平成30年司法試験7 at SHIHOU
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450:氏名黙秘
18/05/21 12:18:13.53 PjjeDtk0.net
びょうそく、民法のQ13を「5」にしてるんやけどこれ合ってる?

451:氏名黙秘
18/05/21 12:18:40.19 trD7YQmP.net
>>440
なるほどね
実務家登用試験としては本来ならやってはいけない答案なんだろうけど、今回の作問者ならやりかねんな

452:氏名黙秘
18/05/21 12:19:14.44 PjjeDtk0.net
>>438
スクエアのも1じゃない?

453:氏名黙秘
18/05/21 12:21:54.00 iBHsH4Lo.net
>>442
おそらくみなさん、普通の説ならば実行行為性がないはずということは前提にしています
ただ、それは不能犯(結果発生の危険性がないから実行の着手がない)の問題ではなくて、
別の問題ではないか、という疑問が出ているのです

454:氏名黙秘
18/05/21 12:22:26.27 im3Ojnyp.net
>>445
現場では、不作為犯の不能犯、しかも1番問いたいのは「結果、法益」って何よ!!!考えなさい!!!みたいなことなのかと思って、
へー、なんかすごい問題だな、基本概念の再考をここで試してきたのかと無駄に関心したんだよw
思い付きを書くのは論文では最もやってはいけないこと、というのはこういうことなのかもしれんw

455:氏名黙秘
18/05/21 12:23:41.53 VDQPlzgu.net
結果発生の「結果」にその「行為」態様まで帰属させるってことになる訳か

456:氏名黙秘
18/05/21 12:25:49.72 VDQPlzgu.net
>>448
実際は作問者の独自説の押し付けだもんな

457:氏名黙秘
18/05/21 12:28:19.95 ylngbj8C.net
やっぱり出題者の説に対する受験生の見解を論じなさいって問題にしておくべきだったよね

458:氏名黙秘
18/05/21 12:29:49.29 fW27XUFL.net
>>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は@結果発生の危険性Aその危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は@の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は@要件はある。
つまり、今回はAが問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。

だと思う。

459:氏名黙秘
18/05/21 12:29:55.32 iBHsH4Lo.net
誰に対する何罪が成立するか、という問題でもよかったと思いますね
それなら今回の問題よりは遥かに答案で刑法の能力が問えたと思います

460:氏名黙秘
18/05/21 12:30:01.39 SoJxEXmg.net
辰巳の速報出た
平均125
俺は114だった。これアカンやつか

461:氏名黙秘
18/05/21 12:31:47.87 im3Ojnyp.net
>>449
実質的にはそんな感じ!ただその説明だと刑法体系に矛盾しそうだから、説明の仕方に工夫は必要だけど
憲法でも刑訴でも、被侵害利益は具体的に考えろよって注意されるじゃん?その発想を借用した感じだな

462:氏名黙秘
18/05/21 12:31:54.87 fW27XUFL.net
>>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は(1)結果発生の危険性(2)その危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は(1)の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は(1)要件は充足する。
つまり、今回は(2)が問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。

だと思う。

463:氏名黙秘
18/05/21 12:33:27.25 im3Ojnyp.net
>>454
平成30年司法試験短答用スレ
スレリンク(shihou板)

464:氏名黙秘
18/05/21 12:34:40.58 SoJxEXmg.net
短答スレあるのかすまん

465:氏名黙秘
18/05/21 12:35:44.31 0ckAMZuQ.net
>>440
全然無理筋じゃなく、むしろ適切に分析できていると思うよ。
丁は親ではない以上、客観的な作為義務違反は認めることができないが、
作為義務に違反する「危険」を問題とすることで、
未遂犯の成立を肯定しうることになる(これはまさに不能犯の問題)。
そして、一般人でも丁を親である乙と誤信しかねなかったという事情は具体的危険説からの、
丁の近くに親である乙がいたという事情は客観的危険説からのあてはめに使える。
結果を単に「丁の死」と把握することは、不作為犯であることを適切に反映できておらず、誤り。

466:氏名黙秘
18/05/21 12:36:00.81 2Zw7tTSB.net
こうして見ると実行行為性を認めるのにかなりの無理がいるよな
たしか少数説に実行行為の概念を否定するって説があるんだっけ?
今回の出題者が実行行為概念否定説なんじゃね?

467:氏名黙秘
18/05/21 12:39:04.59 i9tWfFFa.net
>>459
作為義務の違反を結果としてしまうと、今回は作為義務の違反があるとして、
結果が発生しているから丁が死亡していなくても殺人既遂罪が成立してしまうことになるけどね

468:氏名黙秘
18/05/21 12:42:08.17 do8NO9PU.net
>>406
それが実務でも必要になるからかな。。

469:氏名黙秘
18/05/21 12:42:46.84 im3Ojnyp.net
>>459
さんくす
その辺りの事情はまさに不能犯の論点で使うやつだしなぁ
相当因果関係説の話なわけないし
どっちにしても、刑法作問者に対するヘイトは募る一方だw
講師の加藤喬がどう速報するか楽しみ

470:氏名黙秘
18/05/21 12:44:00.37 /cN/tMZo.net
>>401
実務家登用しけんなんやから裁判官の視点だけじゃなく弁護士・検察としての党派的検討も必要やと思うけど。

471:氏名黙秘
18/05/21 12:44:45.03 u/Na33ko.net
結果を、特定の作為義務から生ずる死の危険と


472:定義するという案だよ >>440が出題紗の想定なのかなあ? でも、そうだとすると、丁が本当に死亡してしまっていても、「保護義務によって保護される者の死亡」という結果は発生していないことになるから、 丁が死亡しても殺人既遂罪が成立し得ないことになってしまいそうだね 客体の錯誤の具体的符号説よりも更に処罰範囲が狭くなるのか



473:氏名黙秘
18/05/21 12:47:43.84 kOcuSBNV.net
実務だと判例が遥かに重要で既に判例が固まってる分野の学説なんて参考資料にされることもほとんどないよ
判例の枠内で主張するのが実務家にまず必要とされる能力でしょ

474:氏名黙秘
18/05/21 12:49:34.33 xvkyZYFw.net
>>451
そうなんだけど、それやると説がバラけるから収拾がつかなくなる

475:氏名黙秘
18/05/21 12:50:14.25 NlmqfxQ7.net
>>320
相続分の指定と見ることもできるとは思うのよ
ただそれが確実に遺言意思に基づいているとまでは意思解釈で言えないと思うわ
まぁ感覚の違いだからどっちでもいいのかもしれん
感謝の気持ちがあるならそれこそ借金は平等に振り分けるという考え方もありうるし

