及川圭哉 Part.6 【FX ..
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77:名無しさん@お金いっぱい。
21/03/10 00:20:25.36 OTDH3/5v0.net
先日特定商取引法の改正が閣議決定されました
一番の注目ポイントは15条の4が追加され、「消費者が誤認して申し込みをした場合、取り消しが認められる」
ようになったことです
これの何が重要かというと、これまではクーリングオフ等である期限内に消費者が契約解除を
申し込めば販売者が返金しなければいけないことになっていましたが、
この新しい法律ではそれが「無期限」になるということです
つまり、販売者が嘘をついたことが発覚した時点で、契約の取り消しが認められ全額返金できるようになります
具体的な事例をあげると、
?ある商材屋やサロン屋がFXで実際に利益を出しているようなツイートを繰り返している(口頭でも同じ)
?そのツイートをみて、そのツイートをしている人物が販売している商材購入やサロンに入会した
?しかし、その後、販売者のデモトレードが発覚し、FXで実際には利益を出していなかった
この場合、購入者は直ちに、契約を取り消すことが可能で、返金を求めることが出来ます
ちなみにこれに違反すると以下の罰則を受けます
「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(70条の2)
この法律は、悪質な情報商材やオンラインサロンが横行している現状において、
かねてから成立を強く期待されており、この度ようやく閣議決定までたどり着きました
その他にも罰則強化や預託販売の禁止等、色々変わるのですが
この改正は本当に大きな出来事です
立証が難しい「詐欺」ではなく、そこまで難しさが要求されない「特定商取引法」で
犯罪者を裁けるようなったのが最も大きいです
このスレで、怪しい商材屋や怪しいサロンにお金を支払ってしまった人は、
ただちに、相手方にFXの取引履歴の提示を求めてください
これを拒否した場合「情報提示義務」を怠ったことになり、
今後は契約の取り消しが容易にスムーズに認められるようになります


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