【京都地検】ALS嘱託殺人、2医師を有印公文書偽造罪で起訴 診断書を偽名で作成 [ひよこ★] at EDITORIALPLUS
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1:ひよこ ★
20/10/20 17:19:09.72 vJ2zE/Or9.net
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毎日新聞2020年10月20日 15時07分(最終更新 10月20日 15時07分)

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大久保愉一被告(左)、山本直樹被告

 京都地検は20日、難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者(当時51歳)に対する嘱託殺人罪で起訴された医師2人について、別の難病患者の20代女性が海外で安楽死するために必要な診断書を偽名で作成したとして、有印公文書偽造罪で追起訴した。
 2人はいずれも医師の大久保愉一(42)=仙台市泉区=と、山本直樹(43)=東京都港区=の両被告。起訴内容は2019年9月28日夜、福岡市内で20代女性の病状などを記載した英文の診断書2通に偽名を英字で署名し、偽造したとしている。
 捜査関係者によると、診断書には実在の国立大学病院名を記載しており、公文書偽造に当たると判断したという。女性は九州地方に住む難病患者。スイスの自殺ほう助団体に安楽死を依頼しており、申請には医師の診断書を提出する必要があった。大久保被告がこの女性と事前に連絡を取り合って診断書を用意し、山本被告が空港に持参したとみられる。女性は実際には渡航せず、安楽死していない。2人は女性の主治医ではなく、金銭のやり取りは確認されていないという。
 嘱託殺人罪の法定刑は6カ月以上7年以下の懲役か禁錮なのに対し、有印公文書偽造罪は1年以上10年以下の懲役と重く、併合罪の規定を適用すると刑の上限は懲役15年になる。【千葉紀和、添島香苗】


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