誰かがどんなくだらな ..
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582:おさかなくわえた名無しさん
19/12/25 11:39:24 ldaUlKfY.net
>>576
児童福祉法56条3項には「保育の実施に要する保育費用を支弁した市町村の長は
本人又はその扶養義務者から当該保育費用を徴収することができる」と規定されています。
この費用の徴収にかかる債権、要はご質問の「保育料」は「公法上の債権」となり、
自治法236条(「時効に関し、他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは
時効により消滅する。」)が適用があり、消滅時効期間は5年となります。また、同法では
「民法その他の法律でで特別な定めがない限り」時効の援用(時効なので払いませんという宣言)は不要です。
従ってあなたの債務はすでに消滅しており、今から払いに行っても法律上、支払うことはできません。
気が済まないと言うのであれば、同等の金額を市に寄付するなどを考えては如何でしょうか?

>>578
消滅には時効の援用が必要な債務とそうでない債務があり、今回の例は後者に当たります


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