平成30年司法試験7 at SHIHOU
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400:氏名黙秘
18/05/21 10:24:46.44 tgSdRbP+.net
>>388
たぶん点数でボーダーつけるのではなくて、採点対象を65%のボーダーにしてると思う。
得点率が低ければボーダーはその分下がる。

401:氏名黙秘
18/05/21 10:27:22.23 2e32qU6/.net
>>388
それ@は何か意味あるの?単純に「想定した論文採点対象者数になる点数を足切りラインにする」って決め方だと思うけど

402:氏名黙秘
18/05/21 10:28:54.54 zR6AkN/W.net
>>386>>389
ありがとう!
100点に圧縮されるってことは、短答の1点は論文の1点の半分ちょっとの価値か、、
そうすると短答よくても論文のだめだったやつにちょっと補うくらいしか効果なしだね

403:氏名黙秘
18/05/21 10:34:00.51 bFIEyW94.net
>>377
おれも同じく。
最初考えたとき具体的事実の錯誤は問題にならないんじゃね?って思ったけど、怖いから一応書いたわ…
減点されたとしても大きなマイナスではないと思うし

404:氏名黙秘
18/05/21 10:34:34.29 im3Ojnyp.net
>>394
>>395
参照したのはこの記事
URLリンク(study.web5.jp)
URLリンク(study.web5.jp)
URLリンク(study.web5.jp)

405:氏名黙秘
18/05/21 10:35:39.09 VhL7/2is.net
短答用のスレが別にたってますね
短答の話はそちらで

406:氏名黙秘
18/05/21 10:36:43.41 im3Ojnyp.net
>>396
短答の点数は、足切りさえ免てれば基本何点だろうがどうでもいいよね。150とか160以上になれば設問1つ補えるレベルになるがそれを狙って短答勉強するのはコスパ悪すぎ

407:氏名黙秘
18/05/21 10:37:48.31 dXNnwzGB.net
刑法の設問3は新司法試験としては出してはいけない問題だと思います
あれが殺人未遂罪反論も認められるという反論に対する受験生の見解を論じなさいという問題だったらまだよかったのですが
判例上も学説上も肯定説がほぼ存在しない見解の立場で論じさせるというのは公平な採点を困難にさせるだけですね

408:氏名黙秘
18/05/21 10:38:34.57 7vq1cCbc.net
実受験者数は速報が出てるよ
5726→5238(初日)
プラスで途中でやめた人がいくらかいるかも

409:氏名黙秘
18/05/21 10:39:33.23 im3Ojnyp.net
>>402
途中で帰っちゃった人や遅刻欠席しちゃった人は何人ぐらいかなぁ

410:氏名黙秘
18/05/21 10:40:29.53 t9NB1EfF.net
>>388
足切りの制度趣旨から考えろよ
足切りってのは結局「短答で点数の低いやつの論文読むのは無駄」だから切るんだよ
採点答案数というのは要するに仕事の量なんだからおそらく契約時に枠が決められている
その枠内に答案数をコントロールするのが足切りの役割なわけ
別に受験生の事情とは関係なく「採点者の負担を一定にするため」の足切りなんだよ
そう考えたら足切りラインの設定方法というのは簡単な話で足切り通過者の人数が採点者との契約で決められた人数になるラインにすることになる

411:氏名黙秘
18/05/21 10:41:07.66 tgSdRbP+.net
>>402
やっぱ90%超えてたか。初日てメンタル折れてそれ以降行かなかった知り合いいるし、友達の席の周りにもそんな人いたらしい。
やっぱ初日の科目は出来悪そうだなあ。

412:氏名黙秘
18/05/21 10:45:33.64 XJtJE2Cv.net
こんなこと言うのもなんだけどこの試験って法律よりも精神力と体力と筆記力が重要だよねw

413:氏名黙秘
18/05/21 10:45:39.07 fW27XUFL.net
>>401
そうか?
不能犯と不真正不作為犯という基礎論点を組み合わせた非常に良問だと思うよ?
基礎から考えれば分かるよね君たち?っていうメッセージを感じる

414:氏名黙秘
18/05/21 10:46:27.17 hF/PdB1C.net
憲法昨日2ちゃんで採点したら20点しかなくて絶望したけど資格スクエアの奴で採点したら39だった
憲法 かなり難化
民法 選択肢が絞りにくく難化
刑法 知識そのものは易しいけど問題の傾向が旧司チックで時間不足
こんなもんか?

415:丸暗記マン
18/05/21 10:46:34.69 bw/gm+jW.net
>>392
同意します。
902条1項の指定は2対1なのに、第三者の関係では1対1になります
150万円を第三者弁済とする考えはありですね
私としては、1対1の900条で判断するのは、902条の指定が第三者に対抗できないとしている以上は
その第三者たるBの保護にあります。しかしBは全額の弁済を受けているので要保護性がない
ゆえに、100万円のみを第三者弁済とすべきと考えます。

416:氏名黙秘
18/05/21 10:46:46.68 dXNnwzGB.net
不能犯の論点もそう簡単に論じられますかね?
結果の発生不能な場合に一般人が結果発生の危険性を認識していたかどうか、というのが典型的な不能犯ですよね
今回の事案が、死ぬ可能性がないのに行為者及び一般人が死ぬ危険性を認識していた場合だったのに、不能犯として論じるのは普通なのです
しかし、今回はそもそも作為義務がないのにあると誤信した場合です
例えば、岡山県内の公園で花火をした者及びその未遂は罰するという条例があって、
広島県内にあるB公園が岡山県内であると勘違いしていた甲が、うっかりB公園で花火をしてしまい、
県境線が入り組んだ場所のため一般人にとってもB公園が岡山県なのか広島県なのか判断し難いというときに、
そもそも岡山県内の公園で花火未遂罪が成立しますかね

417:氏名黙秘
18/05/21 10:51:59.32 fW27XUFL.net
>>410
一般人が認識可能及び行為者が認識しているなら、具体的危険説の立場からは認められると思うよ。
そこが岡山県内と思ってたのなら、花火しない義務あると認識してその規範に直面したのにあえてしたよねっていう行為不法を問えるからね。

418:氏名黙秘
18/05/21 10:52:35.36 dXNnwzGB.net
あるいは、
雨の際には駅構内のカーテンを閉める作為義務を負っていた駅員甲が、
雨が降っていないのに水の音で雨が降っていると誤信してカーテンを閉めに行かなかった
しかし、カーテンのそばでは、乙が倒れていた
駅員には乙の救護義務があるとして、カーテンを閉めに行くという作為義務をしていれば乙を助けられたのに、
閉めに行かなかったため、乙が死亡したとして、過失致死罪が成立しますかね

