刑法の勉強法■57 at SHIHOU
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[前50を表示]
400:氏名黙秘
18/05/28 15:54:26.61 Yhh5xqQI.net
実体としての犯罪の成否と立件の問題は区別しような。
実体として正犯が存在しないと背後者に共謀共同正犯は成り立たないが
立件の問題としては、検察官が正犯者のみを不起訴とする処分は法的には可能。
もちろん、実際問題として、実行犯と背後者の間に不公平が生ずるので、
現実にはありえない処遇だとは思うが。

401:氏名黙秘
18/05/28 15:57:40.99 Yhh5xqQI.net
あ、そういや本件では告訴があったから若干変わってくるのか、すまん。

402:氏名黙秘
18/05/28 17:03:12.53 3+hBX+Ia.net
間接正犯

403:氏名黙秘
18/05/28 19:52:43.29 tHCmQdBV.net
選手は故意ある幇助道具
監督は間接正犯

404:氏名黙秘
18/05/28 21:45:10.21 zDPpSUQD.net
>>403
正犯ってなんかねぇ?(北の国から風に)

405:氏名黙秘
18/05/28 22:56:59.31 8fj7xOJ2.net
だから「正犯の背後の正犯の理論」だよ。
間接正犯とかじゃない。

406:氏名黙秘
18/05/28 22:59:06.62 zDPpSUQD.net
>>405
ロクシンは背後者に間接正犯を認めるんじゃなかったっけ?
正犯の背後の正犯を認める法的構成としては。

407:氏名黙秘
18/05/28 23:55:48.41 f8hnlKrn.net
そんな難しいコト考えなくても
(共謀)共同正犯として
内田正人=組長、首謀者
井上潔=若頭
宮川君=チンピラ組員
で、起訴裁量、求刑、量刑、情状を考えればすむんじゃないの

408:氏名黙秘
18/05/29 00:26:14.26 283N00lc.net
>>407
本件は、刑法35条の正当行為には該当しないようなので、起訴されたら無罪ということには
ならないだろう。被害者サイドの気持ちとしては、M君の将来を考えて、執行猶予がついたと
しても有罪判決をつけたくないという雰囲気があるようだ。

409:氏名黙秘
18/05/30 00:41:12.52 fPI0jW/p.net
ヴェテさんいる?
刑法学会のレポをお願いしたい

410:氏名黙秘
18/05/30 00:57:38.59 tuG37CsH.net
でも普通に考えたらインプレーでの指示だよな
普通、あんな露骨にフリーハンドの相手にタックル決めるか?

411:氏名黙秘
18/05/30 11:53:39.55 pOQl5FaS.net
未遂犯で因果関係が必要かどうかで争いが起こってます
刑法スレのみなさんの見解を教えてください
平成30年度司法試験 9
スレリンク(shihou板)

412:氏名黙秘
18/05/30 18:43:59.21 mdBCF5Lw.net
>>411
レベルの低い議論をこっちに持ち込まないで下さい

413:氏名黙秘
18/06/03 23:53:41.81 jM+OZ9r+.net
只木コンパクト刑法総論ポチッとなしたぜ!
明日レポするぞ!

414:氏名黙秘
18/06/04 15:41:34.54 1r0LSyPy.net
只木コンパクト刑法総論届いた。
「これに対して、現在の判例・多数説である数故意犯説は、
故意の本質は、構成要件に該当する事実を認識し、規範に
直面して、反対動機を形成できたにもかかわらず、これを
認容する積極的反規範的人格態度にあるのであるとし、
そして、故意の存否は、規範に直面していたか否かによって
決すべきであるところ、規範は構成要件によって与えられて
いるので、錯誤が同一構成要件の範囲にあれば、同一規範
に直面していたということができ、「故意の個数」は問題に
ならないとしている。」167頁
いまどき反規範的人格態度とかウケるw

415:氏名黙秘
18/06/04 21:06:34.72 PFE0gSjW.net
只木刑法読了。
うーん。悪い本ではない、というかコンパクトながらも論点は網羅している。
それに比較的記述が比較的中立的なので、
小林(憲)のように読み手に踏み絵を強いないのもいい。
ただ、残念ながらこの本を読まなければ得られないという
未知の情報はあまり得られなかった。
正犯と共犯の区別の主観説をアニムス公式ということは初めて知った。
それくらいか。

416:氏名黙秘
18/06/04 22:21:58.70 amrhDY4I.net
レポ乙

417:氏名黙秘
18/06/05 07:40:52.87 Nn3T5Tq7.net
>>414
読むのがスゴイ早い。何物?学者?
司法試験受験生とは思えない。

418:氏名黙秘
18/06/05 12:58:01.20 qJlNFBOq.net
母親が新生児を殺して死体を保管して引っ越すたびに持っていけば
最初に死体遺棄を始めた時から時効の3年以上経過しても
その後も死体遺棄を継続してるから有罪になるんでしょうか

419:氏名黙秘
18/06/05 18:22:13.08 zx9sjePT.net
いかにコンパクトといいつつ、たった5時間で
手にしたばかりの刑法総論の基本書を読み切る
って凄く速いね
オイラなんか目新しい基本書だと
じっくり読んでたら5週間ぐらいかかる

420:氏名黙秘
18/06/06 21:06:25.07 R6GnO3Bx.net
研究者ならあんな糞本は読まないだろ

421:氏名黙秘
18/06/07 00:32:02.46 4TjH3E+A.net
原則、早慶以外の私立大学の人の書いたものは読む必要がない。

422:氏名黙秘
18/06/08 13:27:53.13 wFH5EU3e.net
むしろ刑法に関して
東大の学者>>>早慶の学者>京大の学者>その他の国立大の学者>その他の私大の学者
という序列が正しいと思う

423:氏名黙秘
18/06/09 06:33:22.28 w+5Q2SG8.net
反規範的人格態度ダメなん?

424:氏名黙秘
18/06/09 08:05:14.47 9PVXDxn0.net
>>423
Are you 人格形成責任論者?

