東名あおり、石橋被告に懲役18年 危険運転致死傷罪を認める at LIVEPLUS
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1:元店長 ★
18/12/14 13:59:04.38 CAP_USER.net
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神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、あおり運転で停車させられたワゴン車が後続のトラックに追突されて夫婦が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)=福岡県=の裁判員裁判で、横浜地裁(深沢茂之裁判長)は14日、危険運転致死傷罪の適用を認め、懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡した。
死亡したのは、静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と妻友香さん(同39歳)。自動車運転処罰法は危険運転の要件を「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」としている。裁判では、停車後の事故に危険運転致死傷罪を適用できるかどうかが、大きな争点となった。
検察側は、高速道路上では停車させただけで危険として、被告による停車行為は危険運転の要件に該当すると述べた。一方「仮に停車行為を危険運転に含まなくても、停車させるまで繰り返した妨害運転は危険運転に該当する」と主張し、事故は被告の妨害運転が誘発したもので、因果関係は明らかとも述べた。
 危険運転致死傷罪が認められなかった場合に備え、同罪と同じく法定刑の上限が懲役20年の監禁致死傷罪を予備的訴因に追加。東名の事故以外のあおり運転に絡む事件3件についても強要未遂罪などで起訴されており、これらの罪と合わせて懲役23年を求刑した。
 弁護側は事実関係をほぼ認めた上で、「危険運転致死傷罪を適用するには、少なくとも時速20〜30キロ程度で妨害運転していたことが必要」とし、停車行為は同罪で処罰できないと主張。停車させてからトラックが追突するまでの約2分間に複数の車が追突を回避していたことを考慮すれば、妨害運転による危険は停車時点で断絶していると述べ、事故との因果関係を否定した。
監禁致死傷罪についても、夫婦らが脱出するのは不可能ではなかったとして無罪を主張。暴行罪のみ成立するとしていた。
 検察側によると、被告は昨年6月5日、東名下り線で、萩山さん夫婦と長女(17)、次女(13)が乗るワゴン車をあおり運転で停車させ、そこに後続のトラックが衝突。夫婦が死亡、娘2人もけがをしたとされる。


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