419:氏名黙秘
18/05/21 10:55:19.67 dXNnwzGB.net
>>411
ということは、広島県内のB公園で未必の故意を持った広島県人達が花火をすると、
次々と岡山県花火禁止条例違反で逮捕されるということになるのですね

420:氏名黙秘
18/05/21 10:56:18.29 irgjt3lZ.net
不能犯にして反論どう維持するんだよ 笑

421:氏名黙秘
18/05/21 10:57:47.49 im3Ojnyp.net
>>413
それは別の話でしょ

422:氏名黙秘
18/05/21 11:00:45.12 im3Ojnyp.net
>>368
ごめん、不能犯の論点になる理由を述べただけで、
一般人に認識可能、行為者が認識したというお決まりの規範にして結論としては未遂成立させたよ

423:氏名黙秘
18/05/21 11:02:11.86 dXNnwzGB.net
>>415
そうでしょうか
条文上、法令に関する違法性の錯誤は当然どの立場からも故意を阻却しませんので、
岡山県花火禁止条例の存在すら把握していなかった広島県人がB公園で花火をすれば、
岡山県花火禁止条例違反になってしまうと思いますが

424:氏名黙秘
18/05/21 11:04:26.54 fW27XUFL.net
>>413
それは条例の効力範囲の問題であって、今回の刑法の問題とは別の話を論じてないか?

425:氏名黙秘
18/05/21 11:07:44.61 7vq1cCbc.net
不能犯っていうからややこしいんであって、正確には実行行為性か実行の着手の有無だな

426:氏名黙秘
18/05/21 11:07:45.45 xuKh0VFB.net
不能犯うんぬんってのは不能犯の論点を展開するって意味で別に客観説とって実行行為性否定するなんて言いたかったわけじゃないです。
言葉足らずだったとは思うけど。

427:糞ベテ
18/05/21 11:12:03.79 B8rImZPo.net
>>342
悪くないと思うが、死体にピストル打って未遂を成立させた判例から考えると、不能犯とならない余地があると思う。
その辺りを不作為犯であることを加味しつつ論証すれば更に良かったんじゃないのかな。

428:糞ベテ
18/05/21 11:15:04.35 B8rImZPo.net
>>385
総合得点=択一素点+論文素点(800点満点)×1.75ですよ。

429:氏名黙秘
18/05/21 11:20:58.66 dXNnwzGB.net
>>417
岡山県の条例でも広島県人に適用されますよ
甲は、広島県内のB公園で、B公園がおそらく広島県内であろうと認識を持ちつつも、それが岡山県内である可能性を確定的に排除する意思なく、花火を行った
B公園は広島県内の公園であり、岡山県内の公園はないが、一般人をしてもいずれの県に属するかは判断困難であった
したがって、広島県内のB公園で花火をした甲には、岡山県花火未遂罪が成立する
不能犯構成だと要はこういう立場で書くことを求められてるようなものってこと

430:氏名黙秘
18/05/21 11:27:26.85 im3Ojnyp.net
>>419
そだねー
法益侵害に対する現実的危険が生じてるかどうかが問題
となると、「丁の死」を法益侵害と見るか、「作為義務がある者によって救助されることにより守られる生命という法益に対する侵害」を法益侵害と見るかで法律構成が変わってくる?

431:氏名黙秘
18/05/21 11:28:44.48 A9W0kEQv.net
司法試験の勉強以上に
やることがありすぎて
何から手をつけていいかわからなくなるな

432:氏名黙秘
18/05/21 11:32:45.11 iBHsH4Lo.net
そもそも刑法の設問3は、
1.甲には他人丁を救助する義務はない
2.子は親を救護する義務がある
3.乙への救護義務を理由に、甲に殺人未遂罪が成立する
という立場で書くように指示されていましたよね
今までに挙がっていることも問題なのでしょうが、
それよりも、不能犯の構成で気になるのは、
一般人からも乙に見える丁に対する救護義務を認めたとして、
丁に近づけば乙がいることが分かる状況にあったとされているのですから、
その時点で乙に見える丁は他人丁になり、指示1により他人丁を救助しなくても救助義務の違反はないってことになりませんか?
もちろん、その段階になれば、本物の乙に対して新たに救助義務を観念して、
さっきの者とは別の客体である本物の乙に対する新たな行為として、乙に対する殺人未遂罪の検討はできるとは思います
しかし、本件では甲は丁に近づいていないので、本物の乙に対する殺人未遂罪も成立せず、
誰に対しても殺人未遂剤が成立しないことになってしまうと思うのです

433:氏名黙秘
18/05/21 11:37:25.55 n8VDpxbG.net
そうなると、一度作為義務があると誤信した者には、その後に作為義務がないと判明した後も作為義務は消滅しないとして、因果関係を認めることになるのかね

434:氏名黙秘
18/05/21 11:45:57.53 iBHsH4Lo.net
乙に見える丁にも作為義務を肯定
→乙に見える対する不作為
→しかし、丁に近づいた段階で丁への作為義務消滅したはず
→結果(あるいは、この構成なら作為義務とすべきですかね?)発生の危険性がない
→甲に、一般人にとって結果(作為義務違反?)を発生させる危険があると思わせる実行行為はない
→丁に対する不作為には殺人未遂罪は成立しない
置き去りの時点で、甲には、本物の乙は見えていない
→本物の乙に対する救助義務違反もない
→乙に対する殺人未遂罪も成立しない
こうなってしまいませんか?

435:氏名黙秘
18/05/21 11:50:01.94 n8VDpxbG.net
一度でも他人を親と誤信したら、たとえ具体的な救助を何も開始していなくても、その他人を救助する義務が残るって書くしかないんじゃね?