425:氏名黙秘
18/06/09 08:28:53.73 tpTKX49O.net
>>423
全然、大丈夫。ダメではない。
ただ、「反規範的人格態度」という用語から見て取れるように、
「規範に歯向かう態度が気に入らないから罰する」
という趣きをもつから、団藤先生以外の学者は使いたがらない、ということ。
いわば一人説。一人説だけど、分かりやすく書きやすいフレーズだったから
論述としては司法試験界のスタンダード的な地位を占めた。
巷間あふれている論証をよく読んでみて。
「反規範的人格態度」という用語を書かずに「反規範的意思活動」やら
「規範に直面しながらも規範を乗り越える行為」とか、
何かと(その態度が気に入らん」という趣きを持つ「人格態度」という用語そのものは
避けているから。

426:氏名黙秘
18/06/09 12:02:55.20 nA3SygRV.net
橋本正博刑法総論は、
「故意や過失という規範に反する主観的態度」としているね。(86頁)

427:氏名黙秘
18/06/09 13:40:28.81 w+5Q2SG8.net
反規範的人格態度の方が文字数短いし書きやすいやん

428:氏名黙秘
18/06/09 15:25:21.31 nA3SygRV.net
井田教授は、
「重い非難を基礎づける法敵対的意思ないし反規範的人格態度の
発現を認めることができない」(172頁)
としているね。

429:氏名黙秘
18/06/09 15:26:36.22 nA3SygRV.net
「法敵対的意思」ならば、反規範的人格態度より短いし、よりベターな表現だろう。
少なくとも、人格形成責任=人格的行為論と誤解されるおそれは少ない。

430:氏名黙秘
18/06/09 18:41:50.30 nA3SygRV.net
只木コンパクト刑法のとる犯罪論体系がよくわからん。
現在有力となっているのは制限責任説であるとしているが、
只木教授自身は厳格責任説を採られるのかな?
詳しい人きぼんぬ。

431:氏名黙秘
18/06/09 19:37:55.47 P5EiD5I+.net
現在人格責任論を採る論者はどのくらいいるんかね

432:氏名黙秘
18/06/09 21:14:09.14 Er1oQO1C.net
只木刑法は、
違法二元論に立ち、故意・過失を主観的違法要素と解しつつも、
故意・過失は、本来的には責任形式として、責任要素である、
とされる。
ということは、厳格故意説(あるいは制限故意説)に立つのかな?

433:氏名黙秘
18/06/10 12:01:07.53 z2lN+3m1.net
U0
       /⌒ヽ
     n(メω(:;; ) 返り血を浴びせてやったお
     (ヨ   #)
   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄フ
 /       / ||
 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||/||
 || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||  ||
 ||        ||

434:氏名黙秘
18/06/11 19:43:48.79 Atf5FUUF.net
なぜ目的的行為論は厳格責任説に至るのか、について、
山教授の『故意と違法性の意識』を読んで初めて理解できた。
厳格責任説の基本書を何冊か読んだが、恥ずかしながら、以下の
ようにわかりやすく解説しているものを見たことがなかった。
「人間の行為は、目的に向かって統制されていることを特徴とする。
たとえば殺人行為は、人を殺そうという目的のもとにその実限へと
向かっていくものであって、一定の方向性を有する。(中略)」
「ここでの故意は目的的行為意思として、客観的要素とともに行為の
内容を形成し、構成要件段階に位置づけられる。従って故意は違法
要素である。」
「これに対し、違法性を阻却する事実、たとえば被害者が行為者に対し
急迫不正の侵害を行ってくるというような事実は、行為者の意思方向
とはいわば逆向きに起こる。行為者がこれを統制する立場にない。
そこで、違法性を阻却する事実の認識は目的的行為意思たる故意とは
無関係なものであることになる。ゆえにこれを誤信したとしても故意は
阻却されない(厳格責任説)。」

435:氏名黙秘
18/06/11 19:55:29.75 Atf5FUUF.net
なんか不安になってきた。
フツーの教科書って、
構成要件該当事実の認識があれば規範の問題は与えられている。
したがって、厳格責任説が妥当である
くらしいしか書いてないよね。>>434のように噛み砕いて説明してないよね?

436:氏名黙秘
18/06/11 22:34:47.26 p5wBUiyU.net
>>435
ふつーの教科書は厳格責任説とってないだろ。

437:氏名黙秘
18/06/11 22:37:53.97 Atf5FUUF.net
>>436
大谷、橋本、福田、川端、伊東

438:氏名黙秘
18/06/11 23:21:59.70 Atf5FUUF.net
思ったけど、基本書を行為無価値と結果無価値で分けるより、
@結果無価値的制限責任説
 平野門下など。
A厳格故意説・制限故意説
 団藤、大塚、佐久閧ネど。
B厳格責任説
 大谷、福田、木村亀、橋本など。
C行為無価値的制限責任説
 井田など。
に分けたほうがわかりやすくない?

439:氏名黙秘
18/06/11 23:23:23.63 Atf5FUUF.net
あ、Aは行為無価値的厳格故意説・制限故意説
と、A’結果無価値的厳格故意説・制限故意説
に分けられるな。

440:氏名黙秘
18/06/11 23:32:39.96 LpKP6pFP.net
斉藤信治先生の厳格故意説

441:氏名黙秘
18/06/11 23:35:03.66 Atf5FUUF.net
基本書スレは行為無価値と結果無価値で分類しているから、
それに加えて、
@厳格故意説・制限故意説系統
A厳格責任説系統
B制限責任説系統
の符合を付せば、基本書選びに便利じゃないか?もしかして自分天才かも!

442:氏名黙秘
18/06/12 00:22:46.27 gk05S/GB.net
【厳故】・【制故】
【厳責】・【制責】
【その他】←過失準故意説、実質的故意説など。
これでだいたい学説を網羅できるんじゃないか?

443:氏名黙秘
18/06/12 01:14:52.92 3JA0cHVt.net
>>437
一昔前ならいざ知らず今の時代のふつーの教科書ではないわな。それか受験界のメジャーどころじゃない。

444:氏名黙秘
18/06/12 03:49:58.23 7oSy6veq.net
ここでの議論見てるとみんな刑法学説の理解整理がすごいなーと感じるのですが、
そのように理解や整理できるようになる至るまでに、どのような勉強をしてきたの?
基本書とか、演習書とか、ゼミや一人で思索に耽るなど、教えてほしい。

445:氏名黙秘
18/06/13 17:44:50.74 8PJENe42.net
井田を制限責任説とか言ってるようじゃねぇw

446:氏名黙秘
18/06/13 18:20:27.63 ceneAxJd.net
>>445
消極的構成要件要素の理論を制限責任説に含めるのは邪道かな?
たしかに、ロクシン刑法総論なんかは制限責任説と消極的構成要件要素の理論を区分している。
でも、刑事法辞典(川端博執筆部分)によると、
消極的構成要件要素の項目で、
消去的構成要件要素の理論について、
「この理論は、制限責任説の見地から、正当化事情の錯誤における「故意阻却」を
ストレートに肯定するために主張されたものである。」
としている。

