【予備試験】part64 ..
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526:氏名黙秘
17/05/25 00:17:57.37 5ORo8cEU.net
>>496
回答ありがとうございます!より分かりやすい説明ありがとうございます。
自分も何も文献開いてないで考えてみたんですが、こういう可能性もないでしょうか。
つまり代理人等なら委任状、実印やら印鑑登録証明書あるはず。もちろん、それすら偽造の場合もあり得る。
しかし、実際の裁判とかないし判旨で想定してたのは、ちゃんと本人から委任状実印等、とったケース。
その反面裁判外の代位は、そこまではしない場合だったのかも。
だから代理人等の場合は原則有効な債権譲渡及び債権譲渡の通知を認めた。
まあ最悪の場合も譲渡人が実印や印鑑登録証明書付きの委任状を無権代理人に交付したとして。
それでも109条や109条の類推で債務者の利益は損なわれにくいからとりあえず代理人や使者の場合は有効な債権譲渡通知にしたのかなと感じてました。
自分も全くの推測ですが。詳しい回答ありがとうです。


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