどないかもしくはその設問ほぼ0点だと思われる

643:氏名黙秘
18/05/21 20:14:42.70 im3Ojnyp.net
>>633
まあそれは冗談で書いたんだろ

644:氏名黙秘
18/05/21 20:31:56.25 rZ81rUmi.net
名誉毀損は当然成立するし公益目的がないからこそ230条の2の要件も深く検討するまでもなく満たさない
不能犯も主体の不能に未遂犯認める見解なんか今存在しないだろ
犯罪が成立するという意味で不能犯って書いてるのならマシだが
主体に該当しないのに未遂が成立するなんて説今存在しないぞ

645:氏名黙秘
18/05/21 20:34:31.53 sDqJl3Se.net
>>635
そういう見解が今存在しない、っていうのは根拠にならんよ

646:氏名黙秘
18/05/21 20:35:02.50 rZ81rUmi.net
客体の不能にするのなら誰に対するどのような作為義務があって、
どの行為がどのようにそれに違反するのか、そしてどの段階で誰に対する実行の着手を認めるのか、
不能犯で書くのならこれは当然に問題になる
それ以外の方法で殺人未遂罪を認める場合も不真正不作為犯の実行の着手を
どの段階で認めるのかは問題になる
これを書かなければ犯罪の成立を論じたことにならないだろ

647:氏名黙秘
18/05/21 20:35:04.05 HqRM8jEz.net
>>635主体に該当しないって犯罪主体に該当しないってこと?
そうだとしたら、死体を生きてると思って斬りつける行為も殺人未遂の主体に該当しないから殺人未遂にならないことになるんですが
判例は成立させてるけど

648:氏名黙秘
18/05/21 20:37:01.01 sDqJl3Se.net
刑法設問3は、刑法の体系を壊さずに論理的に説明できてればなんでもいいんじゃない?

649:氏名黙秘
18/05/21 20:37:07.01 rZ81rUmi.net
>>638
広島高裁の裁判例は作為の不能犯だから客体の不能しか問題にならない

650:氏名黙秘
18/05/21 20:40:01.35 sDqJl3Se.net
憲法でさ、購入の自由の話は大人子供合わせてどのくらい書くことあった?
自分購入の自由を13条にして、人格的利益説採って、大人も子供もA市で規制図書類とされるものを購入する自由は人格的利益に不可欠なものではないから憲法上の権利としては保障しないって書いて終わらせちゃったんだよ。だいぶ点数落としたのかねぇ。

651:氏名黙秘
18/05/21 20:44:49.20 HqRM8jEz.net
>>641人格的利益説で13条によって保障を22〜3行で否定して、知る自由の21条で大人のほうは認めたよ

652:氏名黙秘
18/05/21 20:48:14.86 Wm8RCicK.net
>>641
個人的な推測になるけど
過度広範 10点
購入する自由
青少年 15点
それ以外 15点
購入する自由
1号 15点
2号 15点
3号 15点
裁量点 10点
くらいだと思う。

653:氏名黙秘
18/05/21 20:48:17.50 7vq1cCbc.net
権利保障されないって反論は書くべきだと思うけど、そこを私見でも切っちゃうと書くことがかなりなくなる
知る権利と営業の自由で50:50とかだろうか。痛いは痛いね

654:氏名黙秘
18/05/21 20:49:30.30 rZ81rUmi.net
>>641
検討するよう指示されたことが多すぎてほとんど検討していない
出題の形式自体は今回の方がいいと思うよ
今まで2回書かなきゃいけないこととかあったし
特に時間的な問題はかなり改善された(形式の話な)
ただし、検討事項を増やし過ぎだ
原告5種類に市の反論にそれ以外の誘導もあるっておかしいだろ

655:氏名黙秘
18/05/21 20:50:23.49 7SJZKg3O.net
過度に広範って独立の項目設定しなくてもいいとおもってるんだがどうなん?
各人権との関係で規制手段の審査で広範すぎることに触れた

656:氏名黙秘
18/05/21 20:50:57.17 Wm8RCicK.net
>>643
盛大に間違えた
個人的な推測になるけど
過度広範 10点
購入する自由
青少年 15点
それ以外 20点
営業する自由
1号 15点
2号 15点
3号 15点
裁量点 10点

657:氏名黙秘
18/05/21 20:51:28.83 sDqJl3Se.net
>>643
めちゃくちゃ点振られてるやんけ!w
>>644
かなり痛いよなぁ
営業の自由が完璧に書けたというわけでもなし
憲法は50点狙ってたが、絶対無理かねぇ

658:氏名黙秘
18/05/21 20:52:41.62 Wm8RCicK.net
>>646
明らかに問題文が過度広範、購入する自由、営業する自由でパート分かれてた気がする。

659:氏名黙秘
18/05/21 20:52:42.82 sDqJl3Se.net
>>647
かなり焦りましたわw

660:氏名黙秘
18/05/21 20:52:47.39 vN6Yew7J.net
>>641
全体5枚中3枚くらい青少年と成年の21条1項について書いた。
理由は元ネタの自販機の判例も21条の方に補足意見あったりとメインだったし、今までの司法試験や予備試験みるとなんとなく精神的自由に点がある気がしたから。

