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536:名無しさん@引く手あまた
19/06/10 11:06:32.53 jbPKyPZK0.net
>>535
賃金は労使合意が無ければ下げられないので、弁護士を「交渉」として立てれば解決する
俺の場合、弁護士に支払う着手金は弁護士事務所規定の最低料金(10万円)で済んだよ
(ただ、残業代とかは実際に残業していなければ無理だけどな)


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