平成30年司法試験7
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440:氏名黙秘
18/05/21 11:57:53.86 HqRM8jEz.net
なるほどなー
丁を乙と誤信して救助開始→しかし救助の途中で本物の乙を見つけ乙と護信していた者が丁だと気づく→本来は丁に対して救護義務がないはず→
しかし、一度救助を開始した以上救助を中断することは社会通念上許されず、丁に対しても先行行為に基づく(条理上の)救護義務が発生する
とはいえないだろうか
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57日前に更新/265 KB
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