447:氏名黙秘
18/06/13 18:26:00.76 ceneAxJd.net
また、刑事法辞典には、
制限責任説の項目(同じく川端博執筆部分)で、
「制限責任説とは、違法性の認識(ないしその可能性)を原則として独立の
責任要素であると解したうえで(責任説)、正当化事情の錯誤ないし違法
阻却事由の事実的前提に関する錯誤は事実の錯誤(構成要件的事実の
錯誤)であるとして、故意阻却を認める見解をいう。」
としたうえで、
「違法性の錯誤の取扱いについては、厳格責任説とまったく同じであるにも
かかわらず、故意阻却を肯定するために消極的構成要件要素の理論に依拠
せざるをえないことになる。」
とされている。

448:氏名黙秘
18/06/13 18:52:30.40 eWQmFJxT.net
内藤謙刑法講義も、中義勝説を制限責任説に分類してるね。

449:氏名黙秘
18/06/14 14:22:32.22 w2Dt77Rx.net
中175頁
違法性の意識の可能性は、事実的故意または過失行為意思の形成過程において、その形成を
妨げる要因として機能しまたは機能しえたはずであり、したがってこのような行為意思を形成
せずにとどまりうる充分な条件が与えられているにもかかわらずこれを形成したことは不当である
とする非難、つまり責任評価をしてなりたたせる要因である。
井田375頁
本書は、(狭義の)構成要件を実現する故意があっても、違法性阻却事由の錯誤があるときは、
過失犯しか認めrられないとするものであり、制限責任説をとることになる。

450:氏名黙秘
18/06/16 22:56:45.83 ZG2EVpXh.net
結合犯の既遂と未遂ってどうやって区別するばいいんですか?
最初の犯罪の既遂?未遂?
後の犯罪の既遂?未遂?
それとも個別に判断するしかないんでしょうか?

451:氏名黙秘
18/06/16 23:17:08.46 HgMZ3yf4.net
「このように、同じく結合犯とよばれる類型においても、実行の
着手時期および未遂犯の成否については、それぞれの立法
趣旨に照らした解釈が必要とされる場面がある。」
丸山雅夫「刑事法辞典」205頁

452:氏名黙秘
18/06/16 23:39:55.63 ZG2EVpXh.net
>>451
すごい!
ありがとうございましたm(_ _)m

453:氏名黙秘
18/06/26 21:52:20.87 DYcMxknK.net
成瀬幸典教授(平成30年司法試験及び予備試験考査委員・刑法・出題委員)。
研究課題
「1.正犯論(2003),2.違法性の理論(2002),3.刑法における因果関係に関する研究(1999),4.文書偽造罪に関する研究(1993)」
近時の判例批評
@最決平29.3.27の判例批評として
「警察官に対する参考人の虚偽の供述が刑法103条の『隠避させた』に当たるとされた事例」法学教室442号 P.130,
A仙台地判平28.3.17の判例批評として
「窃盗の機会性が肯定された事例」法学教室436号 P.141,
B神戸地判平27.11.13(判時2337−97)の判例批評として
「被害者を利用した殺人罪の間接正犯が認められた事例」法学教室430号 P.149。
法学教室の演習刑法を2009年4月号(法学教室343号)から2010年3月号(同354号)までの12回担当。
下記の4問に関しては特に注意。
・法学教室344号 P.176〜「@強盗殺人罪の成立要件。A幇助の因果性。B実行行為及び実行の着手時期。」
・法学教室348号 P.110〜「@刑法における因果関係の判断。A結果的加重犯(逮捕監禁致死罪)の成立要件。」
・法学教室350号 P.134〜「@窃盗罪の実行の着手時期。A事後強盗罪の成立要件としての窃盗の機会の継続性。」
・法学教室353号 P.136〜「不作為による共犯。」

454:氏名黙秘
18/06/29 16:34:44.69 7RXHUYNA.net
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『刑法総論講義 第5版補訂版』
  松宮孝明 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-5251-6
 『刑法各論講義 第5版』
  松宮孝明 著
  本体価格3,500円
  978-4-7923-5252-3

455:氏名黙秘
18/07/09 21:50:54.93 dT2qpvSx.net
基本刑法って理論的に曖昧だったり不整合な記述が多いんでしょうか?
私は司法試験対策のために刑法を学んだにすぎず基本書の書評ができないので、誰か教えてください。

456:氏名黙秘
18/07/09 22:38:10.83 mnpILDAL.net
>>455
君ね。試験に落ち続けている受験生や他の科目に助けられて合格したかもしれない人
が言うことを真に受けない方がいいよ。
今、最も人気のある本が基本刑法なんだろう?
それを使えばいいじゃないか。
刑法オタクの言うことを聞いても、刑法オタクは受かってないんだぜ。

457:氏名黙秘
18/07/09 22:59:41.66 x/u8jX0B.net
>>456
助言ありがとうございます。
司法試験落ちてても(そもそも研究者志望もいるかもしれない)、刑法理論に詳しい人はいるかなと思って聞いてみました。
ネット上でも信頼に足る情報が聞けることもあるかな、と思いまして。

458:氏名黙秘
18/07/12 10:43:09.18 9j/0N2Ay.net
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
URLリンク(lsclsc.blogspot.jp)

459:元ヴェテ参上
18/07/12 15:38:53.73 ZvaXfDXP.net
>>454
松宮総論は、コンパクトで二色刷り、学説の引用も少なく、一見、入門書の体裁だが
ドイツ刑法の理解を当然の前提としている箇所が見受けられ
初学者にはお薦めできない。

460:氏名黙秘
18/07/13 20:50:53.05 b4RhrNTR.net
至誠堂の話題書刊行予定から
大コンメンタール刑法(第3版)第13巻 第246条〜第264条(2018年8月上旬刊行予定)
販売価格:14,580円 (税込)
著者:大塚 仁/河上和雄/中山善房/古田佑紀・編
発行元:青林書院
サイズ:A5版 (930ページ)

461:氏名黙秘
18/07/14 10:31:52.39 1tOskKsJ.net
>>460
この本の執筆者に、
高木俊夫、山室恵、中山隆夫、木谷明、原田國男は含まれていますか?