436:氏名黙秘
18/05/21 11:54:06.71 im3Ojnyp.net
忘れちゃいけないのは、設問3では、客観的には甲に作為義務は一切生じていないというところだよ

437:氏名黙秘
18/05/21 11:54:43.65 im3Ojnyp.net
でも甲の認識では主観的に作為義務がある。ここが味噌だよ

438:氏名黙秘
18/05/21 11:55:25.58 im3Ojnyp.net
主観通りに犯罪を成立させるには、不能犯の論点に持ち込むしかないでしょ

439:氏名黙秘
18/05/21 11:55:36.80 OCSPzLWB.net
溺れているのが親だと思って近づいたら他人だったので
そのままにしてたら殺人未遂罪が成立ってことでしょうか

440:氏名黙秘
18/05/21 11:57:53.86 HqRM8jEz.net
なるほどなー
丁を乙と誤信して救助開始→しかし救助の途中で本物の乙を見つけ乙と護信していた者が丁だと気づく→本来は丁に対して救護義務がないはず→
しかし、一度救助を開始した以上救助を中断することは社会通念上許されず、丁に対しても先行行為に基づく(条理上の)救護義務が発生する
とはいえないだろうか

441:氏名黙秘
18/05/21 11:59:32.03 fW27XUFL.net
>>433
その溺れている人がめっちゃ親に似てるならそうだろうね。

442:氏名黙秘
18/05/21 12:06:09.65 OCSPzLWB.net
>>430>>432
そうか?
忘れちゃいけないのは、「客観的にも結果発生の危険性があった」ということだよ
これに対し、不能犯の事例は、どれも「客観的には結果発生の危険がなかった」事例
死体にピストルも「死亡結果を発生させる客観的危険性がなかった」のに、「行為者及び一般人は死亡結果が発生する危険があると思っていた場合」だ
一般人も「結果発生の危険がある」と思える状況なら、結果発生の現実的な危険といっていいから、実行の着手を認めていいよね、というのが抽象的危険説
客観的に「結果発生の危険性がない」のだから結果発生の現実的な危険はなく実行行為性がない(不能犯)とするのが客観的危険説
客観的にも「結果発生の現実的危険性」がある本件では、不能犯を論じても実行行為性を認める根拠にならない

443:氏名黙秘
18/05/21 12:09:22.56 iBHsH4Lo.net
>>434
>一度救助を開始した以上
ここなんですよ
一度救助を開始したのであれば私も先行行為論で書けるなと思いました
しかし、本件では甲は「そもそも救助を開始していない」、すなわち先行行為が全く無いんですよ
先行行為があるとすれば、丁が乙に見えたこと、だけなんです

444:氏名黙秘
18/05/21 12:11:52.28 9OCT9HgQ.net
スクエアの民法15の解答2になってるけど、答え1で大丈夫だよな?

445:氏名黙秘
18/05/21 12:14:18.21 0gw1Jzo3.net
だから一度でも丁が乙に見えたのなら、たとえその直後に乙じゃないと気付いても、救助しに行かないといけない作為義務があるって書くんだよ
それ以外に実行行為性認める方法ないだろ

446:氏名黙秘
18/05/21 12:14:36.22 im3Ojnyp.net
>>436
そこが自分の考えと違うところだ。
自分は、結果発生の現実的危険が「ない」と考えたんだよ。
理由は以下。
「丁の死」を結果と見るか、「作為義務がある者によって救助されることにより守られる生命という法益に対する侵害」を結果と見るか、2通りの考え方があると思ってて、自分は後者をとるんだよ。
そうすると、その意味での結果発生の現実的危険はないでしょ?
でも、自分でこう書いてて、無理筋かもしれんと思い始めてきたわw

447:氏名黙秘
18/05/21 12:15:23.19 719oJIPn.net
それ先行行為説ではなくて事実上の危険の引受説では?

448:氏名黙秘
18/05/21 12:16:52.01 fW27XUFL.net
>>436
不真正不作為犯で実行行為性が認められるには構成要件的同価値性が必要な訳で、結果発生だけの危険性があるとしても、それを甲が因果経過を支配しているといえないといけない。
そのためには作為義務が必要だけど、丙との関係ではその作為義務が認められない。
だから客観的には実行行為性なし、というのが出発点だよ。

449:氏名黙秘
18/05/21 12:16:59.05 im3Ojnyp.net
>>439
丁に対する作為義務を認めさせるために、わざわざ設問3を用意したのかなぁ。
設問2で作為義務の認定の理解は問えるから、改めて設問3で考えさせるというのは出題の仕方として下手くそでは

450:氏名黙秘
18/05/21 12:18:13.53 PjjeDtk0.net
びょうそく、民法のQ13を「5」にしてるんやけどこれ合ってる?

451:氏名黙秘
18/05/21 12:18:40.19 trD7YQmP.net
>>440
なるほどね
実務家登用試験としては本来ならやってはいけない答案なんだろうけど、今回の作問者ならやりかねんな

452:氏名黙秘
18/05/21 12:19:14.44 PjjeDtk0.net
>>438
スクエアのも1じゃない?

453:氏名黙秘
18/05/21 12:21:54.00 iBHsH4Lo.net
>>442
おそらくみなさん、普通の説ならば実行行為性がないはずということは前提にしています
ただ、それは不能犯(結果発生の危険性がないから実行の着手がない)の問題ではなくて、
別の問題ではないか、という疑問が出ているのです

454:氏名黙秘
18/05/21 12:22:26.27 im3Ojnyp.net
>>445
現場では、不作為犯の不能犯、しかも1番問いたいのは「結果、法益」って何よ!!!考えなさい!!!みたいなことなのかと思って、
へー、なんかすごい問題だな、基本概念の再考をここで試してきたのかと無駄に関心したんだよw
思い付きを書くのは論文では最もやってはいけないこと、というのはこういうことなのかもしれんw

455:氏名黙秘
18/05/21 12:23:41.53 VDQPlzgu.net
結果発生の「結果」にその「行為」態様まで帰属させるってことになる訳か

456:氏名黙秘
18/05/21 12:25:49.72 VDQPlzgu.net
>>448
実際は作問者の独自説の押し付けだもんな

457:氏名黙秘
18/05/21 12:28:19.95 ylngbj8C.net
やっぱり出題者の説に対する受験生の見解を論じなさいって問題にしておくべきだったよね

458:氏名黙秘
18/05/21 12:29:49.29 fW27XUFL.net
>>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は@結果発生の危険性Aその危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は@の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は@要件はある。
つまり、今回はAが問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。

だと思う。

459:氏名黙秘
18/05/21 12:29:55.32 iBHsH4Lo.net
誰に対する何罪が成立するか、という問題でもよかったと思いますね
それなら今回の問題よりは遥かに答案で刑法の能力が問えたと思います

460:氏名黙秘
18/05/21 12:30:01.39 SoJxEXmg.net
辰巳の速報出た
平均125
俺は114だった。これアカンやつか

461:氏名黙秘
18/05/21 12:31:47.87 im3Ojnyp.net
>>449
実質的にはそんな感じ!ただその説明だと刑法体系に矛盾しそうだから、説明の仕方に工夫は必要だけど
憲法でも刑訴でも、被侵害利益は具体的に考えろよって注意されるじゃん?その発想を借用した感じだな

