税理士試験 消費税法 ..
887:一般に公正妥当と認められた名無しさん
21/01/08 09:32:05.75 jKPQVYqt0.net
一括個別の計算式は書かない、課税仕入れの集計はしない。ただし特定仕入れと軽減税率分は式を書く。
調個はリース資産や輸入などの論点がある物と転用が絡む物だけ真っ先に処理して、残りは切る。
納税義務判定は「まともに相手しない」こと。
いかに時間をかけずにかつ心象を悪くせずにスルーするか。
簡易課税の計算課程は計算結果だけ示して、式は書かない。
全てに言えることは、馬鹿正直に予備校の指導通りに全部計算したり、計算過程を書く必要はない。
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1228日前に更新/254 KB
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