【桜を見る会】前夜祭 国会閉会後に安倍前首相本人に任意聴取を要請 東京地検特捜部 [クロ★] at SEIJINEWSPLUS
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20/12/03 21:57:47.47 CAP_USER9.net
 安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、東京地検特捜部は安倍氏側に、安倍氏本人の任意での事情聴取を要請し、臨時国会が5日に閉会した後の日程で協議を始めた。安倍氏周辺は費用を補塡(ほてん)していたことを認めており、特捜部は公設第1秘書については政治資金規正法違反(不記載)で立件可能と判断している模様で、年内にも刑事処分を決めるとみられる。
 関係者によると、前夜祭は、公設第1秘書が代表を務める「安倍晋三後援会」が主催し、2013年から毎年、東京都内のホテルで開いてきた。安倍氏側がホテル側へ支払った開催費用は15〜19年の5年間で約2300万円だった一方、1人5000円だった会費の総額は約1400万円だったとされる。差額分は補塡していたとされるが、後援会の昨年までの5年間の政治資金収支報告書には前夜祭に関する記載はなかった。
 特捜部は、前夜祭を主催した「後援会」の収支報告書に、会費や補塡分を記載する必要があったとみており、不記載額は収支合わせて約4000万円に上る可能性がある。前夜祭の会計処理が事務所内でどのように判断されていたかを解明するには、安倍氏本人に事情を聴く必要があると判断した模様だ。
 政治資金規正法は、報告書への不記載の処罰対象を政治団体の会計責任者やその補助者としている。特捜部は、実質的に会計処理を担当していた公設第1秘書については刑事責任を問えると判断しているとみられる。ただ、議員本人を立件するには、議員が秘書らに不記載を指示したとする明確な証拠が必要で、立件のハードルは極めて高い。
 有権者への寄付行為を禁じた公職選挙法違反の告発も出ているが、現金を出した側と受け取った側の双方が「寄付」であると認識していたとの立証が必要で、特捜部は、公選法の適用は困難とみている模様だ。
 安倍氏は国会答弁で「後援会としての収入、支出は一切なく、政治資金収支報告書への記載の必要はない」と説明していた。【志村一也、二村祐士朗、国本愛】
毎日新聞
2020年12月3日 20時46分
URLリンク(mainichi.jp)


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