【プラザ財務省】上念 ..
579:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
20/05/31 20:27:44.66 p1F/yg84.net
URLリンク(ameblo.jp)
種苗法改訂でいえば、
「登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ
輸出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう
特例を設ける。(第21条の2〜第21条の4)」
には誰も反対していません。
中国や韓国に、日本の優良な種が流出するのを防ごう。
いいんじゃないですか、大いにやれば、
でもね、それだけが目的であるならば、「第21条の2〜第21条の4」だけを
法律化すればいいのでは? 誰も反対しないし。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
1456日前に更新/226 KB
担当:undef