476:氏名黙秘
18/05/21 12:50:17.75 kOcuSBNV.net
実行行為否定説あり得るな
刑法の基本の行為無価値と結果無価値だけで論じさせる問題だったんじゃないか?
死の危険があるから結果無価値はある
乙だと思っているから行為無価値もある
よって作為の殺人と何も変わらない
よって殺人未遂罪
みたいな

477:氏名黙秘
18/05/21 12:52:46.69 gAZMhFm/.net
論文は緻密な思考力とか正確な知識みたいなことじゃないんだよ
瞬発力と馬力
脊髄反射で思いついたことを臆面もなく書き切れるか
これが分かってないやつは5回受けても無理なの

478:氏名黙秘
18/05/21 12:53:31.93 im3Ojnyp.net
>>465
なるほどごめん
「特定の作為義務から生ずる死の危険」というのはスマートな表現でいいね
確かに
そこまでは考えてなかったな
まぁ客観的には保護義務はないわけだし既遂まで帰責させるいわれはないという話かなぁ

479:氏名黙秘
18/05/21 12:54:05.55 Gz6/h3sP.net
>>459
これ正解だろ
酷過ぎる問題だ

480:氏名黙秘
18/05/21 12:54:13.19 tgSdRbP+.net
>>468
ていうかここまで検討できてたら、点数かわらんよ。落ち着けよ。

481:氏名黙秘
18/05/21 12:56:37.15 Gz6/h3sP.net
刑法なんでこんな実務無視した問題作ったの?

482:氏名黙秘
18/05/21 12:56:49.43 U1bixaT8.net
>>470
いいこと言うね。全面的に同意します

483:氏名黙秘
18/05/21 12:57:29.57 Gz6/h3sP.net
>>472>>469宛てだ
申し訳ない

484:氏名黙秘
18/05/21 12:58:08.91 Gz6/h3sP.net
>>469
これ正解だろ
ひどすぎる問題だ

485:氏名黙秘
18/05/21 12:58:23.88 fW27XUFL.net
>>461
客観的な結果発生については甲に作為義務ないんだから、既遂罪にはならないよ。

486:氏名黙秘
18/05/21 13:03:04.69 ekFHmTrz.net
つまり、
実行行為概念を否定
結果無価値と行為無価値が、殺人未遂罪といえるだけの無価値であればよい、という説を立てる
結果無価値は、死の危険性があるが死亡はしなかったので、殺人未遂罪と同じだけの無価値がある
行為無価値は、親だと思って救助しなかったから、殺人罪と同じだけの無価値がある
よって殺人未遂罪が成立
こういう答案になるのか
たしかにこれなら矛盾は全くない
判例や通説と異なる刑法理論に立っているというに過ぎないものな

487:氏名黙秘
18/05/21 13:08:08.43 im3Ojnyp.net
>>479
結果無価値行為無価値自体を犯罪成立の根拠にするのはなんかマズイ気がする

488:氏名黙秘
18/05/21 13:08:46.83 xvkyZYFw.net
>>479
さすがに実行行為概念を否定するのは無理スジかと。

489:氏名黙秘
18/05/21 13:16:20.55 FJZt41kf.net
>>462
筆記力は実務で必要にならんのでは?昔は関連性があっただろうが今はタイピング能力のほうが実務で必要だろう

490:氏名黙秘
18/05/21 13:24:19.10 Fs85LhsM.net
作為犯に置き換えると、死体を生きていると勘違いして撃ったら貫通して認識外の生きてる人にあたって殺したみたいな話かなと思って
生きてる人を撃って殺したんだからこの人に対する殺人罪の客観的構成要件をみたす
故意は方法の錯誤でおよそ人を殺そうとしたから認められる
みたいな話かなーと思って
本件だと近くに乙が倒れてて乙には作為義務も作為可能性・容易性もあるから乙に対して不作為殺人の客観的構成要件をみたす
故意はおよそ作為義務・可能性・容易性ある対象を放置して死なせようとしたから認められる
みたいに書いちゃった

491:氏名黙秘
18/05/21 13:27:25.33 Q7G+bvFt.net
短答の話で申し訳ないけど辰巳の速報が初日の平均点としては三科目化以降で歴代最高の125.8点だったらしい
ボーダーラインも歴代最高の114点以上になりそうだねこれは

492:氏名黙秘
18/05/21 13:30:07.57 vVJGYKUw.net
>>483
おそらく普通の説ならどの説をとっても殺人未遂罪は成立しないので、矛盾があっても差は付かないと思います
気にしないのがいいでしょう
まぁ実際に>>479ようか答案があれば、矛盾もないので満点にするしかありませんが、
本番でこんな答案を書ける思い切りの良い人は皆無でしょうし、気にしても仕方ありません
あとは問題点に気づきながらここは無理できない!でもそうするとここを無理するしかない!と不安になりながら書いた何千枚もの趣旨不明瞭な答案が、、どう採点されるかという「偶然」が決めることです

493:氏名黙秘
18/05/21 13:30:32.22 5OrTqjeQ.net
簡単だったもんね
概念法学的な変な問題も減ったし

494:氏名黙秘
18/05/21 13:32:20.21 aEiQzrsH.net
>>486
刑法「概念法学は論文で問えば良いからな。ただし、判例通説は無視する。」

495:氏名黙秘
18/05/21 13:38:31.08 5OrTqjeQ.net
>>487
たしかにそこでバランス取ったかも
例年までは採点実感で反対説に言及するのが望ましい言うても判例でごりごりあてはめ勝負だったもんね

496:氏名黙秘
18/05/21 13:58:12.62 719oJIPn.net
乙だと作為義務有り、丁だと作為義務無し
作為義務は構成要件要素である
とすると甲は殺人未遂罪の構成要件該当性が有る行為と認識していたが客観的には全く殺人未遂罪の構成要件該当性が認められない行為であった
→不能犯の検討
一般人でも乙と誤認する可能性あり
乙の死亡の現実的危険有り
→客体の錯誤
故意阻却せず
よって殺人未遂成立
こう考えたけどこれじゃダメなのか…

497:氏名黙秘
18/05/21 14:08:47.20 pDi7pAxH.net
>>449
構成要件該当性の全部について不能だとするのなら、乙の死亡の危険じゃなくて作為義務発生の危険にしないと論理手には矛盾するよね
まあ、矛盾したからといって点数には差が出ないというか、どういう採点されるかは文字通り偶然何だろうけど

498:氏名黙秘
18/05/21 14:10:24.24 UKPrAYcU.net
被害届きたな
 
【悪質タックル】アメフト反則行為 関西学院大学の負傷選手 警察に被害届
スレリンク(newsplus板)

499:氏名黙秘
18/05/21 14:18:44.91 5OT1A6oL.net
軽く調べてみたけど、実行行為概念否定説だと本当に綺麗に説明できるね
出題者の主観は不明だが、客観的には完全に正解筋だわ
未遂犯の結果無価値→法益侵害の危険の発生→本件では危険が発生
子は親の危難を除去する義務を負う→甲は丁を乙だと思っていながら放置した→殺人罪としての行為無価値に該当
死の危険発生を惹起したのは甲の行為無価値→犯罪の因果性あり
こんなん誰も書かないだろうけどね
ただ学説上はかなり有力な説ではあるよね

500:氏名黙秘
18/05/21 14:21:42.93 vciF/NIz.net
>>484
毎年どんくらいだった?

