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269:FROM名無しさan
19/09/01 12:03:00.71 mB7u6qwg.net
9月の休みを2日減らして
10月の休みを2日増やしたから・・・・・
って
9月の増えた分は休日出勤の扱いで35%増しなんだし
10月の減った分は
労働基準法26条
使用者の責めに帰すべき事由による休業=平均賃金の60%以上の『休業手当』を支払い義務
なんだが・・・・・
特に9月の調整給がキャンセルになっただけの場合って
通常通りの賃金しか払わないような気がする


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