難民申請者の在留不許可「著しく不合理」 国に550万円賠償命令 [蚤の市★] at EDITORIALPLUS
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23/07/24 21:28:25.75 iXV/L6by9.net
 東京入国管理局(現東京出入国在留管理局)に難民認定の申請をしたイラン人の男性が、在留資格の更新が許可されなかったのは違法として、国に約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約550万円の賠償を命じた。堂薗幹一郎裁判長は、複数回の難民申請をした外国人に対し、東京入管が在留資格の更新を厳しく判断する運用をしていたとし、「必要な更新の審査をしておらず、著しく不合理で違法」と述べた。

 判決によると、男性は2007年7月に短期滞在の在留資格で来日し、その後は就労可能な「特定活動」の在留資格を得て日本で仕事をしていた。07年と12年、難民申請をしたが、いずれも不認定とされ、18年7月には3回目の難民申請とともに特定活動の更新も求めた。しかし、2カ月後、特定活動の更新は認められず、在留資格を失い、勤務していた会社から給与が支払われなくなった。

 判決は、法務省入国管理局(現出入国在留管理庁)が18年から2回以上の申請者については、難民認定の要件に該当しなければ在留を制限する運用を始めたと指摘。これを受けて東京入管は、再申請者が難民に該当するかどうか「一見明白な事情」がなければ難民ではない前提に立って、在留資格を与えるかを判断していたとした。

 判決は「難民に該当するかは(本国情勢の変化のような)事情の変更もあり得る」とし、東京入管の運用は入管法の趣旨に反していたと認定。原告の特定活動の更新を不許可とした対応を違法と認めた。賠償額は、受領できなかった給与や精神的苦痛への慰謝料から算定した。男性はこれとは別に訴訟を起こし、裁判手続きで難民と認められた。

 入管庁は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応したい」とコメントした。【遠山和宏】

毎日新聞 2023/7/24 20:59(最終更新 7/24 21:00)
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