501:氏名黙秘
18/05/21 14:25:46.95 5OT1A6oL.net
「実行行為という概念を否定して」と誘導を入れておくべきだったな

502:氏名黙秘
18/05/21 14:35:51.53 6jz8XzoV.net
>>489
作為犯で例えるのなら、自己を公務員だと誤信していた者が、他者に賄賂を要求して


503:け取ったときに、収賄罪が成立すると主張しなさいという問題の方が近いですね



504:氏名黙秘
18/05/21 14:38:35.00 DzOiiim3.net
医者のコスプレをして自己を医者だと誤信している女子が、自己堕胎をしたときは、業務用堕胎罪が成立するという主張を正当化しなさいという問題だったね

505:氏名黙秘
18/05/21 14:46:05.16 +cyfGtWi.net
自己を公務員たる医師と誤信している入院患者Aが、「私の病気はもう治っている。A」と紙に書いたら、私文書ではなく公文書偽造罪と虚偽診断書作成罪が成立するのか

506:氏名黙秘
18/05/21 14:48:09.67 8Is8N+YT.net
作為義務それ自体の錯誤というよりも,作為義務を基礎づける事実について錯誤があった場合でしょ
丁に関しても救命義務を負うと勘違いしていた場合と違い,そもそも乙に対し救命義務を負っていることは明らかだが,よく似た年恰好の丁と乙を間違えた
幸いにして乙ではなかったが,まかり間違えば乙が死んでいた可能性があった。
そういう乙の生命にとって危険な不作為だった。
だから殺人未遂なのだという理屈。

507:氏名黙秘
18/05/21 14:51:08.41 B5cFsXJd.net
>>489
甲は乙に気づけない距離から丁を見ていただけたのに、そもそも客観的に乙ヘの救護義務があったなんていえるの?

508:氏名黙秘
18/05/21 14:57:15.77 0gHGMy77.net
判例は不作為の殺人罪と保護責任者遺棄致死罪との区別は殺意の有無だって確定してるでしょ
今回の問題は危険の発生じゃなくて保障人たる地位なのよ
客観的には丁に対しても乙に対しても保障人たる地位にない者が、丁については保障人たる地位にあると誤信して、乙に対してはそもそも気付くことができない状況で、丁を置き去りにしたってことが問題なのさ

509:氏名黙秘
18/05/21 15:00:10.75 0gHGMy77.net
だから身分のない者が自分を身分のある者と誤信して行為を行ったときに身分犯が成立するかという問題と近いというのはその通り

510:氏名黙秘
18/05/21 15:02:09.37 x4bgtTYg.net
客観的には丁を救助しない限り乙への救助義務なんて発生しないよな

511:氏名黙秘
18/05/21 15:04:13.91 qGZ/T7WL.net
そもそも実務でこれ殺人未遂にすることあるか?
殺人未遂罪にするにしても、端的に丁に対する救助義務があったってするだろ
なんでわざわざ丁に対する救助義務否定しちゃったんだよ

512:氏名黙秘
18/05/21 15:07:51.37 6b+7DOut.net
「丁に対する救助義務はないと(いう前提で)」
完全にこの誘導要らなかっただろ
これのせいで実行行為を否定しないと全ての説で矛盾が生じることになっている

513:sage
18/05/21 15:15:07.85 kvQRrt4S.net
てか去年か一昨年の司法試験の短答で、判例は不能犯について客観的危険説をとっているから客観的危険がなければ無罪って問題出てるじゃん
実際の判例の立場はさておき、司法試験で抽象的危険説で書くのは判例無視でしょ

514:氏名黙秘
18/05/21 15:19:04.53 b2DsmYGk.net
会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。

515:氏名黙秘
18/05/21 15:19:13.26 adBRWL3P.net
刑事系でこんな明らかに事実評価重視の問題が出るとは思わなかったわ
今思い出すと崖下が岩場であることの評価をちゃんとしなかった気がする。再現作ってるとほんと死にたくなる

516:氏名黙秘
18/05/21 15:19:47.46 b2DsmYGk.net
会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。

517:氏名黙秘
18/05/21 15:20:56.25 Qtfqld/3.net
判例通説では説明できない結論を説明しろって言ってるんだから、判例無視して問題ない
むしろ如何に判例を無視できるかの世界
>>498は、要するに、身分がない者が身分があると誤解していれば、身分犯として処罰できるという見解だろ
それを、不能犯とか言うのは用語の使い方として悪いと思うが、そういう独自説を書けって設問だろ
構成的身分の話だから、判断要素に結果発生の危険とか書いたらその瞬間に矛盾するのはその通りだけどな

518:氏名黙秘
18/05/21 15:27:10.90 8Is8N+YT.net
身分の錯誤という形で一般化するのは適当ではない事案だよ
保証人的地位が身分であるとしても,保証人的地位の発生根拠は様々
公務員という身分の発生根拠は法令であり,自分を公務員と思い込むのは法律の錯誤
今回のケースはその発生根拠についての錯誤だから事実の錯誤という側面が強い

519:氏名黙秘
18/05/21 15:28:14.16 dqohyJzY.net
刑法の第三問は誘導も厳しいよ
犯罪不成立の立場への反論を書かせる問題だから、「〜が成立するか」とか「〜が問題となる」とは書けない
第三者視点での評価を書いたことになってしまう

520:氏名黙秘
18/05/21 15:28:14.90 719oJIPn.net
今確認できる本に主体の不能について詳細なこと書いてないんだけど不能犯の分類上の主体の不能にはあたらない?
主体の不能の処理の仕方はよくわからないけど

521:氏名黙秘
18/05/21 15:30:10.94 o7p52qWa.net
>>510
それでそこからどうやって保証人的地位が発生するの?

