【和光で】国税専門官 ..
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214:受験番号774
21/01/25 12:06:07.40 Yv25k2E0.net
>>200
この人の場合って
3 この条の規定による調整に当たり、12月で除すこととされる経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数(第7項において「端数の月数」という。)は、18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。
だと18ヶ月分加算されるってことか?
文章理解2点マンのワイに教えてくれ


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