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271:名無しさん@毎日が日曜日
17/12/06 19:07:02.76 p57sZSYp.net
>>265
そもそも受信料未払いは既に最高裁判決で時効5年が確定してる
未払い者は今までと何ら変わる状況じゃない
未契約者に対する判断が問われた案件だからね
ポイントは
1契約は裁判の判決によってのみ確定する
2消滅時効は判決確定から進行する
3受信機の設置日に遡って支払え
消滅時効が判決確定から進行するのなら過去に何年でも遡れるのかなと思ったわ


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