税理士試験 消費税法 Part.138 at EXAM
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672:一般に公正妥当と認められた名無しさん
20/12/29 00:42:54.90 2NdaRhm30.net
>>651
消費の場合、全題暗記は必須。
理論マスと理論サブで、どちらかにあって、どちらかに無い理論は、補完して全て覚える。
例えば重要理論の、輸出物品販売場や電子情報処理組織による申告の特例でも、理マスに無い柱が理サブには多くあるから、必ず相互補完で覚える。
理マスとりも理サブの方が短くまとめられている箇所は、その部分だけアレンジする。その逆も然り。
例えば、45条の2第4項。
申告期限延長不適用届出の効力の理論なんかは、理マスベースで書いたら時間の無駄。
その部分だけは理サブベースで書く。
自分は、最終的には条文をそのまま覚えることを想定していたから、暗記のベースは理マスにした。理サブで暗記しても条文読めるようにはならないから。


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