【平成30年】公認会計 ..
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669:一般に公正妥当と認められた名無しさん
18/09/23 22:02:41.15 fw3yk48ZC
@招集手続に法令違反があっても、招集手続きの瑕疵は通常取消判決が出るまで有効であるから、
(つまり取消判決確定までは総会招集手続きに問題は無かった事になるから)、合併の法令違反には該当しない。
A仮に法令違反にあたるとしても、差止無視されたら合併を止めようが無いので、最も有効な手段とはいえない。
仮処分という手もあるが、民事訴訟法等が絡むため、会社法に限定された今回の問題には適用できない。

個人的にはAの理由の方が取消説ありかなと思うが、合併差止無視ってまだ事例が無く、
試験委員もそこまで考えて問題を作ってないかも(無視まで考えずに普通に差止で書いて欲しくて問題作ったのかもしれん)
@はちょっと理由として怪しい感じがするが、タックや大原の教科書には、合併差止事由の例示として
招集手続きの瑕疵だけは載ってないのよね。


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