522:氏名黙秘
18/05/21 15:32:43.09 o7p52qWa.net
>>512
不能犯は、「結果を惹起」する可能性がない行為なんだから実行行為にならないだろ、という問題でしょ?
主体に該当しなかったら不能犯の問題じゃないからそりゃ載ってないでしょ

523:氏名黙秘
18/05/21 15:34:31.32 xuKh0VFB.net
>>508
ほとんど話題にならんが、俺も全科目通じて一番できてないのが商法設問2だわ。正直何書いたからあんまり覚えてないい。

524:氏名黙秘
18/05/21 15:36:08.51 o7p52qWa.net
>>510
身分の錯誤という用語は客体の身分についての論点だよね
主体の身分が無い時はそもそも錯誤論以前の問題が出てくるよ

525:氏名黙秘
18/05/21 15:40:16.12 o5sogWSH.net
そもそも「丁に対する救護義務がないため○人未遂罪は成立しない」という立場に、
別な義務をぶつけて○人未遂罪が成立すると書かせる問題だよね
仮に保障人としての地位の問題を乗り越えたとしても、それによって生じるのは「丁に対する救護義務」になって、
設問の指示に合わなくない?

526:氏名黙秘
18/05/21 15:40:51.06 b2DsmYGk.net
>>515
反応ありがとうございます。泣
昨年商法Aでしたが、全く歯が立ちませんでした。標準的な問題ではないと信じたい。

527:氏名黙秘
18/05/21 15:41:30.61 ZF3v2lZp.net
民訴の設問2は考査委員の頭の中の正解筋がわかんない
誘導に乗れそうな議論を扱った論文、確か存在しないはずなのに

528:氏名黙秘
18/05/21 15:42:37.66 m5VIfXBR.net
だから実行行為概念否定説でしか解けないんだって
実行行為概念を否定してしまえば不真正不作為犯なんて論点ないから
結果無価値と行為無価値が犯罪と同価値ならいいんだから

529:氏名黙秘
18/05/21 15:45:37.41 8Is8N+YT.net
>>516
今回のケースは客体との関係で決まる地位でしょ
乙という保護救命の対象たる客体ありきで保証人の地位が決まる
一般的な主体の不能の事案ではない

530:氏名黙秘
18/05/21 15:45:59.56 Wm8RCicK.net
会社法の設問2で特別利害関係にした人はA→Dの利益供与の事実はフル無視?
Cも自分の解任決議に反対票だしてるのに、A解任決議に特別利害関係を主張するって矛盾してない?

531:氏名黙秘
18/05/21 15:49:19.56 4rMRGeNe.net
>>521
つまり一般人にとって作為義務があると考えられるときには、保障人的地位になくても、保障人的地位が認められるという効果が発生するという見解なんだね
でもそれだとどんな作為義務が発生するの?
丁を助ける義務になってしまわない?

532:氏名黙秘
18/05/21 15:51:30.71 N6CtD9al.net
まさか実行行為概念を否定する説で書かせる問題が出るとはね
来年事例問題に戻してこの説で書かせるつもりなのか
そうすれば時間に余裕ができるから

533:氏名黙秘
18/05/21 15:58:37.42 719oJIPn.net
>>514
いやいやどの基本書にも不能犯の分類で主体の不能もあるって書いてあるでしょ
>>521
なるほど
理解できました
一般的な主体の不能にはあたらないか

534:氏名黙秘
18/05/21 16:07:18.22 MNMOUKjw.net
>>523
Xが男のYを襲うという、かつての強姦罪の典型的客体の不能でも、Yに対して法益侵害の危険性が純客観的には発生していないけど、なお危険性があったと考えるのが不能犯。
それとパラレルに考えれば、今回も丁に対する救助義務がなおあった、と考えられる。

535:氏名黙秘
18/05/21 16:08:50.25 xuKh0VFB.net
刑事設問3で誰も知らないような学説の議論してるけど、普通の受験生はなんも考えず不能犯の論点に飛びつくだろうし、試験対策のためにはそれが正解だと思う。
刑事は学説の沼に入ったら厄介だよ。公法民事2桁なのに刑事だけ4桁台だった人知ってるけど、その人も沼にハマってそうだった。楽しいんだよね、刑事の理論って理屈が通ってるから。
でも、あくまで試験対策のためだったら割り切りも必要だと思う。というか誰も知らない学説の対立知ってようが実務でも役に立たんと思うが。

536:氏名黙秘
18/05/21 16:08:53.55 MNMOUKjw.net
ここまで不能犯の議論錯綜してるあたり、ほんとに受験生って不能犯苦手なのな。

537:氏名黙秘
18/05/21 16:14:00.30 hlYhWcqj.net
>>527
それを無罪とすれば不能犯
それを未遂とするのが具体的危険説
ですよ

538:氏名黙秘
18/05/21 16:15:42.37 R/cqEg6T.net
>>528
試験委員的には実行行為概念を否定してひたすら当てはめと事実の評価をすればいい問題だったもんな

539:氏名黙秘
18/05/21 16:18:52.51 MNMOUKjw.net
>>530
実行行為概念を否定する意味が分からない。
どう考えてもすべての説に配慮した問題だったでしょ。
これが学説対立の問題だったと思うなら、もう少し自説の基礎を見直した方がいい。

540:氏名黙秘
18/05/21 16:19:20.33 0gi1C/H+.net
>>527
普通の問題ならそう言えたんだろうけどね
今年は試験問題に判例を否定しろ、変な説で書け、と要求してしまったのが問題なんだろうね
甲の罪責を論じなさいにしておけば何も問題なかった

541:氏名黙秘
18/05/21 16:20:18.04 7SJZKg3O.net
無罪は犯罪不成立とは違うって怒られるぞ

542:氏名黙秘
18/05/21 16:20:59.93 0gi1C/H+.net
全ての説に配慮してないだろ
特定の立場で書かせてるのに
すぐ上に書いてある客観的危険説でも犯罪不成立になって設問に答えられなくなるだろ

543:氏名黙秘
18/05/21 16:21:17.05 ZF3v2lZp.net
眼の前で倒れている人が丁じゃなくて乙だったかもしれないのは一般人の危険感に照らしてあり得たから乙への殺人未遂は不能犯じゃない、みたいな変なことを書いてしまった

544:氏名黙秘
18/05/21 16:26:52.25 AZAz26ob.net
>>532
仮に実行行為概念を否定しないとして、
今回の事例で甲の殺人未遂罪の実行行為を真に必要十分な範囲で取り出すとどんな行為なの?
そしていつ実行の着手が認められるの?
誰に対する殺人未遂罪が成立するの?