661:氏名黙秘
18/05/21 20:54:03.09 HbLIWfy1.net
>>632
不安にさせてたらごめん。このスレみるかぎり、商法設問2、刑法設問3は難しくて出来が悪いとみてるよ。
自分の無難のイメージは、憲法なら権利選択を適切にやって、問題文のヒントにそれなりに乗れているとか、民法・民訴なら論点抽出きちんとできてるかとか。刑法の設問1・2や刑訴は論点が明白だから、事実認定がそれなりにできてはじめて無難レベルかもしれないと思ってる。
ちなみに自分は行政法の原告適格以外と商法全体、民訴設問2、刑法設問3で失敗した。

662:氏名黙秘
18/05/21 20:55:06.93 sDqJl3Se.net
過度広範だけじゃなくて、不明確性も問題になるよねぇ
あと、条例制定権の絡みはどうなんだ?刑法が規制してないところまで云々の話

663:氏名黙秘
18/05/21 20:56:58.43 Wm8RCicK.net
>>653
正直、自分は不明確も書いたけど、なんとなく違う気がするから省いたw
条例制定権は刑法にないって点だけだと問題ならんと思う。刑法にない歩きタバコとか痴漢とか条例で罰してるの普通にあるし。

664:氏名黙秘
18/05/21 20:57:03.10 HqRM8jEz.net
過度広範の誘導見逃したわ
8科目で唯一誘導見逃したのが過度広範だ
やらかしたわ

665:氏名黙秘
18/05/21 20:58:02.34 vN6Yew7J.net
>>646
俺もそう思うんだよね。
ようは最後誘導されてる5つパターンの中で、それまで検討してきた問題点を含めて論じるものと判断した。

666:氏名黙秘
18/05/21 20:58:38.10 Q0Edzlx5.net
条例制定権は書いても点つかん

667:氏名黙秘
18/05/21 21:01:12.18 Wm8RCicK.net
>>656
一理あるけど、わざわざパラグラフ分けてるのも気になるのよね。
確かに考えうる全ての問題あげるなら、著者の表現の自由とか発売させる店の表現の自由とか挙げたらキリないと思う。性教育を受ける自由と考えたら学習権かw

668:氏名黙秘
18/05/21 21:03:10.62 KiSUeBoj.net
地域独自の条例ですね的なことが書いてあったから喜んで条例制定権書いたけど無益だったのだろうか

669:氏名黙秘
18/05/21 21:08:14.37 HbLIWfy1.net
>>656
同じような人が何人もいて安心する。自分も広汎性の話は独立して書くと時間が足りないから手段審査の中で検討したよ

670:氏名黙秘
18/05/21 21:13:44.23 HbLIWfy1.net
>>659
自分は思いもつかなかったけれど、なるほどな、切り口のひとつとしてあるなと思いました。
メインは21条と22条だから、そことのバランス次第ではあるけれどそれなりに評価されるのでは?

671:氏名黙秘
18/05/21 21:52:36.77 OymoO9vp.net
書店やレンタルビデオ店が店舗に入らないのが14条違反を書けっていう誘導とかいうわけではないよね?
指示されたように分けて書いてたら時間足りなくてとても書けなかったんだけど

672:氏名黙秘
18/05/21 22:11:26.42 sDqJl3Se.net
書きまくりマンの答案
URLリンク(intelligencee.jugem.jp)

673:氏名黙秘
18/05/21 22:11:42.76 sDqJl3Se.net
>>663
憲法ね

674:丸暗記マン
18/05/21 22:20:26.29 bw/gm+jW.net
刑法で処罰の対象となっていない「わいせつ」な文書を対象にすることに意味があるとの誘導があります
ゆえに、刑法175条と条令の関係から94条の法律の範囲にあたる条例といえるのかは書くべきです

675:氏名黙秘
18/05/21 22:22:13.56 Q0Edzlx5.net
>>665
ないない笑

676:氏名黙秘
18/05/21 22:27:18.02 adBRWL3P.net
単純にチャタレーの判例を思い浮かべながら書けっていう誘導かと思った

677:丸暗記マン
18/05/21 22:28:59.86 bw/gm+jW.net
>>661
規制区域外にあるレンタルビデオ店や書店には
陳列方法を変更するだけの義務しかありません
つまり、販売ができなくなったり、店舗を移転する義務はありません
また、日用品販売店についての規制図書類の売り上げは微々たるものです
公衆浴場や薬事法、小売り市場は、あくまでも希望する場所に開店できないことが
職業選択の自由を侵害するとしています
そうすると、店舗の移転義務がない場合で、
販売方法に陳列表示義務を課したり
売り上げが微々たる規制図書類の販売ができなくなるだけだと
職業選択の自由を論じるのは厳しいです。メイン論点ではないと思います。

678:氏名黙秘
18/05/21 22:33:40.11 5IaHl/6B.net
俺も条例の話は書いたよ、誘導されてたし
ただその分後半が薄くなったから正直入れんでも良かったとも思う

679:氏名黙秘
18/05/21 22:41:18.73 dQxMiu8+.net
設問に憲法上の権利との関係で問題になりうるのかを明確にせよとの指示をしていたにもかかわらず
広範ゆえ無効や条例への委任の問題を検討している答案が散見された

680:氏名黙秘
18/05/21 22:44:29.60 7vq1cCbc.net
>>670
これ
条例制定権は無益的記載だと思う

681:氏名黙秘
18/05/21 22:44:47.41 7vq1cCbc.net

広範はいいと思うけど

682:氏名黙秘
18/05/21 22:46:16.60 sDqJl3Se.net
>>670
あぁ、、、そのとおりかもしれん

683:氏名黙秘
18/05/21 22:49:09.61 KiSUeBoj.net
94条だって自治体の有する憲法上の権利だし!

