儲けたお金の税金・確 ..
2:承認済み名無しさん
24/03/10 15:14:15.06 jcZOFYhXd.net
2ゲット!
2000万円利益出たけど、無税で行きたい!
3:ちゃんばば
24/03/10 15:16:20.15 yLu5Tbdq0.net
2つ前スレ >>624
利益50万円以内で譲渡所得区分で計上して譲渡所得控除50万円使えば良いんじゃ?
旅行代金のお釣りだからキャピタルゲイン狙いの購入では無いみたいな状況でも無いよな。
換金したい時には、色々な仮想通貨を売買して、たまたま柴犬も売買をすれば良いだけじゃね?
魔法の言葉「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません」っぽいぞ。
2つ前スレ >>625
>国民を守るための制度も産業振興策も示せてないよね
そうかな?
何が必要って話?
4:ちゃんばば
24/03/10 15:17:13.61 yLu5Tbdq0.net
2つ前スレ >>626
>黙字の意思表示に当たる
そう解釈されたら売買詳細データを教えてくれそうな気もするけど。
売った金は預かり金で相手が保管してる?
その預かり金は寄託契約で所有権は移転しないの?
個別シリアルナンバーで管理する物では無いから移転しそうだけど。
管財人の法解釈で、ユーザーに所有権が有るのと移転してるのとに別けられてるっぽいが、契約内容とその解釈でも揉めそうだよな。
>証拠がスクショやアーカイブサイトにとどまるので非常に弱い
俺はユーザーみんな一緒だろうから非常に強い気がするけ
ど。
>(当時のFAQでは破産手続開始以後は手数料を超えるように残高を増やす意図でコイン送金すると破産財団の財産になる=債権者財産ではない)
「意図で」の意図の有無がどう関係してるのか解らんが、出金費用には使え無さそうなのな。
一時期な処理に手間取ってる嵩のロックで、ロック中のまま破産手続開始してしまうから?
>BlockFi、裁判所許可でウォレット顧客に約400億円を返還へ
URLリンク(www.neweconomy.jp)
の記事のでは「5月11日」の時点では「無利息口座(ウォレット口座)」のユーザーの所有権は認めてて、でも直前の移動は
>「同社のサービス規約では、広範なシャットダウンの一環として送金要求を拒否することを認めている」と裁定。
と「必要なバックエンド作業を行っていなかった」のをBlockFiの権利と容認してるのな。所有権はBlockFiに移転してる。
大抵は破産後の入金とかの出来た資産は破産債権とは分けるんじゃね?
元々「無利息口座(ウォレット口座)」に入ってたのは所有権は有りそうだけど。
でも寄託契約に基づき売ったぽいが、売った詳細データは教えてくれないのか。
ユーザーに所有権が有ったとしても、契約に基づいて売っちゃって無いし、詳細データは提供しないし、破産してて更に「泥沼化」で金は持ってるか疑問で、払わないなら契約不履行での損害賠償請求しか無さそうだけど......
詳細データ無しで自分のを売ったかも不明なんでしょ?
幾らで売ったかも不明なんでしょ?
それなら売って利確したと処理するのは不可能では?
破産管財人の報酬って時給2、30万円くらいだよな。
もしかして、数百人体制で手作業でやるぞ!おー、手作業だから時間掛かるんだよ、みたいな状況だったりして。
5:ちゃんばば
24/03/10 15:34:11.22 yLu5Tbdq0.net
前スレ >>3
>破産配当の原資に組み込み
URLリンク(itest.5ch.net)
FAQで言ってたのか......原資......一緒に配当では無く......
>>4 の記事だと、「ニュージャージー州トラントンのマイケル・カプラン(Michael Kaplan)連邦破産判事」は5月にユーザーの所有権を認めてるのにね。
今は入れたのを抜き出してるのかな?
出金手数料が高かったんだけ?