462:氏名黙秘
18/07/19 11:18:38.53 Xk/ogqdu.net
誰か建ててくれ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部
引き続き、刑事訴訟法について語りましょう。
紳士予備の過去問、演習書の問題、基本書、新判例など
dat落ちしない程度に語れ
前スレ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
スレリンク(shihou板)
再掲。
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
 川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
 つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
 (A4左とじ)をオススメします(60円)。
URLリンク(fast-uploader.com)
pass: sakamaki6

463:氏名黙秘
18/07/19 21:13:37.84 Xk/ogqdu.net
復活したので、↑不要になりますた<(^ ^)>
スレリンク(shihou板)

464:氏名黙秘
18/07/25 19:05:50.65 xvbkdspy.net
URLリンク(www.google.com)
これって窃盗?業務上横領?
それとも詐欺?

465:氏名黙秘
18/07/25 19:11:37.61 jZsZcikP.net
>>464
こんなん皆やってるのにバカのせいで厳しくなったら最悪だな

466:氏名黙秘
18/07/26 02:11:16.73 Uuvvin93.net
応用刑法が出れば

467:氏名黙秘
18/08/03 00:58:26.52 Q/q0Yszd.net
曽根原論を読んで理解したこと。
責任構成要件の理論(西田、松原)は、
正当化事情の錯誤という些末な論点を解決するために犯罪論体系を崩しているという意味で、
消極的構成要件の理論と同様の批判が可能である。

468:氏名黙秘
18/08/03 05:29:23.40 lKzAqIL3.net
当たり前。
前から 西田説松原説は、
勝手に構成要件を二分割してるけど、
どうして2分割可能かを全く説明していない。

469:氏名黙秘
18/08/04 00:51:06.64 kMMh6HE3.net
内田刑法概要、名著だなあ。
ドイツ刑法に目配りが利いてるのもいい。

470:元ヴェテ参上
18/08/05 19:16:34.01 G1PWvTL6.net
構成要件に関する西田・松原説が議論されているので、気になって曽根原論を読み直したのだが
原論418ー9頁は西田・松原説のルーツが佐伯千・中山説にあることを見落としている。
佐伯千説の場合、違法類型としての構成要件のほかに、責任類型の側面が予定され、両者が
合体して「犯罪類型」を形成するものとされている。それは可罰的違法性の理論から導かれた
ものであって、正当化事情の錯誤の解決のために提示されたものではない。
しかし、西田・松原説が、正当化事情の錯誤の解決のために主張されたものだとしても、それは
不当なことではない、
「そもそも、構成要件はどうあるべきか」ではなく、「個別の問題を解決するために構成要件は
どう組み立てられるべきか」という思考方法が正当である。
そのような意味では、中・井田説(消極的構成要件要素の理論)も決して一笑に付すべき学説
ではない。

471:氏名黙秘
18/08/05 19:40:58.93 HeraeELA.net
>>470
構成要件ではなく犯罪類型でくくるのは、
いわゆる古典的三分説(構成要件的故意否定説)なんじゃないの?

472:氏名黙秘
18/08/05 19:56:41.15 HeraeELA.net
平野も山口も犯罪類型というくくりは用いていなかったっけ?
だとすると、なぜ、佐伯・中山説だけが責任構成要件の理論のルーツだといえるの?

473:元
18/08/06 14:08:25.73 iJMR6Avx.net
>>472
誤解があるようなので簡単に原典を引用する。
【平野98頁】
このような故意・過失を含む構成要件は、・・・ベーリング以来「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」
とは区別されてきた。ここに至ると、構成要件の理論は崩壊したとさえいってよい。・・・
殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、構成要件は同じだといえる。
【山口2版34頁】
構成要件の故意規制機能を極めて重視する見地から、・・・故意・過失は、責任要素として構成
要件からは除外されると解するのが相対的に妥当だと思われる。その結果、構成要件は犯罪
個別化機能を失うことになる。・・・
こうした犯罪個別化機能は、構成要件該当性と故意・過失を併せた「犯罪類型」という別の概念
が担うと解するのである。
これに対して、佐伯千・中山説は、犯罪類型は、(可罰的)違法類型と、故意・過失を含む
(可罰的)責任類型からなるとする。つまり、基本的組み立ては、小野・団藤説とさほど
変わらないのである。
現に、平野94頁が「わが国では佐伯博士がメツガーと同じような思考方法をとられる」と
するのに対し、佐伯125頁は「それは誤解である」と述べている。

474:元ヴェテ参上
18/08/06 14:10:29.33 iJMR6Avx.net
>>473 はオイラです。

475:氏名黙秘
18/08/06 20:56:14.34 7DU6R2Xd.net
原自行為の山口説の変遷ってまとめた人いる?

476:氏名黙秘
18/08/07 06:24:19.38 g/7BExPc.net
>>473
3版だと山口はこだわらなくなったんだっけ
ずいぶん丸くなったもんだ

477:元ヴェテ参上
18/08/07 09:51:17.27 CIYtOFTR.net
>>475
論文を書いたわけではないが、おそらく次のような流れになると思う。
【前期】
平野説の影響を部分的に受けつつつも(たとえば、連続型と非連続型)、構成要件モデルを
支持した。
1983年 「『原自行為』について」団藤古稀2巻162頁以下
1998年 問題探究刑法総論
2000年 「原自行為ー遡及禁止論の立場から」現代刑事法20号31頁以下
2001年 総論初版
2001年 「原自行為」理論刑法学の最前線139頁以下
この時期の山口説の特色を佐伯教授の要約(最前線163頁)によって示せば、次のとおりで
ある。
@構成要件モデルが妥当であること。
A構成要件該当行為に「実行の着手」の要件が備わっている必要はないこと。
B構成要件的結果を惹起することの予見と心神喪失状態下で結果行為を行うことの予見
 (二重の故意)が必要であること。
Cそして、何よりの特色は、以上の結論を「遡及禁止論」によって基礎づけていること。
【後期】
しかし、遡及禁止論をを用いることについては、佐伯教授と井田教授から厳しい批判が投げ
かけられたI(佐伯・最前線165頁、井田・最前線157頁以下、井田・理論構造337頁以下)
山口厚は、このような批判をも考慮してか「筆者は、25年前から一貫して『構成要件モデル』
の修正によって問題を解決することを意図してきたが、『構成要件モデル』を修正することに
よる解決にはどうしても越えがたい実際上・適用上の限界があり、それを超えたところに解決
の新たな糸口を求めざるをえないのではないかと考えた」(総論第2版はしがき)として、それ
までの見解を大幅に改めた。
2007年 総論第2版
2016年 総論第3版
すなわち、原自行為を、(@)結果行為が非故意行為の事例と(A)結果行為が故意行為の
事例の場合に分けて論じている。なお、第3版では、>>476が指摘するとおり、構成要件モデル
と責任モデルについての詳しい記述は抜け落ちている。