684:氏名黙秘
18/05/21 22:51:35.04 dQxMiu8+.net
作問能力以前に文章作成能力に疑問を抱かせるような記述が多数あり、このような出題には低い評価を与えざるをえなかった

685:氏名黙秘
18/05/21 22:52:13.87 HqRM8jEz.net
>>674五者の憲法上の権利だから条例は関係ないだろうね

686:氏名黙秘
18/05/21 22:54:26.72 Ujq0/YWf.net
>>670
ほんこれ
広範性もそんなに深く触れるところではないのに、知る権利がどうこうよりずっと長く論じた飛びつきが多そう
条例制定権なんて、それ書くなら14条書いた方が点がつくんじゃないのか
憲法上の権利についてきいてると言われたら普通に人権を論じろよ

687:氏名黙秘
18/05/21 22:56:04.79 dQxMiu8+.net
あれだな
5ch初で毎年出題実感作ってまとめたほうがいいかもしれないな
糞委員が真面目に問題作るように

688:氏名黙秘
18/05/21 22:56:22.45 sDqJl3Se.net
>>678
これいいな

689:氏名黙秘
18/05/21 22:57:19.85 bw/gm+jW.net
>>674
あくまでも、法律の範囲で、条例制定権は認められます
今回のメイン論点は、刑罰規定だと思います
 8条1項に (8) その他日用品と認めるもの という規定がない一方で
9条1項には 販売又は貸与を行っていると認めるもの として市長の要件裁量を認めてます
また、9条2項で業務停止命令を規定している一方で 15条(1)は8条1項違反で直ちに罰則を適用できるとしています
すると、すると8条1項違反で同2項により停止命令をするのか15条を適用するのかの選択に効果裁量があると考えられます
ちょっと、裁量が広すぎると思うので、このあたりに配点が大量に振ってあると思います

690:氏名黙秘
18/05/21 22:57:25.03 dQxMiu8+.net
結構面白い皮肉になると思うし問題分析という意味では後進の受験生に有益だし

691:氏名黙秘
18/05/21 22:59:08.47 ZF3v2lZp.net
漠然不明確を書いちゃったんだよな。誘導に無いしかなり不安。

692:氏名黙秘
18/05/21 23:04:56.56 sDqJl3Se.net
目的規定の善良な価値観?みたいなやつは曖昧だから正当といえない、っていうのは書いたんだが点つくかな?

693:氏名黙秘
18/05/21 23:13:35.58 K6WaS63z.net
明白性の原則は5人の人権の話の中で書かないと点数載らないだろうし
そもそも配点低いだろこれ

694:氏名黙秘
18/05/21 23:15:59.14 Q0Edzlx5.net
>>680
おめでとう!
合格です!

695:氏名黙秘
18/05/21 23:20:06.63 K6WaS63z.net
刑法は学部試験っぽい感じもあったけど
問3とか今までで最高レベルの良問な気がするね

696:氏名黙秘
18/05/21 23:38:43.12 tgSdRbP+.net
出題趣旨に対して、解答趣旨で牽制するのねw

697:氏名黙秘
18/05/21 23:44:48.41 9OCT9HgQ.net
憲法知る自由2人まとめて、営業3人まとめて書いたんだけど、問題に戸惑い当てはめがひどい。
判例もあげてない。全体的にひどい。
他の科目はみんなできてなさそうなところはできてないけど他はあんましミスない
こんなんでも受かるかね

698:氏名黙秘
18/05/21 23:47:56.85 lpX4S5jd.net
刑法問3は司法試験史上でも類を見ないレベルの悪問
新司法試験の理念を無視しているだけでなく、問題のクオリティで旧司の先生にさえ失礼

699:氏名黙秘
18/05/21 23:47:59.31 K6WaS63z.net
>>688
短答含めて2教科爆死
他皆が出来てるとこしっかり書けてる
でギリギリ合格だと思うな

700:氏名黙秘
18/05/21 23:49:30.37 zR6AkN/W.net
>>688
質問内容が主観的すぎるだろ、、

701:氏名黙秘
18/05/21 23:49:38.22 9OCT9HgQ.net
>>690
ひと科目爆死ってどのくらいのレベル?

702:氏名黙秘
18/05/21 23:54:58.60 tgSdRbP+.net
>>688
参考までに聞きたいけど、短答はどのくらい?

703:氏名黙秘
18/05/21 23:57:22.85 xxrhh1dq.net
なんかやけに刑法良問とか言い張ってる奴がいるけど何者?
このスレで誰もきちんと論述できた奴いないのに根拠もなく良問って言って何がしたいの?
まさかとは思うが、試験委員から解答教わってるんじゃないだろうな
誰も論理的に正しい答案書けていないのに
良問だと言いはるのなら、構成ではなく、問3の「解答」を書いてみろよ

704:氏名黙秘
18/05/22 00:01:17.01 7qYz9S5+.net
>>693
130ある

705:氏名黙秘
18/05/22 00:27:12.47 FmqomMWK.net
俺、短答は150あるけど、行政法と民法設問1がヤバい。あー

706:氏名黙秘
18/05/22 00:29:52.01 FmqomMWK.net
行政法は全部書いたには書いたけど、時間が足りなくて中身がスカスカ。あー

707:氏名黙秘
18/05/22 00:30:18.35 4p7grQZr.net
そろそろ再現答案あげてーや!

