平成30年司法試験7 ..
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297:氏名黙秘
18/05/21 07:32:26.21 6HvRSyfm.net
試験期間中の習性で早く目が覚めるw
その必要性・緊急性ないのにw
短答125〜132(議論のわかれてるところに思い切り乗ってる)
選択 論点全部拾った ※少人数科目
憲法 まあ書けた
行政 論点全部おk
民法 論点だいたいおk
民訴 1 重複(142)→管轄→38条要件の検討
   2 文書提出構成(※ただし規範が現場思考的)
   3 時間足りなくてとりあえず補助参加の利益+補助参加人の行為の抵触
   あまりよくないかな
刑法 1 名誉毀損○
   2 殺人未遂一本(不作為殺人を気合いいれた←学説の反論は知らんので、実行行為性の反論を書いたw)
   3 客体誤信→行為無価値から可罰性→不能犯の検討 あさって向いてる気がする・・・
刑訴 1 容ぼう(任意まで検討で適法)、工具箱(強制処分違法)の順 拾える事実は全部ひろった
   2 伝聞の意義をかいて
    (1)メモ→要証事実を「存在」→非伝聞、「犯人性」→伝聞
    (2)領収書→要証事実「存在」→非伝聞用法だが要証事実から無意味
       そこで「交付の事実」→322→319の任意性の検討
民訴Fは免れた?E?
あとは、どれも時間いっぱいで少し答案が丁寧さを欠いたことが心配
民法は、車の所有権留保のところは、建物登記移転未了での登記名義人へのたてあけ請求の判例の射程及ぶ的な書き方
どうでしょう?


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