俺は関係無いからあまり覚えてないな。
6:承認済み名無しさん
24/03/10 16:02:07.69 rK9a9Hj80.net
ちょこちょこ仮想通貨変えてるからクリプタクトにやらせるしかないわ
7:承認済み名無しさん
24/03/10 16:40:02.24 XBegZq8Y0.net
確定申告したんだけどCFDの雑損失で仮想通貨の雑収入を相殺できないのマジでクソやな
8:承認済み名無しさん
24/03/10 16:40:32.88 jcZOFYhXd.net
無税でバレないスキームある?
9:ちゃんばば
24/03/10 16:53:20.43 yLu5Tbdq0.net
>>7
株のCFD?
分離課税の話かな?
>>8
ねーよ。
そそのかしは教唆罪じゃねーの?
10:承認済み名無しさん
24/03/10 17:51:20.43 XBegZq8Y0.net
>>9
株のCFDです
暗号通貨もレバレッジかかってるんで雑所得の申告分離課税で商品的に通算できるだろうと思ったらまさかの総合課税だったのでびっくりです
11:ちゃんばば
24/03/10 19:48:09.83 OcIvx8400.net
>>10
仮想通貨は税を優遇すべき物じゃ無いからじゃねーの。俺は当然な気がするけど。
まぁ、ニーサとかで株優遇してる政府の方針もどうかしてる気がするけど。
中小企業中心の社会を捨てて大企業中心の社会にしたい訳でも無さそうで。
円キャリートレードやってるファンドが中小企業の設備投資に多くの金を貸すとも思えないしな。
政府は国債発行残高が多いから金利上げをビビってるっぽいが、国全体としては金持ちだよな。
12:承認済み名無しさん (スップ Sd03-Deq6 [49.97.10.214])
24/03/10 20:40:41.19 wY7tMmcdd.net
税務署勤務だけど仮想通貨の無申告は絶対バレるからね
気を付けたほうがいいよ
13:承認済み名無しさん
24/03/10 21:26:24.58 p8gC0jGX0.net
このスレにIPついてるの怖すぎだろ
14:承認済み名無しさん
24/03/10 21:30:10.96 p8gC0jGX0.net
20〜100万程度の稼ぎなら見逃される場合もあるだろうけど、1000万以上の規模は絶対に見逃さないわな
15:承認済み名無しさん
24/03/10 22:41:23.56 vCdheMUC0.net
青汁王子もデビィ婦人も、えらい目に合ってたな
16:ちゃんばば
24/03/11 06:33:01.86 drKP1f470.net
>>13
荒らしも減って無しが良いかとも思ってたが、まだ新スレまで余裕があると思ってた。
次はv5個の
!extend:checked:vvvvv:1000:512
にした方が良い?
>>15
青汁王子は、
>社長は何も問題ないっておかしいよね?秘書がやったにしても、その秘書を抱えてる上の人間にも責任があるってのは常識。
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
とかも言ってたっぽいな。
経緯説明すると、その話が無いって意味になると思ってるっぽいな。
>2 政治資金収入
>(1) 「雑所得」の収入金額となる政治資金収入としては、具体的には、次のようなものがあります。
>イ 政党から受けた政治活動費などの政治活動のための資金
>ロ 個人、政党、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品による寄附や便益・労務による寄附
URLリンク(www.nta.go.jp)
と国税庁は雑所得に入れろと言ってるけど。
URLリンク(www.nta.go.jp)
と、毎年言ってる。
>議員個人の政治活動のために使用する乗用車や事務所の無償提供を受けた場合は、
の話や
>1 私的消費に属する交際費や接待費は除かれます。したがって、これらのものを政治資金収入から支払った場合であっても、費用として控除できません。
とか
>(3) 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費
もわざわざ説明してるな。
「専ら」だけだぞと。
>(2) 選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法第189条の規定に基づく都道府県の選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)への報告がなされているものは、課税されません。
とも。
晒し有りのそっちに入れないのなら雑所得で計上だよな。
>>14 の理屈で行くと、金額デカくて両方とも修正しない議員には税務調査入るな。
入ってからの修正だと加算税取られそう。
17:承認済み名無しさん
24/03/11 15:31:08.24 AINsl5+j0.net
仮想通貨に投資しようかと思ってるが、確定申告があるために二の足を踏んでる
実際めんどくさい?