708:氏名黙秘
18/05/22 00:34:10.21 m7tFNaSO.net
>今年の司法試験の出題形式が変わったから何なの。
>毎年同じ出題形式だと思うのは甘え意外の何ものでもないし、
>現場思考で知ってる知識をこねくり回して考えるのが難関試験の面白いところやん。
>まぁ誰も「出題形式が変わったからダメだった」みたいな言い訳はしないだろうけど。

709:氏名黙秘
18/05/22 00:39:04.22 njFlFBzn.net
司法試験って受験資格持ってる割に信じられないくらいできない人いるよなー。あれなんなんだろ。不思議だ。

710:氏名黙秘
18/05/22 00:40:17.99 jLz86b0d.net
まず不能犯の用語の使い方がおかしい
不能犯とは、結果の発生が不能だからそもそも犯罪が成立しない場合
不能犯だから犯罪が成立という用語の使い方はそもそも間違い
それに、不能犯にはならない(不能ではない)ことは、犯罪が成立することを意味するものでもない
犯罪が成立すると論じるためには、犯罪の成立要件が充たされていると論じなければならない
特に、今回は初めから結果の発生が可能なのに、不能犯かどうかを無意味に論じて、結果の発生が可能だから犯罪が成立するなどと論じたら、
全く論理が繋がっていないことになる
結果の発生が可能というのは初めから分かっている
問題なのは犯罪の成立要件を充たしているかだ
作為義務の発生根拠、具体的内容、義務違反行為、実行の着手
これらを全て論じなければならない

711:氏名黙秘
18/05/22 00:42:16.68 F1uiLVAl.net
諸君おはよう
試験の疲労と試験が終わったあとの過度な飲酒で
今まで爆睡していたよ

712:氏名黙秘
18/05/22 00:44:10.40 uja59gE8.net
>>699
jijiな
予備の翌年の司法試験に対応できず落ちたクソ雑魚が甘えとかほざいてるのは笑える
こねくり回して考えるのが面白いとかイキってる割に馬鹿丸出しの再現答案晒してるし
予備も新司も大した順位じゃない雑魚が吠えてるにすぎない

713:氏名黙秘
18/05/22 01:04:04.95 FmqomMWK.net
来年以降の受験生(ワイも含まれる可能性)に言いたいんだけど、試験中は絶対Twitterを見るなということ
憲法でワイ、青少年の知る権利と営業の自由で書いたんだが、全部表現の自由で書いたアホが声高にこれが正解筋みたいなこと言ってて自信失ったわ。ま、ゆーてワイの責任だけども

714:氏名黙秘
18/05/22 01:09:00.52 FmqomMWK.net
青少年の閲読の自由な

715:氏名黙秘
18/05/22 01:09:16.79 QaXe8RnA.net
民法設1
受領遅滞認定して、過失軽減で無過失の認定、危険負担にして反対債務消滅、同時履行の主張失当にしたんだけど、どうかな??
まずい??ご教授願いたい

716:氏名黙秘
18/05/22 01:17:55.15 LSZ5fWO7.net
>>706
特定は?

717:氏名黙秘
18/05/22 01:24:50.12 yteMbNF9.net
民法の正解は>>27>>44>>74>>172に書いてあるよ

718:氏名黙秘
18/05/22 01:26:18.64 J95UUhQR.net
え…、売る側の自由は表現じゃまずいの?

719:氏名黙秘
18/05/22 01:28:42.74 gfEHF1UF.net
>>706
種類物であることの認定、取立債務の認定、特定(準備分離通知)、弁済の提供を書いた上でということならいいと思う

720:氏名黙秘
18/05/22 01:43:55.58 1TYDoWpp.net
>>704
ツイッターも5chも見るべきではないし
他の受験生とも話をすべきではないと思う
気になる気持ちはわかるが、せっかく系統ごとに切り替えができるように試験日程が組まれてるのに自ら終わった科目に囚われてどうする

721:氏名黙秘
18/05/22 01:56:46.02 2zkXIT7B.net
去年と比べて、合格最低点上がると思いますか?

722:氏名黙秘
18/05/22 02:09:49.49 MydIVDP9.net
>>692
皆(60%)が出来てるとこのうち2つぐらい筋が違うか当てはめ不足か論点落とし
とかじゃない?
再現のDE見る限り

723:氏名黙秘
18/05/22 02:12:04.89 5cYIF1jg.net
>>709
21条は情報伝達の自由を広く保障する。
よって情報伝達の一形態としての書籍の売買も21条で保障される。
こう考えれば表現の自由で書ける。

724:氏名黙秘
18/05/22 02:27:01.79 MydIVDP9.net
 不能犯の理論を用いて書いた答案の再現

 救護せず走り去るという不作為に丁への殺人未遂が成立するか。上記の基準で判断する。
 一般に、無関係の丁に対する救助義務は生じないところ、丁を甲に救護義務がある乙と誤信した場合に、不作為の実行行為性を基礎づける作為義務は生じるか?
 実行行為性は社会通念を基礎とした違法有責行為類型たる構成要件該当性の問題である。
 また行為は主観と客観の統合体である。
 そこで、作為義務も同様の基準で考える。
 具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
 本件では、暗く、丁と乙が背格好が似ていたため、甲は、重傷の丁を甲に救助義務がある乙と認識しており、一般人もそう認識し得た。
 そうだとすると、一般にそのような者を救助せず走り去れば、自己に救助義務ある者の死の現実的危険を発生させるといえる。
 よって、そのような状況下では甲に救助義務がある乙と誤信した丁に対する不作為の実行行為性を基礎づける作為義務が生じることとなる。
 そして、救助せずに走り去っている甲は、その作為義務に違反している。