462:氏名黙秘
18/05/21 12:31:54.87 fW27XUFL.net
>>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は(1)結果発生の危険性(2)その危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は(1)の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は(1)要件は充足する。
つまり、今回は(2)が問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。

だと思う。

463:氏名黙秘
18/05/21 12:33:27.25 im3Ojnyp.net
>>454
平成30年司法試験短答用スレ
スレリンク(shihou板)

464:氏名黙秘
18/05/21 12:34:40.58 SoJxEXmg.net
短答スレあるのかすまん

465:氏名黙秘
18/05/21 12:35:44.31 0ckAMZuQ.net
>>440
全然無理筋じゃなく、むしろ適切に分析できていると思うよ。
丁は親ではない以上、客観的な作為義務違反は認めることができないが、
作為義務に違反する「危険」を問題とすることで、
未遂犯の成立を肯定しうることになる(これはまさに不能犯の問題)。
そして、一般人でも丁を親である乙と誤信しかねなかったという事情は具体的危険説からの、
丁の近くに親である乙がいたという事情は客観的危険説からのあてはめに使える。
結果を単に「丁の死」と把握することは、不作為犯であることを適切に反映できておらず、誤り。

466:氏名黙秘
18/05/21 12:36:00.81 2Zw7tTSB.net
こうして見ると実行行為性を認めるのにかなりの無理がいるよな
たしか少数説に実行行為の概念を否定するって説があるんだっけ?
今回の出題者が実行行為概念否定説なんじゃね?

467:氏名黙秘
18/05/21 12:39:04.59 i9tWfFFa.net
>>459
作為義務の違反を結果としてしまうと、今回は作為義務の違反があるとして、
結果が発生しているから丁が死亡していなくても殺人既遂罪が成立してしまうことになるけどね

468:氏名黙秘
18/05/21 12:42:08.17 do8NO9PU.net
>>406
それが実務でも必要になるからかな。。

469:氏名黙秘
18/05/21 12:42:46.84 im3Ojnyp.net
>>459
さんくす
その辺りの事情はまさに不能犯の論点で使うやつだしなぁ
相当因果関係説の話なわけないし
どっちにしても、刑法作問者に対するヘイトは募る一方だw
講師の加藤喬がどう速報するか楽しみ

470:氏名黙秘
18/05/21 12:44:00.37 /cN/tMZo.net
>>401
実務家登用しけんなんやから裁判官の視点だけじゃなく弁護士・検察としての党派的検討も必要やと思うけど。

471:氏名黙秘
18/05/21 12:44:45.03 u/Na33ko.net
結果を、特定の作為義務から生ずる死の危険と


472:定義するという案だよ >>440が出題紗の想定なのかなあ? でも、そうだとすると、丁が本当に死亡してしまっていても、「保護義務によって保護される者の死亡」という結果は発生していないことになるから、 丁が死亡しても殺人既遂罪が成立し得ないことになってしまいそうだね 客体の錯誤の具体的符号説よりも更に処罰範囲が狭くなるのか



473:氏名黙秘
18/05/21 12:47:43.84 kOcuSBNV.net
実務だと判例が遥かに重要で既に判例が固まってる分野の学説なんて参考資料にされることもほとんどないよ
判例の枠内で主張するのが実務家にまず必要とされる能力でしょ

474:氏名黙秘
18/05/21 12:49:34.33 xvkyZYFw.net
>>451
そうなんだけど、それやると説がバラけるから収拾がつかなくなる

475:氏名黙秘
18/05/21 12:50:14.25 NlmqfxQ7.net
>>320
相続分の指定と見ることもできるとは思うのよ
ただそれが確実に遺言意思に基づいているとまでは意思解釈で言えないと思うわ
まぁ感覚の違いだからどっちでもいいのかもしれん
感謝の気持ちがあるならそれこそ借金は平等に振り分けるという考え方もありうるし

476:氏名黙秘
18/05/21 12:50:17.75 kOcuSBNV.net
実行行為否定説あり得るな
刑法の基本の行為無価値と結果無価値だけで論じさせる問題だったんじゃないか?
死の危険があるから結果無価値はある
乙だと思っているから行為無価値もある
よって作為の殺人と何も変わらない
よって殺人未遂罪
みたいな

477:氏名黙秘
18/05/21 12:52:46.69 gAZMhFm/.net
論文は緻密な思考力とか正確な知識みたいなことじゃないんだよ
瞬発力と馬力
脊髄反射で思いついたことを臆面もなく書き切れるか
これが分かってないやつは5回受けても無理なの

478:氏名黙秘
18/05/21 12:53:31.93 im3Ojnyp.net
>>465
なるほどごめん
「特定の作為義務から生ずる死の危険」というのはスマートな表現でいいね
確かに
そこまでは考えてなかったな
まぁ客観的には保護義務はないわけだし既遂まで帰責させるいわれはないという話かなぁ

479:氏名黙秘
18/05/21 12:54:05.55 Gz6/h3sP.net
>>459
これ正解だろ
酷過ぎる問題だ

480:氏名黙秘
18/05/21 12:54:13.19 tgSdRbP+.net
>>468
ていうかここまで検討できてたら、点数かわらんよ。落ち着けよ。

481:氏名黙秘
18/05/21 12:56:37.15 Gz6/h3sP.net
刑法なんでこんな実務無視した問題作ったの?

482:氏名黙秘
18/05/21 12:56:49.43 U1bixaT8.net
>>470
いいこと言うね。全面的に同意します

483:氏名黙秘
18/05/21 12:57:29.57 Gz6/h3sP.net
>>472>>469宛てだ
申し訳ない

484:氏名黙秘
18/05/21 12:58:08.91 Gz6/h3sP.net
>>469
これ正解だろ
ひどすぎる問題だ

485:氏名黙秘
18/05/21 12:58:23.88 fW27XUFL.net
>>461
客観的な結果発生については甲に作為義務ないんだから、既遂罪にはならないよ。

486:氏名黙秘
18/05/21 13:03:04.69 ekFHmTrz.net
つまり、
実行行為概念を否定
結果無価値と行為無価値が、殺人未遂罪といえるだけの無価値であればよい、という説を立てる
結果無価値は、死の危険性があるが死亡はしなかったので、殺人未遂罪と同じだけの無価値がある
行為無価値は、親だと思って救助しなかったから、殺人罪と同じだけの無価値がある
よって殺人未遂罪が成立
こういう答案になるのか
たしかにこれなら矛盾は全くない
判例や通説と異なる刑法理論に立っているというに過ぎないものな