545:氏名黙秘
18/05/21 16:30:23.35 AZAz26ob.net
つーか、近づけば乙に気付いたって事実が何気に深刻な問題じゃね?
近づけば乙に気づいたのなら一般人の主観を基準にしても不能犯じゃん

546:氏名黙秘
18/05/21 16:30:31.46 qjGrW6l7.net
>>534
客観的危険説でも未遂罪は成立するよ

547:氏名黙秘
18/05/21 16:31:45.45 dQz8SrZR.net
作為義務の内容も書かれてないよな
どういう作為義務を発生させるんだろう

548:氏名黙秘
18/05/21 16:32:29.24 dQz8SrZR.net
客観は無理だろ
どうやって成立させんだよ

549:氏名黙秘
18/05/21 16:36:31.55 KtxqnJpD.net
近付けば乙に気付けたってことは、丁については犯罪不成立
むしろ丁ではなく乙を置き去りにしたことが実行行為になるよね
すると乙に対する作為義務違反を甲に認定しないといけなくなる

550:氏名黙秘
18/05/21 16:43:19.04 OVU0T0IW.net
不能犯の問題を書いた後はこうすればいいんじゃない?
倒れている者を置き去りにする行為は、一般人にとっても、その者の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない者の生命に危険を惹起させる行為である
よって甲の行為は、丁の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない乙に対する殺人罪の実行の着手となる

551:氏名黙秘
18/05/21 16:49:19.20 oW7QAUmz.net
客観説でも成立すると言っている人は、おそらく、結果発生の不能と勘違いしているのだと思います
丁が乙になることは客観的に絶対的不能ですので、客観説では成立しません

552:氏名黙秘
18/05/21 16:52:13.18 ITQoHqJC.net
これで全ての説に配慮しているって言ってる人はいくらなんでも刑法の理解が無さすぎるでしょ
問題はどう採点されるかだよ
どうせまともな説では答えは書けないんだから

553:氏名黙秘
18/05/21 16:54:08.80 67qJfRLm.net
あの救助しようとすれば傍に乙がいることに気付いたって事実、本当に何のために入れたんだろうね?

554:氏名黙秘
18/05/21 16:56:42.94 7vq1cCbc.net
近づけば乙に気づけたっていうのは、丁に対する不作為の実行行為性を否定する理由にはなってないんじゃないの
実際丁を乙だとおもってるわけだし、近づいてはいないんだから近づかない段階での不作為という現に起こった行為への評価をすればいいわけで
そこの問題も含めて検討した上でなお実行行為性を認めろって意味であの事実を置いたんでは

555:氏名黙秘
18/05/21 17:01:15.56 z5yZWnqh.net
近付いたら丁が乙でないことも分かってしまうから、結果回避義務もないよね

556:氏名黙秘
18/05/21 17:03:48.33 UNGq+3kA.net
殺人罪の保護法益は一人一人の生命な訳だけど、誰の生命に対する危険を惹起したと評価されるんだ?

557:氏名黙秘
18/05/21 17:03:53.65 7vq1cCbc.net
あ でも近づけば乙じゃなかったと気づいて怪我人が2人目の前にいるとき、以降は丁を助けなくてもいいという意味で作為義務が消滅するのかな
ってのを問題にして、助けに近づいた以上危険の引き受けがあるとか言って作為義務を維持するのかな
よくわからん

558:氏名黙秘
18/05/21 17:04:58.42 crb2h9KG.net
予備組だが、利益供与・訴えの利益落としたわ。商法設問2はやばかった。

559:丸暗記マン
18/05/21 17:05:06.56 bw/gm+jW.net
>>545
犯罪が成立しないとする説は、
甲は丁を救命する義務はないから
甲は丁を救命しないという不作為は犯罪の構成要件にならない
犯罪が成立するとする説は
犯罪が成立するためには犯罪にをする故意と、その故意に伴う実行行為があれば足りるとし
甲は丁を乙だと思って救命しなかったのだから 甲は乙を救命しないという故意があるといえる
そして甲が乙を救命するつもりで丁に近づけば、甲は乙を発見して救命できたのだから 乙を救命しないという不作為の実行行為が生じたといえる
ゆえに、故意による実行行為があるといえる
よって犯罪が成立する

560:氏名黙秘
18/05/21 17:06:50.55 wZtWMlRA.net
>>550
私も落としました。利益供与の代わりに利益相反取引の間接取引書きましたwやばいですかね?

561:氏名黙秘
18/05/21 17:09:16.57 1J3t0HhN.net
丁を丁だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁に対する殺人罪は成立しなくて、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁は死んでいるけど丁に対する殺人未遂罪が成立して、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が生きたら、丁に対する殺人未遂罪が成立して、
乙を丁だと思って置き去りにして、乙が死んだら、乙に対する殺人罪は成立しない
不能犯の論点で処理する構成ってこういう罪責を論じたってこと?

562:氏名黙秘
18/05/21 17:10:25.15 qjGrW6l7.net
>>540
駐車場には丁以外にも負傷した乙が倒れていたんだから、事後的にみて甲には作為義務があったといえるだろ。

563:氏名黙秘
18/05/21 17:12:20.65 eo4FHyaf.net
>>551
つまり、
乙に気づいて移動させるべき義務があったのに乙に気づかず立ち去り、もって乙に危険を生じさせたことが、実行行為で、
保護法益との関係では、「乙に対する」殺人未遂罪となる、ということなんですね

564:氏名黙秘
18/05/21 17:14:11.85 eo4FHyaf.net
>>554
事後的にってそう簡単に肯定したらアカンやろ
乙に気づいていなくても乙を救助する作為義務を肯定するってことか?

565:氏名黙秘
18/05/21 17:14:42.89 crb2h9KG.net
>>552
なか〜まww

566:丸暗記マン
18/05/21 17:17:41.35 bw/gm+jW.net
>>555
私の意見はそのとおりです。

567:氏名黙秘
18/05/21 17:18:36.41 qjGrW6l7.net
>>556
別に簡単に肯定するわけでないけど。
それが客観的危険説だろ。

568:氏名黙秘
18/05/21 17:19:13.49 qWydj7RF.net
今回ので作為義務認めるのは無理
理論的には行為無価値論で実行行為概念否定して作為義務不要論で書くしかない
答案的には何でもOK(採点は抽選みたいなもん)

569:氏名黙秘
18/05/21 17:20:26.58 ZHKUI3Bc.net
所謂上位ローだけど利益供与書けてた人は周りでは半数もいなかったよ
俺も書いたと言っても権利行使に際しての判例の規範書いて当てはめただけで具体的な利益の額とかは何も考えず800万と書いちゃってるし

570:氏名黙秘
18/05/21 17:20:39.20 d5TOiCr1.net
>>402
ソースは?

