平成30年司法試験2 ..
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256:氏名黙秘
17/12/28 20:04:33.49 awUiFk+U.net
まず、過失相殺の主張を権利抗弁(権利行使の意思表示+評価根拠事実の主張立証が必要)だとする説が存在する
それを前提として、留置権を権利抗弁だとした最判昭和27年11月27日では、「権利者においてその権利を行使する意思を表明しない限り裁判所においてこれを斟酌することはできないのである(民訴186条(現246条)参照)」としている。
権利抗弁を処分権主義の問題とするのは、この判決がもとになってる。
そして、過失の評価根拠事実は主要事実と考えるのが一般的で、過失相殺でも債権者の過失の主張をするわけだから、その具体的事実には弁論主義が適用される
この、過失相殺の権利抗弁としての性質を無視して、弁論主義でまとめるのは疑問だ、というのがそのツイッターの人の意見だと思う。抗弁の行使不行使は処分権主義の問題なんだから、論理的にはたしかに筋が通ってる
ちなみに、判例は過失相殺を権利抗弁とはしてないし、裁判所が過失相殺する際にはその事実の主張も必要でなく、証拠資料から過失相殺の基礎になる事実を裁判所が認定できれば、それで過失相殺してよいとする
丸暗記マンの理解は全くの間違い。過失相殺は通常の相殺とは全く違う法理で、114条2項を適用するなんて意見はどこにも存在しない


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