小判はだれのもの?新築中の自分の敷地で、工事業者がツボを発見した場合 [きつねうどん★] at LIVEPLUS
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1:きつねうどん ★
21/08/02 06:27:59.47 CAP_USER.net
自宅を建設中の工事現場から大きなツボが!中には大判小判がザックザク入っていたとしたら…。土地の所有者である自分のものになるのか?とても気になります。
法律的には、どのように処理されるのでしょうか?
あなたは自宅を建築中です。掘削工事をしていたところ、工事人が大判が小判がぎっしり入ったツボを見つけました。このお宝、土地の所有者である、あなたのものになるでしょうか?
では、さっそく解説していきます。
所有者の有無や文化財として価値のあるなしで対応は変わる
答えを出す前に工事現場から埋蔵金の小判が出ていたという、過去の事例をあげておきましょう。
東京都中央区新川の工事現場で見つかった例
前回の東京オリンピックの前年(1963年)に東京都中央区新川の日清製油本社ビルの工事現場から、2度にわたって江戸時代の金貨が見つかりました。その合計は天保小判1900枚と天保二朱金7万8000枚!見つかった当時の時価で6000万円。工事現場で見つかった埋蔵金としては今もこの記録は破られていません。
このケースでは、天保時代その場所で大きな酒問屋を営んでいた9代目鹿島清兵衛が埋めたものだとわかり、その子孫に返還されました。
銀座小松ストアーの工事中に見つかった埋蔵金
現在、ユニクロが入っている銀座小松ビルの場所も、1956年に208枚の小判が出土されました。こちらは、持ち主が見つからずじまい。出土された「慶長」「正徳」「享保」の小判は、金の純度も高い、貴重な小判ということで文化財に指定されました。今は上野の東京国立博物館に収蔵されています。
そして土地の所有者である小松ストアと発見した竹中工務店に報償金が支払われました。
この2つの例から以下のことがわかります。
所有者がわかるものは所有者に返還される
所有者がわからず、文化財としての価値の高いものは、国や都道府県に帰属され、報償金が支払われる
基本は遺失物保護法の解釈に基づいて処理される
正解…警察に届け出て6か月後に、発見者と折半する可能性が高い
前述した2つとは異なるケースもあります。
警察に届け出をしたけど所有者もわからず、文化財としての価値もそれほどでもないというケース。じつはこのケースが意外と多いです。今回の設問もこのケースだと想定すると(つまり、発見された小判は文化的価値がないものとする)、正解は「警察に届け出て6か月後に、発見者と折半する可能性が高い」となります。
これに関しては民法241条で、埋蔵物は、遺失物法に定めるところに従い、6か月以内に所有者が判明しない場合は、発見した人が所有権を取得すると決められています。ただし、設問のように、発見者と土地の所有者が別の場合、等しい割合で所有権を取得するとなっています。
つまり、工事中に従業員が見つけて、その後所有者が現れない場合、工事会社と土地の所有者であるあなたが折半することに。
ちなみに、すごいものが出てきたから黙っていようと口裏を合わせると刑事罰に処されます。発見されたら7日以内に所轄の警察署に届け出をお忘れなく。
URLリンク(sumaiweb.jp)


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