571:氏名黙秘
18/05/21 17:21:18.43 BTb59lYG.net
>>559
客観的基準説では無理って言われてたのは主体と客体の不能についてでしょ
死亡の危険性なんて誰も問題にしてないよ

572:氏名黙秘
18/05/21 17:21:31.89 EoFFBZCX.net
刑法の設問3って実務だとあんな感じで争っていくんだろうかね

573:氏名黙秘
18/05/21 17:22:10.45 wZtWMlRA.net
>>562
いや、醤油やで

574:氏名黙秘
18/05/21 17:25:47.14 BK3m5tjN.net
>>564
実務では、起訴しないか、丁に対する救護義務を認めて起訴するか、どちらかだと思うよ
こんな訴訟を複雑にして判例否定するような構成とらないでしょ

575:氏名黙秘
18/05/21 17:29:45.19 BK3m5tjN.net
結局一般人がうんたらーって書いている人も、主体と客体以外の、具体的な実行行為については何も書いていないんだね
しかも保護法益もどちらの生命なのか書いてないと
それでは殺人未遂罪が成立する根拠にならない

576:氏名黙秘
18/05/21 17:31:38.67 h6gEkOez.net
>>561
上位ローでも半分以上落ちるからな。合格目指すなら、だから何だって話だな。

577:氏名黙秘
18/05/21 17:32:04.41 bFIEyW94.net
>>522
それ思った。だから特別利害関係には触れてないわ。
しかも、
株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については特別利害関係人に当たらないって最高裁判例あるらしい。

578:氏名黙秘
18/05/21 17:34:23.09 rZ81rUmi.net
う〜ん
どうにも、論理的には、結果無価値→行為無価値→因果関係で検討するしかなさそうだね
3問目は採点荒れるだろうけど仕方ないね

579:氏名黙秘
18/05/21 17:34:58.79 Ujq0/YWf.net
論文各教科の論点まとめみたいなのってどっかで見れませんか?

580:氏名黙秘
18/05/21 17:35:50.71 bFIEyW94.net
>>569
最判昭和42年3月14日
「株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。」
URLリンク(www.courts.go.jp)

581:氏名黙秘
18/05/21 17:37:05.33 Fs85LhsM.net
利益供与の契約だから公序良俗違反で契約が無効、
議決権行使の代理権授与も無効になって、議決権行使の権利のない者が投票をしたことになる
そのため決議方法の法令違反、っていう書き込みが一番説得力あったな
俺はよくわからずに利益供与で不当に誘導された議決権行使だから決議方法が著しく不当って書いちゃった

582:氏名黙秘
18/05/21 17:38:48.10 kN/b7WKl.net
刑法3問目はここにあれやこれや書いてうんうんうなりながら強大な問題に立ち向かう僕をやってる連中を落とすための問題でしょ
半規範的な行為や態度があるのか、認識と齟齬があっても責任を負わせて良いのかという基本に立ち還れば、不作為の話と絡んでいても解けるよという
構成力や論理的一貫性を見抜くための問題
くだらないマイナー学説なんかきかれてません

583:氏名黙秘
18/05/21 17:40:15.22 h6gEkOez.net
>>573
おれもそうした。間違ってはないと思う。ただそれだと裁量棄却検討できないのがどう出るか。まあ、当初Dが反対だったのと定款は不当性の所で検討したけど。

584:氏名黙秘
18/05/21 17:40:49.91 Q0Edzlx5.net
>>574
甘いぞ
ここは正解を出す板だ

585:氏名黙秘
18/05/21 17:45:32.44 Fs85LhsM.net
>>575
明らかに裁量棄却検討させる事実が並んでたからねえ…
決議2では賛成した株主が誰か書いてないから、
決議1で代理権と絡めて裁量棄却書かなきゃいけないのはわかってたんだけど頭が回らなかったよ…

586:氏名黙秘
18/05/21 17:50:51.25 DmlQG22f.net
俺もアホだから間接取引書いた
多分他が出来ててもDまでしかつかない

587:氏名黙秘
18/05/21 17:52:10.69 qjGrW6l7.net
>>563
死亡の危険性なんて問題にしてないよ。
客体の不能が客観的危険説から即座に実行行為性を否定することにはならない。

588:氏名黙秘
18/05/21 17:56:17.21 d5TOiCr1.net
>>565
しょうゆうことか

589:氏名黙秘
18/05/21 18:01:22.25 wZtWMlRA.net
合格するには、各科目AからFはどんな感じで付いてればいいの?全部Cとかでも受かる?

590:氏名黙秘
18/05/21 18:09:36.28 Wm8RCicK.net
>>577
利益供与が公序良俗で無効って判例あるの?
3条とかで返還義務定めてるなら、契約自体は有効で代理権の委任と議決権行使は別の問題かと思ったんだけど...

591:氏名黙秘
18/05/21 18:19:33.32 X8d4QrnQ.net
利益供与が無効だとしても、
どうして全く別の条項の代理契約が無効になるのか。
法的センスを疑う。

592:氏名黙秘
18/05/21 18:24:29.68 im3Ojnyp.net
そういえば全然関係ないが、試験期間中毎日2回ぐらいオナニーしましたね

593:氏名黙秘
18/05/21 18:27:11.65 HqRM8jEz.net
不能犯理解してない奴だらけだな
まともな正解筋が皆無

594:氏名黙秘
18/05/21 18:27:45.11 K6WaS63z.net
試験までは
時間が過ぎるのが怖くて、明日が来るのが怖かったけど
時間が過ぎるのが、明日が来るのが楽しみで仕方ないな

595:氏名黙秘
18/05/21 18:28:22.36 im3Ojnyp.net
刑法3はまあ置いといて、
1は違法性阻却何書いた?正当行為でいいのかね?

596:氏名黙秘
18/05/21 18:28:37.02 im3Ojnyp.net
>>585
君なんて書いたの?

597:氏名黙秘
18/05/21 18:32:27.09 719oJIPn.net
>>587
えっ!?