725:氏名黙秘
18/05/22 03:03:57.55 OOcgpNg3.net
>>715
丁への殺人未遂なのかという点、実行行為からの論証の論理がよく分からない点、具体的危険説の規範(判断基底)が少し不正確な点はあると思う。
でも、不能犯に言及することすらできていない受験生もある程度いるんじゃないかな思うし(大した根拠なし)、自分なりの理由づけと規範定立まできちんとしているのであれば、設問3だけ見ると半分より上(B〜C評価)なのでは。楽観し過ぎかしら。

726:氏名黙秘
18/05/22 03:09:59.29 MydIVDP9.net
>>716
 そこで、作為義務も同様の基準で考え、不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
だな
丁に対する作為義務違反だから丁への殺人未遂でしょ。
規範は伊藤塾のでやってるからな、

727:氏名黙秘
18/05/22 03:14:40.38 MydIVDP9.net
塾使ってる人の答案はだいたいこんな感じだと思われ。

728:氏名黙秘
18/05/22 03:22:00.89


729:eHssFM5N.net



730:氏名黙秘
18/05/22 03:31:24.59 eHssFM5N.net
あとおれの理解と異なる点としては、
上記再現では現実的危険性あれば作為義務ありって理屈になってるけど、
おれは現実的危険性あれば実行行為性あり。その上で一般人及び行為者の認識ベースで危険性判断すると、放置の相手方は親である乙であるから、放置行為は作為義務違反となり、現実的危険性(というか行為規範違反)あり。ゆえに実行行為性あり。未遂犯。

731:氏名黙秘
18/05/22 06:39:30.98 bEB7/Gih.net
俺もほぼ>>715と同じだわ
これがほぼ模範解答なんじゃない
ほとんどの受験生ここまで書けてないよ
昨日議論してた人とか全く検討違いなこと言ってた人多いし

732:氏名黙秘
18/05/22 06:47:09.91 cINc0cIi.net
>>714
そう捉えることは可能だろうけど、本問の事情が20パーは売上がどうこうとか集客がどうこうとか明らかに営業への影響について誘導してたからなぁ

733:氏名黙秘
18/05/22 06:59:44.34 o30ZSn4J.net
問題文の会話の内容って、ほとんど営業の自由に関することかと思ったんだけどそうでもないのかな?
会話の内容を購入の自由の方で使った人、どんな風に使った?

734:氏名黙秘
18/05/22 07:28:11.31 j+38elej.net
営業に対するダメージを生じさせ、営業を続けられなくすることによって、事業者の規制図書類を提供する自由に対する侵害がある
とか、表現の自由でいけないこともないでしょ
もちろん営業の自由と構成するのが素直だが
営業と表現で悩んで、原告に最大限有利な主張が求められていた三者間の残滓で表現を選んでしまったよ

735:氏名黙秘
18/05/22 07:48:12.97 njFlFBzn.net
>>724
想定される反論で表現の自由触れた。あっさり切り飛ばしたけど。

736:氏名黙秘
18/05/22 07:53:36.62 bEB7/Gih.net
出題側の意図としてはあの問題で精神的自由権と経済的自由権の理解聞きたかったんだと思うし、販売側の自由を素直に考えれば営業の自由だと思うよ
販売側の自由の侵害なのに図書だからって表現は安易なのかなぁと

737:氏名黙秘
18/05/22 08:11:10.83 cINc0cIi.net
日大アメフトの騒動みてたら、なんか今回の刑法設問1は正当行為の検討しなきゃいけなかったんじゃないかと気になってきた!
公益目的なしってのはあくまで230の2の適用がないだけで、違法性阻却がないわけじゃないし。
体罰があったと報告すること自体は正当行為だし、乙が不当な目的をもってした役員会での発言が正当行為にあたるかみたいな論点も書くべきだったか。

738:氏名黙秘
18/05/22 08:13:41.91 YJxJbSXw.net
原告では強い権利を主張するのが当然
表現の自由で行くのは当たり前

739:氏名黙秘
18/05/22 08:19:16.45 pqh5cOjb.net
別に違法性阻却を書いてもいいと思うけどそれで設問2の事実評価が薄くなったら書き負けて死ぬと思う

740:氏名黙秘
18/05/22 08:31:35.84 WlHZOAx3.net
刑訴の捜査Aの工具箱撮影の時間「5秒」って事情何に使った?
室内だけど映してるの工具箱だけ、外でも持ち歩いてた→プライバシー侵害の度合い少ない→任意捜査
に無理やりして相当性の判断に使ったわ

741:氏名黙秘
18/05/22 08:32:44.59 Eg2O6hvb.net
それでいいんじゃない?