478:元ヴェテ参上
18/08/07 10:06:22.14 CIYtOFTR.net
補足
このような山口厚の新たな見解は、(@)結果行為が非故意行為であるときは、構成要件モデルに
基づき、原因行為に正犯性を肯定する、いわば「間接正犯パラレル説」であり、(A)結果行為が
故意行為であるときは、責任(例外)モデルに基づき、結果行為自体を実行行為と捉える、いわば
「教唆犯パラレル説」であるということが許されるのではなかろうか。
(教唆犯パラレル説については、中山研一「『原自行為』と未必の故意」法学論叢65巻3号
(昭和34年)84頁以下参照)

479:氏名黙秘
18/08/08 00:00:34.07 UhRlD2V4.net
抽象的危険犯って難しいよなぁ。
山口先生の四分説って有名だけれども通説とまではいえないと思う。
個人的には増田先生の抽象的危険犯は具体的危険「性」犯であるという説が
説得的だと思うけど、行為無価値で処罰を根拠づけ、結果無価値の不存在で
処罰を阻却させる増田説を徹底させれば、そもそも、具体的危殆化がない場合、
抽象的危険犯は犯罪成立しなくなるのではないかとの疑問が生じる。

480:氏名黙秘
18/08/08 05:04:00.47 qsBeDKLd.net
未遂学説を固めたあとでないと危険犯論も固めようがないのではないか

481:元ヴェテ参上
18/08/08 11:25:29.60 DjYWkp/l.net
>>479
山口厚『危険犯の研究』(1982)はタイトル通り危険犯の4分説に主眼があったのだが
準抽象的危険犯の概念が大谷・西田らによって受け入れられた程度で、むしろ
意に反して(?)不能犯に関する「仮定的蓋然性説」(西田の命名による)が、その後
広く影響力を持った。

482:氏名黙秘
18/08/11 13:41:54.21 +wCQBtfi.net
>>1 
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慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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483:氏名黙秘
18/08/11 17:20:25.44 2K5VFjWk.net
平山「不作為犯と正犯原理」読了。
なぜわが国では「義務犯論」が広まらなかったんだろう?

484:元ヴェテ参上
18/08/12 11:03:20.28 Pp6QjSLL.net
>>483
平山論文を詳しく読んだわけではないが、不作為犯を「支配犯」とするか「義務犯」とするかは
不作為の共同正犯(正犯と共犯の区別)を論ずるにあたって実益がある。
ドイツではロクシン・ヤコブスらによって義務犯説が主張されたが、わが国におけるロクシンの
代弁者である町野博士や山中教授がロクシン説を採らずアルミン・カウフマン説(機能的二分説)
を採ったことが「わが国では義務犯論が広まらなかった」ことの理由ではないか。
同じくヤコブスの代弁者である松宮教授も、義務犯説を採らず「準作為構成」(山口・問題探究
39頁参照)を採っている。

485:氏名黙秘
18/08/12 15:10:24.39 sEH0rD2g.net
同意傷害について質問があります
傷害について同意があるが、結果、死亡してしまった事案について
同意を有効とした場合、過失致死を検討すべきなのでしょうか

486:氏名黙秘
18/08/12 16:50:40.27 t091Hfc5.net
ロクシンの代弁者は斎藤誠二先生だろ

487:氏名黙秘
18/08/12 17:01:50.84 BW4bp9ZP.net
>>485
同意傷害についてあなたは何説に立つの?
まずはそこからだ。

488:氏名黙秘
18/08/12 17:05:09.82 sEH0rD2g.net
>>487
生命に危険がないなら有効
山口説

489:氏名黙秘
18/08/12 17:42:29.55 BW4bp9ZP.net
>>488
本件では、死んではるよね?w

490:氏名黙秘
18/08/12 17:50:41.46 sEH0rD2g.net
保険金詐欺目的での同意、公道上で死亡なんだよね
傷害の実行行為性を認められるのか疑問で

491:氏名黙秘
18/08/12 17:53:28.05 BW4bp9ZP.net
有効な同意があったか否かは事前判断、それとも事後判断?
山口説なら事後判断なんだろうな。
んで死んでる。
ということは、事後的に見ると生命の危険があったんじゃないの?

492:氏名黙秘
18/08/12 17:57:52.55 sEH0rD2g.net
結果に対する同意が必要なら傷害致死にするべきなのだろうが
傷害に同意を認めておいて傷害致死の検討をするのに違和感があって…
判例どおりにしておけば楽だろうと学んだが、どうしても気になってしまって

493:氏名黙秘
18/08/12 18:00:19.28 BW4bp9ZP.net
論理的に言うと、傷害に同意を認めているのに、傷害致死を検討しているのではなくて、
事後的に見ると、生命に危険があったのだからはなから同意が認められなかったというべきだろう。
行為無価値の事前判断に立てばロジックは変わってくるのだろうが。
ヴェテさん、これでいいかな?

494:氏名黙秘
18/08/12 18:10:16.39 sEH0rD2g.net
傷害は同意によって不可罰。しかし、死亡結果に対して同意なし
傷害致死について実行行為がないと解するならば、傷害致死には問えないのでは、ということ
すなわち、有効な同意のもとの傷害に実行行為性を認めるか否か
判例は公序良俗違反の同意を無効とするから、傷害致死でしかありえないのだが

495:氏名黙秘
18/08/12 18:12:16.05 BW4bp9ZP.net
有効な同意かどうかは、生命に危険がない限りで有効
という説にあなたは立ってるわけでしょ?
本件では事後的に見ると、死んでるわけだから、
同意を有効とすることはできないのでは?