487:氏名黙秘
18/05/21 13:08:08.43 im3Ojnyp.net
>>479
結果無価値行為無価値自体を犯罪成立の根拠にするのはなんかマズイ気がする

488:氏名黙秘
18/05/21 13:08:46.83 xvkyZYFw.net
>>479
さすがに実行行為概念を否定するのは無理スジかと。

489:氏名黙秘
18/05/21 13:16:20.55 FJZt41kf.net
>>462
筆記力は実務で必要にならんのでは?昔は関連性があっただろうが今はタイピング能力のほうが実務で必要だろう

490:氏名黙秘
18/05/21 13:24:19.10 Fs85LhsM.net
作為犯に置き換えると、死体を生きていると勘違いして撃ったら貫通して認識外の生きてる人にあたって殺したみたいな話かなと思って
生きてる人を撃って殺したんだからこの人に対する殺人罪の客観的構成要件をみたす
故意は方法の錯誤でおよそ人を殺そうとしたから認められる
みたいな話かなーと思って
本件だと近くに乙が倒れてて乙には作為義務も作為可能性・容易性もあるから乙に対して不作為殺人の客観的構成要件をみたす
故意はおよそ作為義務・可能性・容易性ある対象を放置して死なせようとしたから認められる
みたいに書いちゃった

491:氏名黙秘
18/05/21 13:27:25.33 Q7G+bvFt.net
短答の話で申し訳ないけど辰巳の速報が初日の平均点としては三科目化以降で歴代最高の125.8点だったらしい
ボーダーラインも歴代最高の114点以上になりそうだねこれは

492:氏名黙秘
18/05/21 13:30:07.57 vVJGYKUw.net
>>483
おそらく普通の説ならどの説をとっても殺人未遂罪は成立しないので、矛盾があっても差は付かないと思います
気にしないのがいいでしょう
まぁ実際に>>479ようか答案があれば、矛盾もないので満点にするしかありませんが、
本番でこんな答案を書ける思い切りの良い人は皆無でしょうし、気にしても仕方ありません
あとは問題点に気づきながらここは無理できない!でもそうするとここを無理するしかない!と不安になりながら書いた何千枚もの趣旨不明瞭な答案が、、どう採点されるかという「偶然」が決めることです

493:氏名黙秘
18/05/21 13:30:32.22 5OrTqjeQ.net
簡単だったもんね
概念法学的な変な問題も減ったし

494:氏名黙秘
18/05/21 13:32:20.21 aEiQzrsH.net
>>486
刑法「概念法学は論文で問えば良いからな。ただし、判例通説は無視する。」

495:氏名黙秘
18/05/21 13:38:31.08 5OrTqjeQ.net
>>487
たしかにそこでバランス取ったかも
例年までは採点実感で反対説に言及するのが望ましい言うても判例でごりごりあてはめ勝負だったもんね

496:氏名黙秘
18/05/21 13:58:12.62 719oJIPn.net
乙だと作為義務有り、丁だと作為義務無し
作為義務は構成要件要素である
とすると甲は殺人未遂罪の構成要件該当性が有る行為と認識していたが客観的には全く殺人未遂罪の構成要件該当性が認められない行為であった
→不能犯の検討
一般人でも乙と誤認する可能性あり
乙の死亡の現実的危険有り
→客体の錯誤
故意阻却せず
よって殺人未遂成立
こう考えたけどこれじゃダメなのか…

497:氏名黙秘
18/05/21 14:08:47.20 pDi7pAxH.net
>>449
構成要件該当性の全部について不能だとするのなら、乙の死亡の危険じゃなくて作為義務発生の危険にしないと論理手には矛盾するよね
まあ、矛盾したからといって点数には差が出ないというか、どういう採点されるかは文字通り偶然何だろうけど

498:氏名黙秘
18/05/21 14:10:24.24 UKPrAYcU.net
被害届きたな
 
【悪質タックル】アメフト反則行為 関西学院大学の負傷選手 警察に被害届
スレリンク(newsplus板)

499:氏名黙秘
18/05/21 14:18:44.91 5OT1A6oL.net
軽く調べてみたけど、実行行為概念否定説だと本当に綺麗に説明できるね
出題者の主観は不明だが、客観的には完全に正解筋だわ
未遂犯の結果無価値→法益侵害の危険の発生→本件では危険が発生
子は親の危難を除去する義務を負う→甲は丁を乙だと思っていながら放置した→殺人罪としての行為無価値に該当
死の危険発生を惹起したのは甲の行為無価値→犯罪の因果性あり
こんなん誰も書かないだろうけどね
ただ学説上はかなり有力な説ではあるよね

500:氏名黙秘
18/05/21 14:21:42.93 vciF/NIz.net
>>484
毎年どんくらいだった?

501:氏名黙秘
18/05/21 14:25:46.95 5OT1A6oL.net
「実行行為という概念を否定して」と誘導を入れておくべきだったな

502:氏名黙秘
18/05/21 14:35:51.53 6jz8XzoV.net
>>489
作為犯で例えるのなら、自己を公務員だと誤信していた者が、他者に賄賂を要求して


503:け取ったときに、収賄罪が成立すると主張しなさいという問題の方が近いですね



504:氏名黙秘
18/05/21 14:38:35.00 DzOiiim3.net
医者のコスプレをして自己を医者だと誤信している女子が、自己堕胎をしたときは、業務用堕胎罪が成立するという主張を正当化しなさいという問題だったね

505:氏名黙秘
18/05/21 14:46:05.16 +cyfGtWi.net
自己を公務員たる医師と誤信している入院患者Aが、「私の病気はもう治っている。A」と紙に書いたら、私文書ではなく公文書偽造罪と虚偽診断書作成罪が成立するのか

506:氏名黙秘
18/05/21 14:48:09.67 8Is8N+YT.net
作為義務それ自体の錯誤というよりも,作為義務を基礎づける事実について錯誤があった場合でしょ
丁に関しても救命義務を負うと勘違いしていた場合と違い,そもそも乙に対し救命義務を負っていることは明らかだが,よく似た年恰好の丁と乙を間違えた
幸いにして乙ではなかったが,まかり間違えば乙が死んでいた可能性があった。
そういう乙の生命にとって危険な不作為だった。
だから殺人未遂なのだという理屈。

507:氏名黙秘
18/05/21 14:51:08.41 B5cFsXJd.net
>>489
甲は乙に気づけない距離から丁を見ていただけたのに、そもそも客観的に乙ヘの救護義務があったなんていえるの?