742:氏名黙秘
18/05/22 08:38:26.50 o30ZSn4J.net
ここ読んでると、あー論点落としたわとかそういうのばっかりなんだけど、解答筋が全く違っててもそれなりに論理的に説明できてればそこまで点数落とさない、っていうことはあり得るの?
出題趣旨に沿ってなくても点数ついた、とかそういうこと言う合格者もいたけど

743:氏名黙秘
18/05/22 08:39:06.74 5cYIF1jg.net
>>722
集客がどうこうっていうのは、むしろ合憲側から青少年を誘引する効果があるということで規制の必要性を裏付ける事情の一つとしても使えると思った。
もちろん自分が本問を全て21条の問題として捉えていたからそう考えたのだけど、あまり筋は良くないとは思う。

744:氏名黙秘
18/05/22 08:41:34.17 4+FRO+TF.net
>>732
ていうか他の受験生の出来次第だと思うよ
ほとんどの受験生が出題趣旨通りに書けてなかったらノーカウントになるでしょ

745:氏名黙秘
18/05/22 08:46:01.53 cINc0cIi.net
丙が甲を殴った事実ないから正当行為にはあたらない。
仮に殴ったのが本当で正当行為にあたるなら違法性阻却事由の不存在に錯誤。
仮に殴ったのが本当だった場合に乙の行為が正当行為といえるか。
陥れる不当な目的あり、正当行為といえない。
錯誤なし。

746:氏名黙秘
18/05/22 08:47:58.91 YVGPkLHk.net
>>730
工具箱だし、5秒しか撮ってないし、でプライバシーの侵害は少ないように思う
しかし、写しているのは室内で要保護性が強い。
しかも、窓ブラインドしてるから覗けないようにしてる
今回撮影したのは採光用小窓でそこから覗かれることは想定外
わざわざそこに目をつけて向かいのマンションから狙いを定めてる
よって重大な利益侵害→強制処分認定
なんかさ、工具箱関連の供述調書作るの断念してるからとりあえず違法性の承継にならないようにしてんじゃねえかな、って勘ぐったw
とりあえず任意であろうと強制であろうと違法否定の一つの理由として使えればいいんじゃないのかな

747:氏名黙秘
18/05/22 08:50:28.98 MydIVDP9.net
型と使う事情間違えなければ
結論は関係ない

748:氏名黙秘
18/05/22 08:52:26.33 jW7r+/6Q.net
>>730
通路から5秒という短い時間にわたって覗かれる程度なら住民の日常生活でも起こり得ることなのでいまだ重大なプライバシーの侵害がないとも思える
しかし,望遠レンズを使って細かい様子まで撮影したのだから,やはり侵害大→強制処分

749:氏名黙秘
18/05/22 08:53:16.96 WlHZOAx3.net
>>736
先に弱そうって言ってから室内だから強い侵害で切る方向だね
確かに普通に考えたら室内だから強制処分な気がするわ
ただ、婆さんが工具箱には自信ありっていうの任意の必要性とかで使いたいから
無理やり任意にしたわw
まぁ評価としては侵害弱いっていう事情に使うのは間違いなさそうだね

750:氏名黙秘
18/05/22 08:54:49.90 4+FRO+TF.net
刑訴は工具箱まで任意にしたらあてはめで時間取られて絶対間に合わないと思って必死に強制処分にしたわ…

751:氏名黙秘
18/05/22 08:55:49.85 5cYIF1jg.net
>>726
表現の自由派からの反論として参考程度に書く。
仮に書籍等販売の自由が営業の自由としてのみ保障されると考えると、特定の内容の書籍の販売の禁止を書店に義務付ける規制が21条ではなくて22条1項の問題となる。
それだと、書籍の頒布を媒介する書店に対する規制が緩やかな審査基準で審査されるけど、せっかく二重の基準によって表現の自由を高度に保障したのにその伝達経路を高度に保障しないというのはどうかなと。
ただし、地域の全店舗に対する営業時間の規制など、書籍を販売していることとは関係のない一般的な規制による制約は営業の自由の問題になると思う。

752:氏名黙秘
18/05/22 08:56:16.11 1DXiyFtZ.net
出題者の誘導にのらず強制処分で落とすにしても
机上の工具箱しか撮さなかったこと、人は撮ってなかったことという強調されてた事実に否定的評価示さないと点伸びないと思うね

753:氏名黙秘
18/05/22 08:59:47.06 o30ZSn4J.net
>>735
実際に殴ったかどうかは関係ないでしょ。
35条によれば「正当」「業務」行為は罰しないとしか書いてないし、それぞれ文言を解釈して
正当性(恨みを晴らす目的を有していた点から否定できるか)、
業務性(PTA会長を務めていることをどう考えるか)
をの該当性を判断してねということでは。

754:氏名黙秘
18/05/22 09:05:30.08 o30ZSn4J.net
工具箱について、ビデオカメラで撮影した点はどう見た?
ビデオカメラで撮影することは、静止画と異なって動作の一定期間を丸々保存することであるところ
工具箱のステッカーを確認すれば良いだけであることを考えると、ビデオカメラではなく通常のカメラで静止画を撮影すればいいのであって、ビデオカメラで撮影する必要性は高くない
みたいな。
工具箱が机の上に置かれているということは、工具箱は静止してるわけで、ビデオカメラで動画を撮影する必要性がない、ということも言える

755:氏名黙秘
18/05/22 09:06:53.04 QaXe8RnA.net
>>707
特定も認定です

756:丸暗記マン
18/05/22 09:06:54.28 Ec5RFn+3.net
>>709
表現の自由は自分の意見や心情などを外部に表現する自由です
販売業者には規制図書類の内容について何ら自分の意見や心情がないので
表現の自由は制約されません
販売業者の利益は営業の自由です
営業の自由は職業選択の自由とするのが通説なので22条1項です
ただし22条1項は居住移転の自由と並列して職業選択の自由を規定しています
繰り返しになりますが、薬事法も公衆浴場も小売り市場も距離制限が22条1項との関係で問題にしており
つまり、販売行為をする場所の問題としています
すると第二の学校周辺の店舗については、22条1項の侵害になります
ただし第一や第三については22条1項で構成するのは難しいです