496:氏名黙秘
18/08/12 18:24:26.09 BW4bp9ZP.net
つまり、山口説(生命に危険がない限りで同意は有効)と言う説は、
傷害行為については同意を認めて、死亡結果については同意を認めない見解ではなくて、
事後的に見て、生命に危険があった傷害行為については、傷害行為・結果ともに
同意の効果を認めずに帰責する見解というわけね。

497:氏名黙秘
18/08/12 18:59:36.18 sEH0rD2g.net
なるほど、結果起点にしてみればいいわけか
ありがとう、納得しました

498:元ヴェテ参上
18/08/12 20:12:11.67 Pp6QjSLL.net
>>497
納得した後で恐縮だがダートトライアル事件(千葉地裁平成7年12月13日)が参考になるかも。
百選59事件の解説(塩谷毅)は過失致死罪との関連を簡単に検討している。

499:氏名黙秘
18/08/12 20:31:20.72 sEH0rD2g.net
ありがとうございます
確認、検討しておきます

500:氏名黙秘
18/08/14 11:44:59.26 Pt6pMQh+.net
超久々にきたらヴェテ参上まだいたのかよ
何年か前に受かったっつってなかったか?

501:氏名黙秘
18/08/14 11:49:13.85 Pt6pMQh+.net
10年くらい前じゃないのかあれ

502:氏名黙秘
18/08/14 15:11:54.97 1ldJNgo/.net
私が学部一年のときに言ってたから10年前やな
学説の質問に答えてもらった記憶

503:氏名黙秘
18/08/17 04:49:59.26 RYw2DVSX.net
まあ元気そうでなりよりだなw

504:氏名黙秘
18/08/17 23:08:14.98 gUKQzJAD.net
なりよりですね

505:氏名黙秘
18/08/20 22:42:09.37 ZkyY6xqv.net
団藤先生の法学の基礎では、ヘーゲル学派は衰退しているような記述がみられるけど、
最近のドイツ刑法学ではヘーゲルに影響を受けた学者がいるみたいだね。
学問にも、流行廃りがあるんだなぁ、と。
しかし、ヘーゲルの読み直しもしなきゃならないとなると、刑法学者も大変だね。

506:氏名黙秘
18/08/29 19:22:31.64 dB/xL7Ki.net
成文堂書店の近刊案内より。
10月
 『刑法総論 第4版』
  高橋則夫 著
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5256-1

507:氏名黙秘
18/08/29 23:45:18.11 LSFDoocr.net
>>506
もう改訂か

508:氏名黙秘
18/08/31 21:22:55.06 i4IPQid6.net
刑法は批判されたり叩かれても学説を10年ぐらいは変えずに維持しろよ
そうでないと、互いに議論が煮つまらない
2,3年でクルクル変えなければならないような学説なら書くな唱えるな

509:氏名黙秘
18/08/31 22:56:06.15 Zr/rqE/Q.net
原因において自由な行為の山口説の変遷

510:氏名黙秘
18/09/04 22:12:52.09 mC6aCKKY.net
井田刑法総論第2版10月下旬発売だって
hontoの新刊情報にかいてあった

511:氏名黙秘
18/09/04 22:16:16.32 mC6aCKKY.net
URLリンク(honto.jp)
ソース

512:氏名黙秘
18/09/05 09:19:43.02 CWDAxupE.net
>>510
典之が他界し厚がSupremeCourtにいる間にガッポリ儲けようって魂胆

513:氏名黙秘
18/09/05 12:23:47.41 sGor1MDP.net
因果関係の改説がキモかな
相当説の大物の1人が危険実現説に靡いた

514:氏名黙秘
18/09/05 19:31:23.81 NLQ5lfSO.net
いまだに相当説に固執してるやつは馬鹿

515:氏名黙秘
18/09/10 03:19:56.52 NsaBK5O5.net
当方、法学部の学生です
構成要件理論ってなんですか?
授業聞いてもサッパリなんですが・・・
ベーリングの指導形象論、マイヤーの認識根拠論、メッガーの存在根拠論
この3つが大事で左から歴史の変遷をたどっていると、そこまでは分かるけど中身がサッパリ状態w
認識根拠と存在根拠は違法性との関係なんでなんとなく分かるけど
指導形象ってなんすか?の状態w
そもそも指導形象って辞書でしらべても法律用語辞典しらべても載ってない
誰か知っている人いたら教えて

516:氏名黙秘
18/09/10 04:03:48.39 iILwAndw.net
誤解を恐れずに言うと、
@ベーリング:構成要件に該当しても、さらに違法性が認定される必要がある。
Aマイヤー:構成要件に該当すれば、原則として違法であると推定できる。
Bメツガー:構成要件=違法。

517:氏名黙秘
18/09/10 04:52:03.71 fPhFrl1K.net
@は構成要件と違法は無関係。
Aは構成要件に該当すれば原則として違法
(例外:可罰的違法性が欠ける、違法性阻却事由がある)
Bは構成要件に該当すれば必ず違法
(消極的構成要件要素の理論)

518:氏名黙秘
18/09/10 06:54:05.73 UUAx5VtT.net
あ、メツガーは消極的構成要件要素の理論をとってないみたいだな。
>>517は撤回。詳しい人よろ。

519:元ヴェテ参上
18/09/10 12:54:21.60 oYdKyzc0.net
>>515
Leitbild (一般用語では、模範、理想像)を「指導形象」と訳したのはおそらく小野博士だと思わ
れるが(未確認)、その意味するところは、構成要件と犯罪類型とは区別され、例えば、殺人罪
と過失致死罪は異なる犯罪類型であるが、その前提には、人の生命を人為的に断絶するという
犯罪類型に先行しこれを規制する観念上の指導形象があり、これが構成要件である、という
ところにある。
しかし、これはベーリング晩年(1930年)の『構成要件の理論』の立場である。
学部段階の学習の便宜上は、初期(1906年)の『犯罪の理論』で主張された、客観的・記述的
価値中立的な構成要件を押さえることで十分ではないだろうか。
ベーリング⇒マイヤー⇒メツガーと進むにつれて構成要件と違法性の結びつきが強まることは
>>516>>517 の指摘するとおり。

520:氏名黙秘
18/09/10 23:02:10.20 oJFO/Uxm.net
法を勉強しても、
キチガイ朝鮮殺戮殺人革命だと、
朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に侵入させ、
カルト警察が
犯罪ライセンスを与えたりする
すると、犯罪が犯罪ではなくなる

URLリンク(a.excite.co.jp)

521:氏名黙秘
18/09/14 15:03:14.33 sfNsOprc.net
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立

ってテロ工作がガチで行われているのでね

522:氏名黙秘
18/09/16 00:44:56.93 l7Fvjowd.net
松宮法セミ連載読んでる?