598:氏名黙秘
18/05/21 18:38:06.99 im3Ojnyp.net
>>589
だめ?!
客観的には教員の生徒に対する暴力を告発することに当たるから、35条で違法性阻却されないか一応論点になるのかなと。
社会的相当性があるかっていう規範を立てて、恨みを晴らす目的があることを重視して正当行為不成立、とはしたけどさ。

599:氏名黙秘
18/05/21 18:40:10.20 Y1LJwmU2.net
>>590
名誉毀損においてそういう利益衡量をしてなされた規定が230条の2とかじゃないの?
あれとは別個に更に検討する必要はないと思うけど

600:氏名黙秘
18/05/21 18:42:48.63 wZtWMlRA.net
>>591
230条の2は、公益目的ないって書かれてるし検討するなよってことだよね
そうすると、恨みを晴らす目的って事情は何に使うの?

601:氏名黙秘
18/05/21 18:44:38.23 K6WaS63z.net
>>592
故意でしょ

602:氏名黙秘
18/05/21 18:50:47.97 wZtWMlRA.net
>>593
故意は、発言したことをもって認められるのでは?

603:氏名黙秘
18/05/21 18:53:25.93 Fs85LhsM.net
>>582
あるかどうかは知らないけど、
利益供与になる連帯保証と議決権行使委任の別々の法律行為がわざわざ一つの契約で結ばれてるのは何か意味がありそうだし
一つの条項が法令違反で、契約全体が同じ不当な目的のために一体の内容なら、委任含めて全体が無効といえなくもない気もするし
それに本件契約・利益供与・代理権っていう問題文中の事実がもれなく使えて、いい構成だなと思った
言われてみれば120条1項違反で契約無効になるかどうかは確かに疑問かも

604:氏名黙秘
18/05/21 18:55:27.69 im3Ojnyp.net
>>595
そこで間接取引ですよ

605:氏名黙秘
18/05/21 18:56:03.45 719oJIPn.net
>>591
このスレでも散々言われたけど230条の2検討した人は問題文きちんと読んでないことが明らかでヤバい

606:氏名黙秘
18/05/21 18:56:25.97 Ujq0/YWf.net
正当行為なわけないじゃん
PTA役員だってことを若干触れて、それでも違法性阻却事由にならないでいいだろ
身内の嘘に騙されてろくに確認もとらずに暴力教師のレッテルを校長や保護者の前で貼っておいて無罪なんてどういう法感覚してるんだ

607:氏名黙秘
18/05/21 18:57:09.39 K6WaS63z.net
>>594
公益目的はなくとも
息子がほんとに殴られたと思ってたら、故意阻却されるでしょ

608:氏名黙秘
18/05/21 18:57:40.22 im3Ojnyp.net
>>598
いや、もちろん正当行為は否定したけどさ

609:氏名黙秘
18/05/21 18:58:24.39 Y1LJwmU2.net
>>597
いや、別に答案上では検討してないよ

610:氏名黙秘
18/05/21 18:59:25.00 Y1LJwmU2.net
>>599
されないでしょ

611:氏名黙秘
18/05/21 18:59:47.32 K6WaS63z.net
後の設問で利益供与の話書いてるのに
総会の取消事由認定のために利益供与書くのは違う気がするな

612:氏名黙秘
18/05/21 19:01:15.17 2QszkM+g.net
名誉毀損の客観的要件書いて、故意のところで特例検討必須だよ。
構成要件の認識認容があれば故意が認められる。
もっとも、故意は違法性要素で、特例は、違法性阻却事由である。
ゆえに、特例の適用を認識して名誉を毀損した者に故意は認められない。
本件で、名誉毀損の認識はあるが、暴力行為は、公共の利害に関するものである(特例二項)。ゆえに、故意が阻却されるようにも思える。
もっとも、本件は、恨みを晴らす目的のもので、公益目的が無いことから、行為者は、違法性を認識している。
以上により、名誉毀損の故意が認められる。
これ書かないで何書くの?判例だよ、判例。

613:氏名黙秘
18/05/21 19:03:28.51 K6WaS63z.net
>>602
えぇ
それじゃ息子がほんとに殴られてて
息子のために告発しにいったら名誉毀損が生じる
ってことになるじゃん

614:氏名黙秘
18/05/21 19:04:42.06 W0PG6Vah.net
告発したいこともできないpoison

615:氏名黙秘
18/05/21 19:05:21.75 719oJIPn.net
>>604
いやいや乙は自分の発言に特例の適用があるなんて認識してないだろ

616:氏名黙秘
18/05/21 19:05:52.07 im3Ojnyp.net
>>604
公益目的はない、ってはっきり書いてあるんだから、とにかく特例は検討するなよって意味でしょ

617:氏名黙秘
18/05/21 19:06:19.28 2QszkM+g.net
護送防衛の勉強からし直してきて

618:氏名黙秘
18/05/21 19:07:26.02 im3Ojnyp.net
>>605
そうだよ
告発って言ったって、何でもかんでも許されるわけじゃないよ

619:氏名黙秘
18/05/21 19:07:42.28 HqRM8jEz.net
>>604だよなー
検討したから問題文読んでないそれだけでC以下とかほざいてる奴いるけど、公益性がないものとするだけ書いて230条の2は検討しないことと書いてないから検討すべきだと思うわ
もちろん特例の適用否定されるんだけどさ
同じ設問で業務妨害は検討するなと書いて特例は検討するなと書いてないしね

620:氏名黙秘
18/05/21 19:09:38.31 im3Ojnyp.net
>>611
特例は検討するなよって書いたら、とりあえず名誉毀損のこと書けばいいんだなってメッセージになっちゃうじゃんw

621:氏名黙秘
18/05/21 19:09:52.69 Wm8RCicK.net
>>611
てか業務妨害検討したとかいう人いた気がするが気のせいか。多分このスレか会場の通路だったか。

622:氏名黙秘
18/05/21 19:12:08.15 HqRM8jEz.net
>>612公益目的ないでも一緒だと思うよ
設問先に読んで名誉毀損だなとすぐ気づいたよ
特例は書くなと書かれてない以上検討すべきだと思うわ
特例で使える事情もあるしねー

623:氏名黙秘
18/05/21 19:12:52.58 2QszkM+g.net
信用毀損罪と名誉毀損罪の境界もかいてない人多そうだよね。
公然性を書くにあたって保護法益も書かずに伝播性に飛んだ人とか。
事実を解釈して、名誉毀損に当たる事実とそうじゃない事実の違いとか。
名誉を毀損したと言えるかどうか、既遂時期とか。

624:氏名黙秘
18/05/21 19:14:35.86 Wm8RCicK.net
>>614
てか、公益目的ないって言ってるのにPTAに報告とか個人的な恨みとかあの短い問題分にわざわざ書いたのは違法性阻却書いてほしかったのかもと思えてきた。