18:承認済み名無しさん
24/03/11 16:23:52.29 7B7VyOysd.net
defiとかステーキングしなければ楽勝
19:承認済み名無しさん
24/03/11 16:44:49.63 6d08CWdA0.net
クリプタクト使えば損益計算楽にできるよ
年間50取引までなら無料枠もある
20:承認済み名無しさん (JP 0H51-VRJu [202.223.143.60])
24/03/11 17:26:18.04 zj/QRdncH.net
仮想通貨の雑所得を不動産買って減価償却費で帳簿上の黒字を減らすことって現実的だったりしますか?
21:承認済み名無しさん (スップ Sd03-Deq6 [49.97.8.33])
24/03/11 18:05:48.57 M2NjgaYHd.net
>>20
通報したよ
22:承認済み名無しさん (ワッチョイ 8b39-yxEk [240b:c020:4b0:e057:*])
24/03/11 18:42:13.79 gG6322qh0.net
>>17
細かい手数料とか自分で計算しようとすると割と面倒だけどやる必要ないよ
入金した金額を控えておいて年末に利確
差額の利益を確定申告書に書く
年始に仮想通貨を買って金額を控えておいて年末に利確
以下ループ
って毎年やってれば問題ない
23:承認済み名無しさん (ブーイモ MM59-Le5P [220.156.14.84])
24/03/11 18:45:29.58 rK2b4URjM.net
>>21
通報してみ意味ないよ
稼ぐ道具
pcスマホ講習料以外経費は不可w
24:承認済み名無しさん (ワッチョイ bd81-2Xgi [110.54.12.252])
24/03/11 19:22:53.61 4Ppxn/iE0.net
>>20
それ不動産取得でしょ
富士山上以外は損益通算不可
25:承認済み名無しさん
24/03/11 22:42:17.90 teoLUeb/0.net
>>22
毎年利確するの?
申告忘れないように、正確な金額を申告しようとなったらそれがわかりやすいのかな
ありがとう、実践できるかはわからないけど
26:ちゃんばば
24/03/11 23:56:15.14 wpkDr/V20.net
>>24
>損益通算不可
なんで?
>(1) 不動産所得
URLリンク(www.nta.go.jp)
アパート経営やって赤字出す旨味が良く解らんが。
定額法しか選択出来なかったはずだし。
売る時は分離課税だし。
ラーメン好きがラーメン屋をやって、上手く行けば良いし、赤字でも12月の末に仮想通貨の利確で穴を埋めで節税とかなら解るけど。
27:承認済み名無しさん (ワッチョイ 3d2d-uBPz [2001:f77:12a0:3d00:*])
24/03/12 03:16:04.12 GDCG7LNC0.net
>>25
途中で億ったら売らずにガチホして分離課税に法改正されるまで待つ
もしくは無税の国に海外移住する
そんなふうに出口戦略まで考えるのがダルいならBTCと連動しやすいマイクロストラテジーの株を買っておけば良い
28:承認済み名無しさん
24/03/12 07:27:16.26 cMDVXhFWH.net
>>27
マイクロストラテジー、こんな銘柄もあったんだね
ここ買ってビットコインの恩恵をちょっとでも受けるかね
イナゴの相手してくれてありがとう
29:ちゃんばば
24/03/12 09:11:38.64 3nxWjr2G0.net
>>27
>分離課税に法改正されるまで待つ
分離課税好きが今一俺は解らんな。
>令和4年10月7日
URLリンク(www.nta.go.jp)
の基本通達の改正で、
>雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
URLリンク(www.nta.go.jp)
で300万円超えルール出たよな。
営利継続なら、帳簿書いて収入が年300万円超えで事業所得区分での計上がOKなんじゃね?