523:氏名黙秘
18/09/17 19:18:21.60 zlG+SU4Q.net
窃盗罪に関して、
当初、不法領得の意思がなくてすぐに返すつもりだったけど、結局返さなかった場合、既遂時期はどこになる?

524:氏名黙秘
18/09/17 19:21:16.32 IFqcyrnc.net
それ、窃盗罪成立しないからw

525:氏名黙秘
18/09/17 19:33:39.70 zlG+SU4Q.net
>>524
しないんですか…?
すみません…どこかのローの問題みたいで。模範解答とかもなくて…
結局返さなかったから窃盗かと思いました。

526:氏名黙秘
18/09/17 19:44:22.96 IFqcyrnc.net
不法領得の意思必要説からは窃盗罪は成立し得ない。
ただし、占有離脱物横領罪は成立し得る。
ただし、
問題を見ていないのでわからないけど、当該事案で不法領得の意思がないと認定してよいか
は問題となる。のちのち返す意思があっても、当該物の用法を享受する意思があれば、
不法領得の意思を認定できる事が多いと思う。

527:氏名黙秘
18/09/17 19:46:15.08 IFqcyrnc.net
詳しくは手持ちの基本書を見てほしいんだけど、
判例実務は一時使用事案でもかなり広い範囲で窃盗罪を認めているから注意。

528:氏名黙秘
18/09/17 19:58:14.73 IFqcyrnc.net
基本書ちょい見たけど、やっぱひっかけ問題臭いな。
後々返す意思があるけれども不法領得の意思を認定できるか
どうかが問われているんだろうな。

529:氏名黙秘
18/09/17 20:06:28.52 zlG+SU4Q.net
今年の先月行われた東北大学の刑法の問題でした。ホームページでみてもらえませんでしょうか?

530:氏名黙秘
18/09/17 20:13:58.59 IFqcyrnc.net
>>529
見た。自転車を2キロ、2時間程度使って後々返却する意思だね。
微妙だけど、不法領得の意思を認定してもいいかもしれない。
西田各論に下級審で2-3時間後に変換する意思で他人の
自転車を無断使用した事案につき不法領得の意思を否定した
下級審裁判例があると書いてある(京都池判S51・12・17)。
でもその後は厳しくなっているみたいだから、不法領得の意思を
肯定してもいい事案だと思う。

531:氏名黙秘
18/09/17 20:18:02.59 IFqcyrnc.net
重要なのは、後々返還する意思=不法領得の意思と認定するのではなく、
後々返還する意思、具体的には2時間程度2キロ程度使用する意思
と問題文の事実関係をきちんと認定すること。それができていれば、
あてはめはどっちでもいいと思う。

532:氏名黙秘
18/09/17 20:20:23.20 zlG+SU4Q.net
こういう場合、既遂の時期はいつになるのでしょうか?
不法領得の意思がないのに、自転車をパクったときですか?

533:氏名黙秘
18/09/17 20:22:21.00 zlG+SU4Q.net
すみません…
不法領得の意志がないのに、自転車を自分の占有に移したときに既遂ってことになるのでしょうか?

534:氏名黙秘
18/09/17 20:24:09.77 IFqcyrnc.net
>>532-533
不法領得の意思を肯定するなら、窃取時期に既遂。
不法領得の意思を否定するなら、翻意して返還しないことを思った
時点で占有離脱物横領罪の既遂。

535:氏名黙秘
18/09/17 20:28:58.94 zlG+SU4Q.net
>>534
ご回答ありがとうございました。
占有離脱物横領で検討ですねm(_ _)m

536:氏名黙秘
18/09/17 20:29:35.57 IFqcyrnc.net
ただ、問題文を見る限り、当該事案では、事件を起こしたので返せなかっただけで、
後からやっぱり返さないと具体的に翻意した事情が認定されていないようなので、
占有離脱物横領罪を認めないという答案でもいいかもしれない。

537:氏名黙秘
18/09/18 00:30:45.07 ifOPhdCd.net
朝鮮殺戮殺人学会による、
朝鮮殺戮殺人革命のおぞましさは、
殺人すらやり私利私欲を満たし、
殺人を楽しみ、
朝鮮殺戮殺人学会員の殺人を犯罪にしてはならないという異常思想だ
それを実行可能にする為に、
朝鮮殺戮殺人学会員をテロリストとして各所に侵入させ、
朝鮮殺戮殺人警察が拉致を担当し、
朝鮮殺戮殺人病院が、
殺害や偽造診断書作成を担当
偽造診断書作成の為には監禁罪をやっていたりする
朝鮮殺戮殺人病院は、
薬物大量投与をしたり、
血栓を作り殺害する為に故意に身体拘束
それにより殺人すらでき、それを朝鮮殺戮殺人警察が、
医療行為だから立ち入れない
分からないよー
としらばっくれバカになったフリをして劇をやり、
完全犯罪成立って寸法だわ

538:氏名黙秘
18/09/18 16:01:17.29 dOOQhbTl.net
成文堂の近刊案内より。香川先生すごい!
10月
 『新錯誤論』
  香川達夫 著
  本体価格6,000円
  978-4-7923-5255-4

539:氏名黙秘
18/09/18 17:40:48.62 ebYbh3GU.net
まだ生きてたんだ

540:氏名黙秘
18/09/18 19:27:52.84 XHGBKveL.net
不法領得の意思って純粋な責任要素にする見解もありそうなのに
意外とないんだよな。

541:氏名黙秘
18/09/19 20:41:23.80 CsiSflTi.net
スレリンク(industry板)

542:氏名黙秘
18/09/21 22:02:17.54 s5wPbSPT.net
緊急避難の理論とアクチュアリティ
深町晋也 (著)
税込価格:4,320円
出版社:弘文堂
発行年月:201810下旬
ISBN:978-4-335-35737-4
わが国の緊急避難規定の具体的な要件解釈の体系化・明確化を試みた、
今後の緊急避難論の礎となる著者渾身の書。

543:氏名黙秘
18/09/21 23:15:02.94 cVx/PBdB.net
深町晋也、ついに単著出すのね
同じ山口門下では和田俊憲の単著はまだ?