757:氏名黙秘
18/05/22 09:10:06.11 cINc0cIi.net
>>742
逆に強制処分否定する場合は憲法35条の保障をどう考えてるかを示して、35条に反しないことを書かないと侵入されない権利をわかってないと評価されるだろうなあ

758:丸暗記マン
18/05/22 09:16:49.33 Ec5RFn+3.net
>>706
正解だと思います
ただし、受領遅滞については認めないとする説の方が書きやすいです
認めないとすると善管注意義務がAに残るので、Aの過失が認定できます
するとCの過失をAの過失と認定できるとの論点が書けます

759:氏名黙秘
18/05/22 09:33:13.57 WlHZOAx3.net
>>744
ビデオカメラと普通のカメラの違いは、工具箱っていう有体物は、前者でも後者でも侵害の度合いが変わらないってして
普通のカメラだと撮影ミス等で不鮮明の恐れあるとして、一瞬の撮影じゃなくても五秒くらいなら許されるにした

760:氏名黙秘
18/05/22 09:34:52.91 FmqomMWK.net
完全に平成27年意識しててワロタ

761:氏名黙秘
18/05/22 09:50:01.19 cINc0cIi.net
刑訴の設問1は結論どうこうじゃなくて、
最初の撮影については京都府学連や平成20年判決を踏まえて嫌疑の程度と必要性を比較衡量すること、
事務所内の撮影についてはGPS判例踏まえて私的領域への侵入、検証の限界について論じられてるかどうかだと思う

762:氏名黙秘
18/05/22 10:02:37.71 FHLYBEiW.net
説得的な論述がなされていれば,結論如何によって評価に差異が出ないような採点を行ったが,
安易に強制処分として認定し,近時の判例への理解が不十分と言わざるを得ない答案が散見された。

763:氏名黙秘
18/05/22 10:17:09.53 wlqYlwbE.net
とりあえずセックス解禁しよ
これから一週間、彼女の家に入り浸ってやる
司法試験で溜まったものの発散じゃい

764:氏名黙秘
18/05/22 10:19:03.98 DYc3symw.net
刑訴はH27の採点実感にあったように、強制処分該当性の規範につき理由を書いているかとか、任意処分としての適法性のあてはめで犯罪の重要性、嫌疑の程度、証拠保全の必要性などの要素をどれだけ拾えているかとかでじわじわ差がつきそう。

765:氏名黙秘
18/05/22 10:19:35.77 owfryzFu.net
憲法 過度広汎性と不明確書いて、未成年の場合緩和される系書いて
知る自由の関係
営業の自由侵害
損失保証書いた
損失保証ダメなの?
経済的損失の事情たくさんあったし、急に別にしろとか言われたがそれが特別の犠牲にあたるかどうか

766:丸暗記マン
18/05/22 10:24:45.23 Ec5RFn+3.net
>>755
ありですね ただしあくまでも条例案が憲法上どのような問題があるかを書くべきなので
条例案には販売業者に対して財産権の侵害がある。そして条例案には損失を補償する規定がない
しかし29条3項により直接請求できるから、規定がなくても合憲である。
とか、いかがでしょうか

767:氏名黙秘
18/05/22 10:27:48.83 owfryzFu.net
刑訴は、出題趣旨や判例の通り、憲法35条1項との関係からちゃんと論じてるかどうかやその認定の仕方
任意のとこは、犯人だと疑うに足りる合理的な理由があるかどうかの判例を踏まえた比較考量、本件は、
抽象的な特徴で特異な特徴がないとことかちゃんと評価して、書けるかどうか。
証拠のところは、要証事実によって伝聞性変わってくる、発言の存在だけなら、非伝聞、詐欺の実行行為性等なら伝聞
、領収書は、犯人の特定なら接触があったこと→非伝聞、100万受領したことなら伝聞

768:氏名黙秘
18/05/22 10:33:10.84 0oVKhu7x.net
会社法の設問2(1)はCの立場において考えられる主張だから、利害関係人の議決権行使ってそもそも問題にするのかな?Cが主張するのに自分の議決権行使を認めたのは違法だ。って主張しないでしょ。
問題文冒頭で、わざわざ、「出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって」とあるからAの委任状を得たDの議決権行使を問題にした。
出席株主に限定した趣旨は重要な議題だから出席して実際に議論を交わした者だけに議決権行使を認める事にある。
。。。定款違反の違法。とした。
数字的にも、Dの委任状の議決権を認めなければ分母が800になって、賛成票550で3分の2を満たさなくなる。

おかしいかな?