「収入が年300万円超え」って、利益(所得)じゃ無く売った額だから100万円を取引所に入金して4回買って売れば達成する規模だよ。
分離課税より総合課税の税率が高い奴は、そこそこの所得有りだよな。
営利継続で隔週や毎月売買してれば仮想通貨売買の副業が事業所得で、色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買ってて、1円未満切り上げで、会社で取られた税金の還付も受けられる気がするのだが。
細工の為に柴犬を買うのなら微妙だけど、「色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買って」ならセーフじゃね?
あと、雑所得で業務のか否かは「営利継続」か否かの話だよな。
仮想通貨は業務では無いなんてルールは無さそうだぞ。
「営利継続」なら必要経費を計上出来る。
当然「専ら」ルールとかは有るけど。普通の必要経費の計上ルールだよ。
30:承認済み名無しさん
24/03/12 19:01:47.49 ogfrv7HYd.net
>>29
通報したから
31:承認済み名無しさん
24/03/12 20:50:42.49 ONhMgwUq0.net
ビットコインしか勝たん
日本で資産運用特区が始まりそうなんて知らんかったわ
なんで暗号資産には向かわないんだろう
税制を優遇するだけでも海外からの企業がどんどん入ってきそうだが
32:承認済み名無しさん
24/03/12 22:03:32.05 GDCG7LNC0.net
>>31
アメリカのデラウェア州みたいな節税スキームの特区を作って富裕層を誘致するとかなら面白いけどな
どうも調べた限りだとどうでもいい特区になりそう
就任直後に金融資産増税とかマヌケなこと言い出した経済オンチの岸田に何も期待してはいけない
33:承認済み名無しさん
24/03/12 22:13:53.66 J86Sjrya0.net
韓国も仮想通貨は無税
34:承認済み名無しさん
24/03/12 22:14:16.61 J86Sjrya0.net
マレーシアも香港も無税
35:承認済み名無しさん
24/03/12 22:43:42.67 1rYKtI8Sd.net
暗号資産の税制の FAQ ができる前から見て来た俺に言わせると
日本維新の藤巻が提案した分離課税もしくは 譲渡所得をかたくなに蹴ってきたのが麻生元財務大臣
今の自民党の中にもそれを覆そうとする人がいるのだが,Twitterを見る限り今も邪魔をしているのが麻生
麻生がやめるか , 自民党がまた下野しないと何も変わらないと思う
36:ちゃんばば
24/03/13 08:14:33.60 1nnZFaeN0.net
>>30
何が問題って話?
1円未満切り上げの話?
棚卸資産でも普通に行われてて国税庁の認識もOKだから、わざわざFAQで述べてるのでは?
曖昧な記憶だが、税務署側が絡んで負けた事例しか俺は知らんな。
収入300万円超えルールは、国税庁の所得税基本通達の改正で
>(趣旨)
> 雑所得の範囲について、明確化を図るものである。
URLリンク(www.nta.go.jp)
だよな。
以前は、生計を維持する主たる収入論みたいな感じだった気がする。あと、閾値不明の社会通念論と。営利継続は元々所得税法の条文にあったはず。
主たる収入が1000億円だったら、副業のラーメン屋の収入が900億円だと、税務署の職員の法解釈で事業所得として認めないってのも有りだったんだよな。
事業じゃ無いから損益通算を認めないと。
予算10万円での仮想通貨の現物取引を営利継続で週1回の売買の規模でも300万円に達するよな。
>>32
>デラウェア州みたいな
無理じゃね?
平等性で。
アメリカってソ連とかと一緒の連邦国家で、外交と防衛以外は基本州の担当で、州内で平等性が有れば良いだけだからな。
プーチンがウクライナはロシアの一部とか言ってた気がするが、連邦国家だと思い込みたいのだろうな。
>>35
>麻生がやめるか , 自民党がまた下野しないと何も変わらないと思う
ん?