544:氏名黙秘
18/09/21 23:22:04.95 s5wPbSPT.net
鉄道刑法の本があるじゃんw

545:氏名黙秘
18/09/21 23:43:32.75 g4F+gPWw.net
深町先生体系書出さないの

546:氏名黙秘
18/09/22 19:39:54.85 a3jpvUB8.net
樋口亮介の体系書が読みたい

547:氏名黙秘
18/09/22 20:15:44.71 HJLyVroR.net
高山加奈子に体系書を書かせるべき

548:氏名黙秘
18/09/22 21:09:33.75 a3jpvUB8.net
かなたんはもはや学者ではなく活動家…

549:氏名黙秘
18/09/24 00:57:32.57 k9b5ybbo.net
ローの問題でわからないので教えてください。
AとしたっぱBがいます。
BがC女に暴行を加え、Aが強姦しようとしてたけど、Bが暴行を加えた後に、Aが登場して、「あれ?C女、お前いい指輪もってるな」と言って反抗抑圧状態の女はAに指輪を差し出しその隙に逃げた。
AとBの罪責を答えよ。

550:氏名黙秘
18/09/24 07:44:28.62 leE6XXa0.net
お前刑訴法スレにも書き込んでただろ
マルチ行為はクズ行為

551:氏名黙秘
18/09/24 16:13:30.20 w6/iR3No.net
>>549
これ、結構難問じゃね?
フツーの承継的共同正犯事案と見くびるとダメな気がする。

552:氏名黙秘
18/09/24 17:01:08.09 ac5j2dM+.net
>>551
ただの強盗でしょ?

553:氏名黙秘
18/09/24 17:02:11.95 ac5j2dM+.net
>>551
強盗と幇助でしょ?

554:氏名黙秘
18/09/24 17:10:33.90 w6/iR3No.net
つか、まず、
@Bの暴行の際にAとの間に共謀があったのか不明。
AAの喝取行為の際に強迫を認定できるのではないかという疑問。
BAが登場した後もBが現場にいたのか不明。もしいたのなら
 強迫の現場共謀が成立する可能性がある。

555:氏名黙秘
18/09/24 17:11:39.88 w6/iR3No.net
強迫+喝取の現場共謀で強盗の共同正犯が成立する可能性がある。

556:氏名黙秘
18/09/24 18:37:29.89 S4fZmZSL.net
>>549
A女E女なら強姦もあり得ますが、C女なら強姦しようと思わないはず。
事例が現実的でない。

557:sage
18/09/24 19:33:36.41 +KvQapL9o
549です。詳しく書きます。長いと読んでくれないかなって思って。

暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために気を利かせて女を連れこみ、Bが暴行すると、Bは引き下がり、Aが姦通する行為を何度か行っていた。

今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、
Bは「エアコンの調子が悪い」と言ってC女を呼び出した。

部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、後は任せろ」と声をかけた。

ところがAはC女の指輪をみると「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出す指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。

558:氏名黙秘
18/09/24 20:58:02.74 Jk0ymIYD.net
AB強制性交等未遂の共同正犯
A窃盗 ただし新たな暴行・脅迫あれば強盗 現場共謀あればBと共同正犯

559:氏名黙秘
18/09/24 21:42:32.91 k9b5ybbo.net
暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために取り入るため、直接的な強姦指示のないもと、女を連れこんだりし、Bが暴行をし反抗抑圧程度になったあと、Bは引き下がり、近くにいたAが姦通するという行為を何度か行っていた。
今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、BはAの発言がC女のことをただ可愛いと思って言った率直な気持ちかなとも思ったが、いつものだなと思い、「エアコンの調子が悪い」と言ってC女をホテルの部屋へ呼び出した。
部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、」と声をかけた。
ところがAはC女を見た途端、「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出した指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。

560:氏名黙秘
18/09/25 21:36:16.76 0VPdlW6t.net
強盗と幇助だね。強姦はない。

561:氏名黙秘
18/09/25 22:39:15.33 fc6vhzGh.net
Aは強盗のみ
Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、事情を知って傍に立ってたなら強盗の共同正犯になり得る(暴行傷害は吸収)
  そのまま立ち去って強取を知らなかったら、暴行or傷害と強盗幇助かな

562:氏名黙秘
18/09/25 22:51:23.26 hZ4X8v38.net
>Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、
え?

563:氏名黙秘
18/09/25 23:10:42.12 0VPdlW6t.net
>>562
ちなみにこの問題は
Bが暴行後、偶然Aが帰ってきた。
Bは反抗抑圧のあと、部屋を出ています。

564:氏名黙秘
18/09/25 23:14:45.58 hZ4X8v38.net
BはAに強制性交させるつもりで暴行脅迫に及んでいるんじゃないの?

565:氏名黙秘
18/09/25 23:16:19.71 0VPdlW6t.net
>>564
Aの帰宅時間に合わせて暴行してますよ。

566:氏名黙秘
18/09/25 23:19:23.43 hZ4X8v38.net
だから、Bは、Aにのちのち強制性交させる故意をもって
手段たる暴行脅迫に出てるんじゃないの?
強制性交罪は自己強制性交目的でしか成立しないわけではないよね?

567:氏名黙秘
18/09/25 23:21:33.79 fc6vhzGh.net
ホテルの部屋に誘い込んで
そこで、Aに姦淫させる目的で暴行脅迫して反抗抑圧状態か
そこまでやってたら、やろうと思えば容易に挿入できる状態に至ってるから
強姦(強制性交)罪の着手が認められるかな?
すると、Bは強姦未遂罪と、強盗の共同正犯か幇助
Aは強姦未遂罪と強盗既遂罪になるかな

568:氏名黙秘
18/09/25 23:23:43.00 hZ4X8v38.net
>>567
更につっこみして申し訳ないが、
Bの側はAと共謀している認識だけど、
Aの側は共謀した認識はないんじゃないかな?

569:氏名黙秘
18/09/25 23:26:55.42 fc6vhzGh.net
いや強姦罪の着手は、単に手段たる暴行脅迫にでただけじゃ
認められないよ
たとえば、白昼公道で強姦しようと女の手足を掴んだだけじゃ
強姦未遂罪はいまだ成立しない
強姦目的で車に引きずり込もうとしたり、まんまと騙して車に乗せて走りだした場合でも
それだけじゃ強姦未遂にはならない

570:氏名黙秘
18/09/25 23:30:08.14 hZ4X8v38.net
「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)
この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。

571:氏名黙秘
18/09/25 23:33:14.79 fc6vhzGh.net
>>568
>>559の事例ですよ
強姦については黙示の共謀があるでしょ。(これを証明するのは自白以外無理かもしれないけどw)
強取についてはないだろうけど


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