625:氏名黙秘
18/05/21 19:16:09.50 HqRM8jEz.net
公然性で伝播可能性
事実を摘示→保護法益外部的名誉→社会的評価を下げること
名誉を害した→抽象的危険犯であてはめ
特例の適用の可否
設問1は主にそれ書いたなー

626:氏名黙秘
18/05/21 19:18:53.65 im3Ojnyp.net
>>615
既遂時期ってどうして書くんだっけw忘れち


627:痰チた



628:氏名黙秘
18/05/21 19:21:33.56 719oJIPn.net
>>613
終わったあとすぐこのスレで信用毀損罪検討したとかとんでもないのが何人かいたけどそれじゃない?
ひどいのだと信用毀損罪の間接正犯とか書いてる人もいた

629:氏名黙秘
18/05/21 19:22:05.93 2QszkM+g.net
公然→保護法益→不特定多数→伝播性
名誉を毀損→抽象的危険犯→発言時点で既遂。調査の介在事情は成立に影響しない

630:氏名黙秘
18/05/21 19:24:22.28 2QszkM+g.net
「虚偽の流布」→保護法益→経済的信用を傷つける事実→成立しない

631:氏名黙秘
18/05/21 19:25:25.28 HqRM8jEz.net
特例の検討で私立高の高校教師は公務員じゃなく公職にはないので私人である
月刊ペンだっけ?宗教の教祖のプライベートの事に関することでも「公共の利害に関する事実に当たるとした判例を引用して、私人に関する事実であっても「公共の利害に関する事実」に当たることはあるとして、高校教師はどうか検討
これ今思いついたがどうかな
でもこれやると憲法の問題くさくなるかな

632:氏名黙秘
18/05/21 19:27:58.24 PnfOYqWU.net
なお書きでわざわざ公益を図る目的無しって書いてあるんだから一行触れとくくらいに留めるのが無難な気がするけどなぁ

633:氏名黙秘
18/05/21 19:28:44.13 2QszkM+g.net
名誉毀損罪は、事実の有無を問わず成立して、かつ、起訴されてない暴力事実は、公立私立問わず公共の利害に関する事実とみなされる

634:氏名黙秘
18/05/21 19:30:38.23 Wm8RCicK.net
>>622
教祖の娘?のプライベートの公共性が論点になるのはわかるけど、障害事件は明らかに公共事項でしょ
グーグル検索事件も私人の強わいは公共性ありって言ってるんだから

635:氏名黙秘
18/05/21 19:32:30.58 2QszkM+g.net
大展開するべきではないけど、なお書き含む問題文にある事実量からすると、公然性や事実の定義と同じくらい点数は振られてると思うよ。
判例もあるからね。

636:氏名黙秘
18/05/21 19:34:31.41 Wm8RCicK.net
>>619
ああ、それか!
普通に自分が読み違いして、それも検討しないとダメだったのか刑法オワタって焦ったわ。

637:氏名黙秘
18/05/21 19:38:18.91 im3Ojnyp.net
一応全科目50点を目標にしてるんだけど、50点てどんなレベルの答案なんだ?

638:氏名黙秘
18/05/21 19:39:20.47 im3Ojnyp.net
>>621
ちなみに虚偽であることって故意の対象?

639:氏名黙秘
18/05/21 19:58:19.70 ha27kxIt.net
私立高校の、教師という商品の経済的信用の低下なので、もちろん、信用毀損罪は成立するよな。へいせい15年はん例の射程の問題だ

640:氏名黙秘
18/05/21 20:00:01.62 HbLIWfy1.net
>>628
全体の出来が悪い設問以外が無難にできている答案だと信じたい
今回だと刑法で設問3のみ失敗とか

641:氏名黙秘
18/05/21 20:04:45.54 im3Ojnyp.net
>>631
全体の出来が悪い設問
無難に出来た
この意味が問題やーーーー泣

642:氏名黙秘
18/05/21 20:13:46.33 HqRM8jEz.net
教師が商品って無理矢理過ぎだろ
無理矢理信用毀損も成立させて名誉毀損と観念競にするならまだ分からなくもないが、名誉毀損を全く検討しないと問題外
点数はほとんどないかもしくはその設問ほぼ0点だと思われる

643:氏名黙秘
18/05/21 20:14:42.70 im3Ojnyp.net
>>633
まあそれは冗談で書いたんだろ

644:氏名黙秘
18/05/21 20:31:56.25 rZ81rUmi.net
名誉毀損は当然成立するし公益目的がないからこそ230条の2の要件も深く検討するまでもなく満たさない
不能犯も主体の不能に未遂犯認める見解なんか今存在しないだろ
犯罪が成立するという意味で不能犯って書いてるのならマシだが
主体に該当しないのに未遂が成立するなんて説今存在しないぞ

645:氏名黙秘
18/05/21 20:34:31.53 sDqJl3Se.net
>>635
そういう見解が今存在しない、っていうのは根拠にならんよ

646:氏名黙秘
18/05/21 20:35:02.50 rZ81rUmi.net
客体の不能にするのなら誰に対するどのような作為義務があって、
どの行為がどのようにそれに違反するのか、そしてどの段階で誰に対する実行の着手を認めるのか、
不能犯で書くのならこれは当然に問題になる
それ以外の方法で殺人未遂罪を認める場合も不真正不作為犯の実行の着手を
どの段階で認めるのかは問題になる
これを書かなければ犯罪の成立を論じたことにならないだろ

647:氏名黙秘
18/05/21 20:35:04.05 HqRM8jEz.net
>>635主体に該当しないって犯罪主体に該当しないってこと?
そうだとしたら、死体を生きてると思って斬りつける行為も殺人未遂の主体に該当しないから殺人未遂にならないことになるんですが
判例は成立させてるけど

648:氏名黙秘
18/05/21 20:37:01.01 sDqJl3Se.net
刑法設問3は、刑法の体系を壊さずに論理的に説明できてればなんでもいいんじゃない?

649:氏名黙秘
18/05/21 20:37:07.01 rZ81rUmi.net
>>638
広島高裁の裁判例は作為の不能犯だから客体の不能しか問題にならない

650:氏名黙秘
18/05/21 20:40:01.35 sDqJl3Se.net
憲法でさ、購入の自由の話は大人子供合わせてどのくらい書くことあった?
自分購入の自由を13条にして、人格的利益説採って、大人も子供もA市で規制図書類とされるものを購入する自由は人格的利益に不可欠なものではないから憲法上の権利としては保障しないって書いて終わらせちゃったんだよ。だいぶ点数落としたのかねぇ。


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