税理士試験 消費税法 Part.99
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67:一般に公正妥当と認められた名無しさん
17/07/22 02:23:35.89 vp+H3foC0.net
>>66
分割は、分割法人がなくならないからだよ。分割法人から税金取れるからね。
相続と合併は、被相続人又は被合併法人がなくなるから考慮する。
あと承継ってのは、被相続人又は被合併法人の中間申告を承継するのであって、相続人又は合併法人が行う中間申告とは関係ない。
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69日前に更新/212 KB
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