【辛坊治郎氏】黒川弘務検事長の「賭けマージャン」に「これを立件せずに今後、賭博の立件なんかできるのか」 [クロ★]
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20/05/23 18:55:38.86 nYxsehnU0.net
>>93
いやいや、法律自体に但し書きがありましてな。
【刑法】第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
つまり、缶ジュースを賭ける程度ならOKな訳ですな。
パチンコも一応、物で景品を渡すからOKと。
マージャンもピンで受け渡すからOKなんじゃね?
まー、この但し書きは、もっと分かりやすい形に書き換えるか、政令等でどこまでOKか明確にするべきですな。
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