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法からのぞく日本社会
東京都議選の候補者が、政策を訴えるビラを配れない理由
2017年6月27日(火)10時42分
長嶺超輝(ライター)
6月23日、東京都議選の選挙運動で小池百合子知事の演説を聞く有権者たち Issei Kato-REUTERS
URLリンク(www.newsweekjapan.jp)
<6月14日に改正公職選挙法が成立し、地方議員選でのビラ配布が解禁された。しかし、施行は来年から。今まさに行われている東京都議選には適用されない。そもそも、なぜ禁止されてきたのだろうか>
6月14日、改正公職選挙法が国会で可決、成立した。告示日から投票日までの選挙期間中においては、都道府県議会、市議会、東京23区議会の議員選挙の候補者が、有権者に選挙運動のビラを配ることを解禁する内容である(町村議選での配布解禁は見送り)。これまでは許されていなかった。
ただし、この改正法が施行されるのは2019年3月からなので、今まさに熱い選挙戦が繰り広げられている東京都議会議員選挙には適用されない。つまり、今回の都議選の候補者は、ビラを配らずに有権者へ政策などを訴える必要がある。
→【参考記事】小池都政に「都民」と「民意」は何を求めているのか
政策を訴える方法としては、街頭演説もあるし、現代ではインターネットも普及しているので、ビラでなくても政策を訴える手段はある。だが、よほどの有名候補者でなければ、わざわざ街頭演説を聴きに出かける人も少ないだろう。ネット上での政策提言は、積極的に候補者のサイトを検索して読みに行くか、SNSで友人知人が流しているものをたまたま目にするぐらいのものだ。
街頭などでビラを配布することは、選挙の候補者にとって、有権者へ能動的に政策をアピールできる貴重な手段である上、憲法で保障された言論の自由の一環でもある。
では、なぜそれが禁止されてきたのだろうか。その理由は、わが国における選挙ビラの歴史をひも解いてみると、痛いほどよくわかる。

留守中に自宅ドアにビラを貼られ、家に入れなくなった人も
普通選挙が始まり、有権者の人数が飛躍的に増えた大正末期から昭和初期にかけて、ビラは選挙の「華」といえたのかもしれない。各候補者は数十万枚単位のビラを用意し、自動車や人力車を走らせながら座席からばらまいたり、電柱や民家の塀にビッシリ貼り付けたりした。
開票結果が出て決着が付いた後、壁に貼り付けた選挙ビラの後始末をした候補者は、ほぼ皆無だったようだ。落選者だけでなく、当選者の陣営も放置していた。
もちろん、人々からの苦情も多かった。1928年の東京府議選(現在の東京都議選)の最中、留守にしていた自宅のドアや外壁に大量のビラを貼り付けられた都民がいた。ビラを勝手に貼られたにもかかわらず、勝手に剥がすと選挙違反になるという理不尽に見舞われてしまったのだ。深夜に自宅に入れなくなり、警察に保護を願い出たという。
静岡県清水市(現在の静岡市清水区)では、選挙運動車からばらまかれて地面に散らばったビラを拾おうとした幼児が、別の自動車に轢かれて重傷を負うという痛ましい事故も起きたと記録されている。
戦前にも選挙ビラの取り締まりが行われたことはあるが、「電柱に貼ってはいけないが、街灯の支柱なら構わない」などと、曖昧な規制だったこともあり、ちっとも減らなかったようだ。
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