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42:氏名黙秘
17/03/18 23:06:56.85 eWwsTTBz.net
>>39【問題9:民法】
〔1〕共有者の協議によって分割する(256条1項本文)。
〔2〕協議が整わないときは裁判所に分割請求することができる(258条1項)
@現物分割……原則的な方法(柔軟に実施)
A価額分割……共有物を競売してその代金を分割する方法(258条2項)
・現物分割ができない
・現物分割によって著しくその価格を減少するおそれがある
B全面的価格賠償(解釈上の方法)
最高裁判決(平8・10・31)は、
(@)民法258条2項の裁判所による共有物の分割は、・・・その本質は非訟事件であって、
・・・・・他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない。
(A)「当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、
その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者には
その持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる
特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、
これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償
の方法による分割をすることも許される」とした。 


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