Br38歳、広汎性発達障 ..
109:
21/04/12 16:05:18.59 AuYiTxr7.net
俺宛?
話に出した扶養に関して言えば、民法で厳密に扶養権利者と扶養義務者が
ペアで定義されてます。
一概に権利と義務はすべてペアではないし憲法に存在する国民の権利が
全て法令によって誰が保証するかを決めているわけではないですが、
権利と義務がペアになるものも少なくはないですね。
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1130日前に更新/54 KB
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