平成30年司法試験2 ..
[2ch|▼Menu]
258:氏名黙秘
17/12/28 21:39:58.73 SlP6fkGu.net
>>242
あなたの考えは全く間違っています。
過失相殺は過失相殺権という民事上の権利であり、
権利抗弁であることは確立された判例ですから
どうみても処分権主義の妥当領域として訴訟上の請求ですので
114条2項の適用によって既判力が生じるだけでなく
請求の放棄認諾の対象そのものでもあることは常識です。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2269日前に更新/266 KB
担当:undef