平成29年司法試験★23
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800:氏名黙秘 17/09/29 11:57:03.26 caifruyV.net 中田裕康「契約法」ついに発売! 中田先生のハイグレードな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、 いたるところに書き散らしてください。 よろしくお願いします。 法学講義: 民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、 解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、 第三者の善意を要件としていない。 これは、Bに債務不履行があったからといって、 AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、 債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。 えんしゅう本: 解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、 善意・悪意を問題とすべきではないからである。 趣旨規範HB: 解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、 履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。 シケタイ: 債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、 善意・悪意の内容を特定できないからである。
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