ぱよちん公選法違反! 石野雅之が自民党の選挙用バナーを「#比例は共産党」に改変しネットで配布→通報される! at SEIJINEWSPLUS
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17/10/18 07:50:28.64 CAP_USER9.net
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差別反対東京アクション(元・男組副長)の石野雅之氏が、自民党の選挙用バナーを無断で改変し「#比例は共産党へ」と文字を書き換えて配布していることが判明した。
iPhoneで作ったから雑だけどどうぞw pic.twitter.com/MK17YHchJz
— 石野 雅之 #比例は共産党 (@nocchi99) October 17, 2017

このバナーは自民党が前回衆院選(2014)で作成したもので、石野雅之氏はそれを無断で改変し配布している。権利関係でも不法行為であるが、公職の選挙中に事実と異なる内容を告知する「虚偽事項の公表罪」に違反している可能性が高い。
石野雅之氏以外にも、このバナーをツイッターのヘッダー画像で使用している人物がおり、数名の有志が警察への通報を行っている。
刑事告訴された事例が最近でも
説明不要と思われるが、自民党は共産党と選挙協力を行っておらず、安倍首相が共産党への比例投票を呼び掛けるようなバナーは虚偽の告知となる。これらの行為は公職選挙法で禁止されている。
(虚偽事項の公表罪)
第二三五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法118
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
このあたりの法律は、学歴詐称などで度々話題になるが、こういった「応援・協力」に関して偽りを告知した場合にも適用される。最近では、日本維新の会公認で神奈川県横須賀市議補選に出馬した新人が、前大阪市長の橋下徹氏の名前と写真を無断使用して「橋下徹が全力応援!!」とポスターに掲載し刑事告訴されている。
この佐藤しげゆき氏を僕は応援していません。完全な無断使用であり、公職選挙法235条1項違反、虚偽事項公表罪で刑事告訴の手続きを執ります。 pic.twitter.com/03XrkW6Nw7
— 橋下徹 (@hashimoto_lo) June 21, 2017
今回の衆院選でも、多くの候補者が小池百合子の名前に群がったように「誰に応援されているか」という事は選挙結果を大きく左右する。政治家としては最も知名度が高いと思われる「安倍晋三」の写真を使用し、それを無断で改変して「#比例は共産党」と告知したことは冗談や遊びでは済まされないだろう。


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