【【◎】ω・` )⌒っ】最高裁、軽い罪の罰金額「量刑で選択可」と初判断 女子トイレ侵入・盗撮巡り [ひよこ★] at EDITORIALPLUS
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1:ひよこ ★
20/10/02 01:22:23.29 cIgdykBR9.net
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会員限定有料記事 毎日新聞2020年10月1日 21時10分(最終更新 10月1日 21時10分)

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最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影
 建造物侵入罪と迷惑行為防止条例違反に同時に問われた被告に最も重い刑を科すため、懲役の法定刑がより軽い条例違反の罰金刑を裁判官が選択できるかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は1日、選択できるとの初判断を示した。選択できないとして懲役2月、執行猶予3年とした1、2審判決をいずれも破棄し、審理を1審・さいたま簡裁に差し戻した。裁判官5人全員一致の意見。
 問われた複数の罪が「手段と結果」の関係にある場合、刑法は最も重い罪で処罰すると規定する。
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