769:氏名黙秘
18/05/22 10:35:21.71 owfryzFu.net
民法、すげー基礎だが、同時履行の存在効果消すために、履行提供したこと→これに対し、登記判例踏まえて、履行の提供継続必要
帰責事由は、債務不履行の帰責事由と危険負担の帰責事由まったく一緒かわからなかったので、故意、過失の解釈としてじゃなく、報償責任の原則から、信義則上同視できるか書いた。
弁済の提供と一部効果同じだが、注意義務は低減されるが、さすがに盗難が頻発してるから帰責事由認定した。

770:氏名黙秘
18/05/22 10:37:48.37 0oVKhu7x.net
後に採点実感で、Cに不利な事を主張するのは筋が悪い。その立場で最も有益な主張をするのが法律実務家としての能力。とか書かれそうな。

771:氏名黙秘
18/05/22 10:38:19.23 owfryzFu.net
758さん
自分も利益供与→委任自体が違法→本来なら3分の2いかない→決議方法の違法→最量棄却なしで書いた

772:氏名黙秘
18/05/22 10:41:55.83 owfryzFu.net
756さん、ですよね。
損失補償問題になる可能性ありますよね?
5人分の時点で筆記力ないので、一人ひとつ論点ぐらいで書きました。

773:氏名黙秘
18/05/22 10:48:56.70 rzTJsDtz.net
>>758
計算がおかしくない
550/800だと3分の2超えるで

774:氏名黙秘
18/05/22 10:49:17.21 cINc0cIi.net
>>755
俺もレンタルビデオ屋の主張は損失補償書いたよ。
理由は、問題文からレンタルビデオ屋等は規制自体にはそこまで反対してないとあること、あえて内装工事等としてあること、あとこれが一番の理由だけど自分がもしレンタルビデオ屋の立場だったらやるなら金出してくれよっていう文句絶対言うなと思ったことかな

775:氏名黙秘
18/05/22 10:49:32.94 0oVKhu7x.net
保管義務は善管注意義務→買主に受領遅滞→自己物に対する注意義務に軽減。
受領遅滞はあった?→原則受領は権利であって義務ではないから受領義務はない
→でも信義則上受領義務を認める必要がある場合もある→本件では引取車両がなくなるっていう不可抗力があって、かつ連絡もしてるから信義則に反する事情はない→受領遅滞はない→善管注意義務がやっぱりある→履行補助者の善管注意義務違反は本人と同視
→売主の帰責事由

776:氏名黙秘
18/05/22 10:49:43.17 zUvA+Tnm.net
>>761
おれは利益供与と委任の有効性を結びつけていいか迷って、結局利益供与の話は責任に回した。
とりあえず特別利害関係人はみんな拾ってくる瑕疵だと思ったから、自らの議決権行使の点を主張することに違和感ありつつも、Cの議決権行使の点だけ書いたな

777:氏名黙秘
18/05/22 10:50:29.25 owfryzFu.net
民事訴訟法、7条あたりの条文→38か37ぐらいの事実関係共通認定して→客観的併合の条文と要件一言検討
訴訟物、自認部分を超える部分→旧訴訟物理論→請求権の存否について審判形式が異なるだけ
→二重起訴に当たる→反訴ならオーケー→なお給付請求により、確認の方は訴えの利益欠くため訴え却下になる
補助参加、法的利害もつから参加オーケー 許容性として、相手に不意打ちとならない

778:氏名黙秘
18/05/22 10:50:46.43 rzTJsDtz.net
>>759
特定生じて履行不能になった場合って
同時履行の抗弁権は残るの?

779:氏名黙秘
18/05/22 10:53:19.58 owfryzFu.net
765 受領遅滞、受け取れないから時間ずらしてくれって受領遅滞じゃない?
弁済の提供の効果としてでもいいと思ったけど

780:氏名黙秘
18/05/22 10:54:00.64 QaXe8RnA.net
>>761
解任決議での委任と利益供与がどう影響するの??

781:氏名黙秘
18/05/22 10:55:43.47 QaXe8RnA.net
>>758
決議を取り消すために違法事由を主張することはありえるでしょ。
かかる瑕疵の主張が信義則に反するかはべつだが

782:氏名黙秘
18/05/22 10:56:10.48 zUvA+Tnm.net
>>765
受領義務あるかどうかって話は債務不履行責任の有無の話だと思うよ。
受領遅滞は債権者に受領義務がないことを前提に、それでも履行提供した債務者の責任を軽減しようという規定かと。
まあ受領遅滞とかまで答案組み立てられる人がどれほどいるか分からないから、相対的は十分良い水準なんじゃないかと予想するけど。

783:氏名黙秘
18/05/22 10:58:08.33 owfryzFu.net
766さん
極端な例で考えてみた、議決権行使されたら自分が不利になる場合に、間接的に一億利益得させて、その議決権自分に委任してよ
っていって、総会で議案とうしたら、それは、委任されたのが利益供与で違法だから、本来そんな議案通らなかったんだから違法で議決取り消せよって普通に思うと思う

784:氏名黙秘
18/05/22 11:01:58.08 cINc0cIi.net
>>773
俺ら法律家になるんだからまずは要件に当てはめて考えようぜ

785:氏名黙秘
18/05/22 11:03:14.87 jLz86b0d.net
>>716
えー
>>715を不能犯とか言ってるのなら全く見当違いでしょ
>>715は構成要件該当性についてある特定の学説を採り、
作為義務の発生根拠について独自の説を採ることを説明している答案
不能犯として犯罪の成立を否定している訳でもないし、
逆に受験生が作為義務を認める理由付けに不能犯でないことを挙げたら間違いでしょ
>>715は作為義務の認定を行っているから、これに違反した事実と実行の着手時期を書けば実行行為性が認められるってだけ

786:氏名黙秘
18/05/22 11:06:59.92 owfryzFu.net
768さん
自分は、要件事実的に代金支払えの請求立てた時点で同時履行の存在効果を消す必要から
そう考えました。
履行不能は抗弁で、
→危険負担の問題と考えました。
間違ってますか?


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