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665:氏名黙秘
17/09/27 14:35:10.04 pVCX3GCW.net
元司法修習生の請求棄却=給費制廃止「違憲」訴訟―広島地裁
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
 司法修習生に給与が支払われる「給費制」を廃止したのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、元修習生の弁護士ら16人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(末永雅之裁判長)は27日、元修習生側の請求を棄却した。
 
 全国7地裁に起こされている同種訴訟で初めての判決。同日は東京地裁でも判決が言い渡される。
 訴状によると、国は裁判所法を改正し、2011年に給費制から貸与制に移行。それまで修習生には毎月約20万円を支給していたが、改正後は月18万〜28万円を無利子で貸すようになった。
 原告側は「給費を受ける権利は憲法で保障されている」と主張。給費を受けていた過去の修習生と扱いに差があるのは不平等だと訴えていた。国側は「給費は修習に専念させるための配慮に過ぎず、憲法で保障されたものではない」と反論していた。
 国は昨年、給費制の事実上の復活を決め、今年の修習生から月額約13万円の基本給付金などが支給される。 


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