平成30年司法試験2 ..
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252:丸暗記マン
17/12/28 17:30:12.48 /CYskJ0v.net
>>236  その考えは たぶん
過失相殺の主張は、相殺の主張なので、その判断については、114条2項により既判力が生じます
そして、246条により、裁判所は、当事者の主張している範囲以外に、既判力を生じる判断はできません
だから、当事者の主張なしに裁判所が過失相殺を認定できるかどうかは、処分権主義の問題になります という流れだと思います
私の場合には、過失相殺について、まずその根拠となる事実が主要事実にあたるのかどうかを書きます
そして、主要事実とは訴訟物の存否を直接基礎付ける事実をいうとして、
過失相殺は、損害賠償請求額を減少させる事実だから、主要事実として、被告の当事者の主張が必要である
しかし、原告の不意打ちにならなければ、その限りでない  としていました つまり弁論主義だけで終わってました
でも、これだと、過失相殺についての既判力の範囲という重要論点に触れられずに、平凡な答案に終わる危険がありますよね
つまり、私と同じように、不合格街道一直線になる危険があります
そうすると 過失相殺に処分権主義で書くという考えは、さすが超優秀層の方だなと思いました。
このあたりが、連続して不合格になる私と、上位合格者の違いなんでしょうね 


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