平成30年司法試験2
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258:氏名黙秘
17/12/28 21:39:58.73 SlP6fkGu.net
>>242
あなたの考えは全く間違っています。
過失相殺は過失相殺権という民事上の権利であり、
権利抗弁であることは確立された判例ですから
どうみても処分権主義の妥当領域として訴訟上の請求ですので
114条2項の適用によって既判力が生じるだけでなく
請求の放棄認諾の対象そのものでもあることは常識です。
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2269日前に更新/266 KB
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