【予備試験】part64 ..
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496:氏名黙秘
17/05/24 23:12:11.75 /YDeVW9H.net
>>416
文献も何もない状態のあくまでも推測だが。
1番懸念されるのは債務者の二重弁済。
これを防ぐためにどうするかということだけど、仮に通知を代位できた場合、それが嘘だとしたら誰が責任を取るか?ということが問題。
もちろん嘘ついた代位権者は逃げてるだろうから責任追求はできないし、債権者に帰責性あるかと言ったらない場合がおそらくほとんどで、債務者の保護に欠ける。
もちろん通知が債権者の代わりに譲受人の私が通知します。とかなら、確認できるだろうが、嘘をつく人がそこまでするか現実的に問題。
そうだった場合、そもそも防げるしね。
仮に使者や代理人だとした場合、法の効果の帰属先を明示する場合がほとんど。
明示しなければ債務者としては、俺あんたに債務ないんだが??という状態になるから、そもそも騙せない。
仮に騙せたとした場合でも虚偽の外観作出したことについて債権者に帰責性あれば、外観法理の規定で債務者は保護される。
それでも、やっぱり確認怠る債務者はいるだろうが、そこは確認しなかった債務者の自己責任でしょ?ってこと。
だから、代位は通知できないが、代理人と使者は通知できるってことじゃないかな。
判例の理論は知らんが。
俺もこの判例の理論知りたいんだが誰か知ってる人おらんかね。


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