平成30年司法試験7
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465:氏名黙秘
18/05/21 12:35:44.31 0ckAMZuQ.net
>>440
全然無理筋じゃなく、むしろ適切に分析できていると思うよ。
丁は親ではない以上、客観的な作為義務違反は認めることができないが、
作為義務に違反する「危険」を問題とすることで、
未遂犯の成立を肯定しうることになる(これはまさに不能犯の問題)。
そして、一般人でも丁を親である乙と誤信しかねなかったという事情は具体的危険説からの、
丁の近くに親である乙がいたという事情は客観的危険説からのあてはめに使える。
結果を単に「丁の死」と把握することは、不作為犯であることを適切に反映できておらず、誤り。
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