508:氏名黙秘
18/05/21 14:57:15.77 0gHGMy77.net
判例は不作為の殺人罪と保護責任者遺棄致死罪との区別は殺意の有無だって確定してるでしょ
今回の問題は危険の発生じゃなくて保障人たる地位なのよ
客観的には丁に対しても乙に対しても保障人たる地位にない者が、丁については保障人たる地位にあると誤信して、乙に対してはそもそも気付くことができない状況で、丁を置き去りにしたってことが問題なのさ

509:氏名黙秘
18/05/21 15:00:10.75 0gHGMy77.net
だから身分のない者が自分を身分のある者と誤信して行為を行ったときに身分犯が成立するかという問題と近いというのはその通り

510:氏名黙秘
18/05/21 15:02:09.37 x4bgtTYg.net
客観的には丁を救助しない限り乙への救助義務なんて発生しないよな

511:氏名黙秘
18/05/21 15:04:13.91 qGZ/T7WL.net
そもそも実務でこれ殺人未遂にすることあるか?
殺人未遂罪にするにしても、端的に丁に対する救助義務があったってするだろ
なんでわざわざ丁に対する救助義務否定しちゃったんだよ

512:氏名黙秘
18/05/21 15:07:51.37 6b+7DOut.net
「丁に対する救助義務はないと(いう前提で)」
完全にこの誘導要らなかっただろ
これのせいで実行行為を否定しないと全ての説で矛盾が生じることになっている

513:sage
18/05/21 15:15:07.85 kvQRrt4S.net
てか去年か一昨年の司法試験の短答で、判例は不能犯について客観的危険説をとっているから客観的危険がなければ無罪って問題出てるじゃん
実際の判例の立場はさておき、司法試験で抽象的危険説で書くのは判例無視でしょ

514:氏名黙秘
18/05/21 15:19:04.53 b2DsmYGk.net
会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。

515:氏名黙秘
18/05/21 15:19:13.26 adBRWL3P.net
刑事系でこんな明らかに事実評価重視の問題が出るとは思わなかったわ
今思い出すと崖下が岩場であることの評価をちゃんとしなかった気がする。再現作ってるとほんと死にたくなる

516:氏名黙秘
18/05/21 15:19:47.46 b2DsmYGk.net
会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。

517:氏名黙秘
18/05/21 15:20:56.25 Qtfqld/3.net
判例通説では説明できない結論を説明しろって言ってるんだから、判例無視して問題ない
むしろ如何に判例を無視できるかの世界
>>498は、要するに、身分がない者が身分があると誤解していれば、身分犯として処罰できるという見解だろ
それを、不能犯とか言うのは用語の使い方として悪いと思うが、そういう独自説を書けって設問だろ
構成的身分の話だから、判断要素に結果発生の危険とか書いたらその瞬間に矛盾するのはその通りだけどな

518:氏名黙秘
18/05/21 15:27:10.90 8Is8N+YT.net
身分の錯誤という形で一般化するのは適当ではない事案だよ
保証人的地位が身分であるとしても,保証人的地位の発生根拠は様々
公務員という身分の発生根拠は法令であり,自分を公務員と思い込むのは法律の錯誤
今回のケースはその発生根拠についての錯誤だから事実の錯誤という側面が強い

519:氏名黙秘
18/05/21 15:28:14.16 dqohyJzY.net
刑法の第三問は誘導も厳しいよ
犯罪不成立の立場への反論を書かせる問題だから、「〜が成立するか」とか「〜が問題となる」とは書けない
第三者視点での評価を書いたことになってしまう

520:氏名黙秘
18/05/21 15:28:14.90 719oJIPn.net
今確認できる本に主体の不能について詳細なこと書いてないんだけど不能犯の分類上の主体の不能にはあたらない?
主体の不能の処理の仕方はよくわからないけど

521:氏名黙秘
18/05/21 15:30:10.94 o7p52qWa.net
>>510
それでそこからどうやって保証人的地位が発生するの?

522:氏名黙秘
18/05/21 15:32:43.09 o7p52qWa.net
>>512
不能犯は、「結果を惹起」する可能性がない行為なんだから実行行為にならないだろ、という問題でしょ?
主体に該当しなかったら不能犯の問題じゃないからそりゃ載ってないでしょ

523:氏名黙秘
18/05/21 15:34:31.32 xuKh0VFB.net
>>508
ほとんど話題にならんが、俺も全科目通じて一番できてないのが商法設問2だわ。正直何書いたからあんまり覚えてないい。

524:氏名黙秘
18/05/21 15:36:08.51 o7p52qWa.net
>>510
身分の錯誤という用語は客体の身分についての論点だよね
主体の身分が無い時はそもそも錯誤論以前の問題が出てくるよ

525:氏名黙秘
18/05/21 15:40:16.12 o5sogWSH.net
そもそも「丁に対する救護義務がないため○人未遂罪は成立しない」という立場に、
別な義務をぶつけて○人未遂罪が成立すると書かせる問題だよね
仮に保障人としての地位の問題を乗り越えたとしても、それによって生じるのは「丁に対する救護義務」になって、
設問の指示に合わなくない?

526:氏名黙秘
18/05/21 15:40:51.06 b2DsmYGk.net
>>515
反応ありがとうございます。泣
昨年商法Aでしたが、全く歯が立ちませんでした。標準的な問題ではないと信じたい。

527:氏名黙秘
18/05/21 15:41:30.61 ZF3v2lZp.net
民訴の設問2は考査委員の頭の中の正解筋がわかんない
誘導に乗れそうな議論を扱った論文、確か存在しないはずなのに

528:氏名黙秘
18/05/21 15:42:37.66 m5VIfXBR.net
だから実行行為概念否定説でしか解けないんだって
実行行為概念を否定してしまえば不真正不作為犯なんて論点ないから
結果無価値と行為無価値が犯罪と同価値ならいいんだから

529:氏名黙秘
18/05/21 15:45:37.41 8Is8N+YT.net
>>516
今回のケースは客体との関係で決まる地位でしょ
乙という保護救命の対象たる客体ありきで保証人の地位が決まる
一般的な主体の不能の事案ではない

530:氏名黙秘
18/05/21 15:45:59.56 Wm8RCicK.net
会社法の設問2で特別利害関係にした人はA→Dの利益供与の事実はフル無視?
Cも自分の解任決議に反対票だしてるのに、A解任決議に特別利害関係を主張するって矛盾してない?

531:氏名黙秘
18/05/21 15:49:19.56 4rMRGeNe.net
>>521
つまり一般人にとって作為義務があると考えられるときには、保障人的地位になくても、保障人的地位が認められるという効果が発生するという見解なんだね
でもそれだとどんな作為義務が発生するの?
丁を助ける義務になってしまわない?

