税金滞納者の海外隠し財産、取り立てを強化…刑罰対象拡大/譲渡先から徴収  [疣痔★] at LIVEPLUS
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20/12/03 22:52:15.64 CAP_USER.net
税金滞納者の海外隠し財産、取り立てを強化…刑罰対象拡大/譲渡先から徴収
2020/12/02
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
■21年度税制改正で…政府・与党方針
 政府・与党は2021年度税制改正で、税金の滞納者が海外に隠した財産に対する差し押さえや税の取り立ての強化策を盛り込む方針を固めた。
差し押さえなどを免れる目的で海外に財産を移した場合に適用する刑罰の対象範囲を広げるほか、海外の隠し財産を譲り受けた人から税金を徴収できるようにする。
 10日にもまとめる与党税制改正大綱に明記する。政府は、来年の通常国会に国税徴収法の改正案を提出する方針だ。
 日本の税務当局は、国内にある財産しか差し押さえられない。
海外に隠された資産に対応するため、各国政府と租税条約を結び、互いに相手国に代わって税金を取り立てる「徴収共助」という仕組みを設けている。
 日本は10月時点で、欧米諸国や韓国、インドなど69か国・地域と連携している。
昨年7月からの1年間で日本は外国に29件(約37億円)の徴収を要請した一方、外国から7件(約2億円)の要請を受けた。
 しかし、この仕組みに中国や香港、東南アジア諸国は含まれていない。
差し押さえなどを免れる目的で、日本からこれらの国・地域に直接資産を移した場合は国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)を適用できたが、他の国を経由した場合は適用できなかった。
 今後は、徴収共助の仕組みがある国を経由した資産隠しについては、同罪の対象にする。罰則は3年以下の懲役か250万円以下の罰金(またはその両方)となる。
 また、税金の滞納者が日本にいる配偶者などの第三者に対し、徴収共助の対象国にある隠し資産を無償か割安に譲り渡した場合は、
日本の税務当局がその人物から足りない分の税金を徴収できるようにする。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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