532:氏名黙秘
18/05/21 15:51:30.71 N6CtD9al.net
まさか実行行為概念を否定する説で書かせる問題が出るとはね
来年事例問題に戻してこの説で書かせるつもりなのか
そうすれば時間に余裕ができるから

533:氏名黙秘
18/05/21 15:58:37.42 719oJIPn.net
>>514
いやいやどの基本書にも不能犯の分類で主体の不能もあるって書いてあるでしょ
>>521
なるほど
理解できました
一般的な主体の不能にはあたらないか

534:氏名黙秘
18/05/21 16:07:18.22 MNMOUKjw.net
>>523
Xが男のYを襲うという、かつての強姦罪の典型的客体の不能でも、Yに対して法益侵害の危険性が純客観的には発生していないけど、なお危険性があったと考えるのが不能犯。
それとパラレルに考えれば、今回も丁に対する救助義務がなおあった、と考えられる。

535:氏名黙秘
18/05/21 16:08:50.25 xuKh0VFB.net
刑事設問3で誰も知らないような学説の議論してるけど、普通の受験生はなんも考えず不能犯の論点に飛びつくだろうし、試験対策のためにはそれが正解だと思う。
刑事は学説の沼に入ったら厄介だよ。公法民事2桁なのに刑事だけ4桁台だった人知ってるけど、その人も沼にハマってそうだった。楽しいんだよね、刑事の理論って理屈が通ってるから。
でも、あくまで試験対策のためだったら割り切りも必要だと思う。というか誰も知らない学説の対立知ってようが実務でも役に立たんと思うが。

536:氏名黙秘
18/05/21 16:08:53.55 MNMOUKjw.net
ここまで不能犯の議論錯綜してるあたり、ほんとに受験生って不能犯苦手なのな。

537:氏名黙秘
18/05/21 16:14:00.30 hlYhWcqj.net
>>527
それを無罪とすれば不能犯
それを未遂とするのが具体的危険説
ですよ

538:氏名黙秘
18/05/21 16:15:42.37 R/cqEg6T.net
>>528
試験委員的には実行行為概念を否定してひたすら当てはめと事実の評価をすればいい問題だったもんな

539:氏名黙秘
18/05/21 16:18:52.51 MNMOUKjw.net
>>530
実行行為概念を否定する意味が分からない。
どう考えてもすべての説に配慮した問題だったでしょ。
これが学説対立の問題だったと思うなら、もう少し自説の基礎を見直した方がいい。

540:氏名黙秘
18/05/21 16:19:20.33 0gi1C/H+.net
>>527
普通の問題ならそう言えたんだろうけどね
今年は試験問題に判例を否定しろ、変な説で書け、と要求してしまったのが問題なんだろうね
甲の罪責を論じなさいにしておけば何も問題なかった

541:氏名黙秘
18/05/21 16:20:18.04 7SJZKg3O.net
無罪は犯罪不成立とは違うって怒られるぞ

542:氏名黙秘
18/05/21 16:20:59.93 0gi1C/H+.net
全ての説に配慮してないだろ
特定の立場で書かせてるのに
すぐ上に書いてある客観的危険説でも犯罪不成立になって設問に答えられなくなるだろ

543:氏名黙秘
18/05/21 16:21:17.05 ZF3v2lZp.net
眼の前で倒れている人が丁じゃなくて乙だったかもしれないのは一般人の危険感に照らしてあり得たから乙への殺人未遂は不能犯じゃない、みたいな変なことを書いてしまった

544:氏名黙秘
18/05/21 16:26:52.25 AZAz26ob.net
>>532
仮に実行行為概念を否定しないとして、
今回の事例で甲の殺人未遂罪の実行行為を真に必要十分な範囲で取り出すとどんな行為なの?
そしていつ実行の着手が認められるの?
誰に対する殺人未遂罪が成立するの?

545:氏名黙秘
18/05/21 16:30:23.35 AZAz26ob.net
つーか、近づけば乙に気付いたって事実が何気に深刻な問題じゃね?
近づけば乙に気づいたのなら一般人の主観を基準にしても不能犯じゃん

546:氏名黙秘
18/05/21 16:30:31.46 qjGrW6l7.net
>>534
客観的危険説でも未遂罪は成立するよ

547:氏名黙秘
18/05/21 16:31:45.45 dQz8SrZR.net
作為義務の内容も書かれてないよな
どういう作為義務を発生させるんだろう

548:氏名黙秘
18/05/21 16:32:29.24 dQz8SrZR.net
客観は無理だろ
どうやって成立させんだよ

549:氏名黙秘
18/05/21 16:36:31.55 KtxqnJpD.net
近付けば乙に気付けたってことは、丁については犯罪不成立
むしろ丁ではなく乙を置き去りにしたことが実行行為になるよね
すると乙に対する作為義務違反を甲に認定しないといけなくなる

550:氏名黙秘
18/05/21 16:43:19.04 OVU0T0IW.net
不能犯の問題を書いた後はこうすればいいんじゃない?
倒れている者を置き去りにする行為は、一般人にとっても、その者の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない者の生命に危険を惹起させる行為である
よって甲の行為は、丁の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない乙に対する殺人罪の実行の着手となる

551:氏名黙秘
18/05/21 16:49:19.20 oW7QAUmz.net
客観説でも成立すると言っている人は、おそらく、結果発生の不能と勘違いしているのだと思います
丁が乙になることは客観的に絶対的不能ですので、客観説では成立しません

552:氏名黙秘
18/05/21 16:52:13.18 ITQoHqJC.net
これで全ての説に配慮しているって言ってる人はいくらなんでも刑法の理解が無さすぎるでしょ
問題はどう採点されるかだよ
どうせまともな説では答えは書けないんだから

553:氏名黙秘
18/05/21 16:54:08.80 67qJfRLm.net
あの救助しようとすれば傍に乙がいることに気付いたって事実、本当に何のために入れたんだろうね?

554:氏名黙秘
18/05/21 16:56:42.94 7vq1cCbc.net
近づけば乙に気づけたっていうのは、丁に対する不作為の実行行為性を否定する理由にはなってないんじゃないの
実際丁を乙だとおもってるわけだし、近づいてはいないんだから近づかない段階での不作為という現に起こった行為への評価をすればいいわけで
そこの問題も含めて検討した上でなお実行行為性を認めろって意味であの事実を置いたんでは

555:氏名黙秘
18/05/21 17:01:15.56 z5yZWnqh.net
近付いたら丁が乙でないことも分かってしまうから、結果回避義務もないよね

556:氏名黙秘
18/05/21 17:03:48.33 UNGq+3kA.net
殺人罪の保護法益は一人一人の生命な訳だけど、誰の生命に対する危険を惹起したと評価されるんだ?

557:氏名黙秘
18/05/21 17:03:53.65 7vq1cCbc.net
あ でも近づけば乙じゃなかったと気づいて怪我人が2人目の前にいるとき、以降は丁を助けなくてもいいという意味で作為義務が消滅するのかな
ってのを問題にして、助けに近づいた以上危険の引き受けがあるとか言って作為義務を維持するのかな
よくわからん

558:氏名黙秘
18/05/21 17:04:58.42 crb2h9KG.net
予備組だが、利益供与・訴えの利益落としたわ。商法設問2はやばかった。

559:丸暗記マン
18/05/21 17:05:06.56 bw/gm+jW.net
>>545
犯罪が成立しないとする説は、
甲は丁を救命する義務はないから
甲は丁を救命しないという不作為は犯罪の構成要件にならない
犯罪が成立するとする説は
犯罪が成立するためには犯罪にをする故意と、その故意に伴う実行行為があれば足りるとし
甲は丁を乙だと思って救命しなかったのだから 甲は乙を救命しないという故意があるといえる
そして甲が乙を救命するつもりで丁に近づけば、甲は乙を発見して救命できたのだから 乙を救命しないという不作為の実行行為が生じたといえる
ゆえに、故意による実行行為があるといえる
よって犯罪が成立する

560:氏名黙秘
18/05/21 17:06:50.55 wZtWMlRA.net
>>550
私も落としました。利益供与の代わりに利益相反取引の間接取引書きましたwやばいですかね?

561:氏名黙秘
18/05/21 17:09:16.57 1J3t0HhN.net
丁を丁だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁に対する殺人罪は成立しなくて、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁は死んでいるけど丁に対する殺人未遂罪が成立して、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が生きたら、丁に対する殺人未遂罪が成立して、
乙を丁だと思って置き去りにして、乙が死んだら、乙に対する殺人罪は成立しない
不能犯の論点で処理する構成ってこういう罪責を論じたってこと?

562:氏名黙秘
18/05/21 17:10:25.15 qjGrW6l7.net
>>540
駐車場には丁以外にも負傷した乙が倒れていたんだから、事後的にみて甲には作為義務があったといえるだろ。

563:氏名黙秘
18/05/21 17:12:20.65 eo4FHyaf.net
>>551
つまり、
乙に気づいて移動させるべき義務があったのに乙に気づかず立ち去り、もって乙に危険を生じさせたことが、実行行為で、
保護法益との関係では、「乙に対する」殺人未遂罪となる、ということなんですね

564:氏名黙秘
18/05/21 17:14:11.85 eo4FHyaf.net
>>554
事後的にってそう簡単に肯定したらアカンやろ
乙に気づいていなくても乙を救助する作為義務を肯定するってことか?

565:氏名黙秘
18/05/21 17:14:42.89 crb2h9KG.net
>>552
なか〜まww

566:丸暗記マン
18/05/21 17:17:41.35 bw/gm+jW.net
>>555
私の意見はそのとおりです。

567:氏名黙秘
18/05/21 17:18:36.41 qjGrW6l7.net
>>556
別に簡単に肯定するわけでないけど。
それが客観的危険説だろ。

568:氏名黙秘
18/05/21 17:19:13.49 qWydj7RF.net
今回ので作為義務認めるのは無理
理論的には行為無価値論で実行行為概念否定して作為義務不要論で書くしかない
答案的には何でもOK(採点は抽選みたいなもん)

569:氏名黙秘
18/05/21 17:20:26.58 ZHKUI3Bc.net
所謂上位ローだけど利益供与書けてた人は周りでは半数もいなかったよ
俺も書いたと言っても権利行使に際しての判例の規範書いて当てはめただけで具体的な利益の額とかは何も考えず800万と書いちゃってるし

570:氏名黙秘
18/05/21 17:20:39.20 d5TOiCr1.net
>>402
ソースは?

571:氏名黙秘
18/05/21 17:21:18.43 BTb59lYG.net
>>559
客観的基準説では無理って言われてたのは主体と客体の不能についてでしょ
死亡の危険性なんて誰も問題にしてないよ

572:氏名黙秘
18/05/21 17:21:31.89 EoFFBZCX.net
刑法の設問3って実務だとあんな感じで争っていくんだろうかね

573:氏名黙秘
18/05/21 17:22:10.45 wZtWMlRA.net
>>562
いや、醤油やで

574:氏名黙秘
18/05/21 17:25:47.14 BK3m5tjN.net
>>564
実務では、起訴しないか、丁に対する救護義務を認めて起訴するか、どちらかだと思うよ
こんな訴訟を複雑にして判例否定するような構成とらないでしょ

575:氏名黙秘
18/05/21 17:29:45.19 BK3m5tjN.net
結局一般人がうんたらーって書いている人も、主体と客体以外の、具体的な実行行為については何も書いていないんだね
しかも保護法益もどちらの生命なのか書いてないと
それでは殺人未遂罪が成立する根拠にならない

576:氏名黙秘
18/05/21 17:31:38.67 h6gEkOez.net
>>561
上位ローでも半分以上落ちるからな。合格目指すなら、だから何だって話だな。

577:氏名黙秘
18/05/21 17:32:04.41 bFIEyW94.net
>>522
それ思った。だから特別利害関係には触れてないわ。
しかも、
株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については特別利害関係人に当たらないって最高裁判例あるらしい。

578:氏名黙秘
18/05/21 17:34:23.09 rZ81rUmi.net
う〜ん
どうにも、論理的には、結果無価値→行為無価値→因果関係で検討するしかなさそうだね
3問目は採点荒れるだろうけど仕方ないね

579:氏名黙秘
18/05/21 17:34:58.79 Ujq0/YWf.net
論文各教科の論点まとめみたいなのってどっかで見れませんか?

580:氏名黙秘
18/05/21 17:35:50.71 bFIEyW94.net
>>569
最判昭和42年3月14日
「株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。」
URLリンク(www.courts.go.jp)

581:氏名黙秘
18/05/21 17:37:05.33 Fs85LhsM.net
利益供与の契約だから公序良俗違反で契約が無効、
議決権行使の代理権授与も無効になって、議決権行使の権利のない者が投票をしたことになる
そのため決議方法の法令違反、っていう書き込みが一番説得力あったな
俺はよくわからずに利益供与で不当に誘導された議決権行使だから決議方法が著しく不当って書いちゃった


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