タックスアンサーの
>No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
URLリンク(www.nta.go.jp)
の
>(2) NFTやFTを譲渡した場合
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
>(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
の前段はケツの「譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合」で馴染まない論で「該当しない」と判断されるから、ぶち壊しと判断してるの?
FTって仮想通貨だよな?
NFTが1点物ので。
わざわざ本来当たり前のキャピタル・ゲインのは譲渡所得区分計上論を述べてるのは、どう捉えてるのだろう?
37:承認済み名無しさん
24/03/13 08:27:58.90 pvOf53mX0.net
自民党は特殊詐欺集団と同じ
38:承認済み名無しさん
24/03/13 08:56:18.32 KxOpV3aNM.net
海外でnsdtにして毎年少し円に変換
友人知人身内に分配して各自申告?
39:承認済み名無しさん (ワッチョイ adbb-VRJu [2402:6b00:9424:3900:*])
24/03/13 10:06:09.22 aFF9r8tT0.net
>>36
日本の税制上、仮想通貨は外貨の扱いだから譲渡所得じゃないよ
URLリンク(www.nta.go.jp)
33-1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。
税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
とある著名な学者にも確認する機会があったんだけど
その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
あなたは誰かに確認してるの?
40:承認済み名無しさん
24/03/13 22:51:07.75 BVwwhAyX0.net
>>36みたいな勘違いが多いな
41:承認済み名無しさん
24/03/14 10:08:12.81 ZdR/d5DF0.net
Cryptactの有料版を使わざるを得ないが仕方ないか
(部分に分ければ避けることは可能かもだけどせこいな)
42:ちゃんばば
24/03/14 10:13:23.07 6XNtG1dT0.net
>>39
その外貨が法令では示していないでの雑所得行きでは?
昔東京スター銀行もその旨言ってたはず。
だから銀行での外貨預金も雑所得行き。
90年前後の金融自由化の時から、ずっと支払手段だから馴染まない論だったはず。
俺は当時は外貨預金での税還付を税務署は対応する能力が無かったからの苦肉の策な気がしてる。
高金利の国は物価も上昇し易いんだよな。高金利だけど輸出が強いオーストラリアとかは例外だったけど。
ところでタックスアンサーのFTって何だと認識してます?
そこはあえて税務署や税理士や学者には聞かなかったの?
PCの処理能力はムーアの法則だと18ヶ月で2倍になるから、5年で10倍、10年で100倍、20年で1万倍、30年で100万倍になる。
今だと処理出来るんじゃね?
ネットでの申告も増えたし。手作業は大幅に減ってる。
資金決済法での名称も仮想通貨から暗号資産に変更されてて、資産っぽさが増してるし。
ちなみに、このスレの過去スレで譲渡所得で確定申告するって言ってた人が3人くらい居たけど、仮想通貨でのFAQが最初に出た頃だったような。17年平成29年12月だっけ?
時効は5年と7年だっけ?
もう時効になってる奴出てるよな。
>税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
>>1 のリンク先の過去の一番古いのでも
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
URLリンク(www.nta.go.jp)
頭で
>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
と、「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得」とも言ってるよな。
何で雑所得限定?
雑所得とは、他の所得区分に当てはまらない、その他だよな。
各所得区分に該当するかは、基因その物だけで無く付随まで認める概念だよな。
俺は「事業所得等」には少なくても事業所得区分は入るし、他にも何か無ければ「等」は付けないと思うな。
貴方は「事業所得での付随でも事業所得区分での計上を認めていない」って解釈なの?
「原則」をググると、
>特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
と、「例外有るけど」意味では?
最新のFAQ
>暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年12月)(PDF/1,146KB)
URLリンク(www.nta.go.jp)
だと、13ページの
>2−2 暗号資産取引の所得区分〔令和4年 12 月更新〕
>問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
>答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
と、帳簿有りでの300万円超えルールを基本通達の改正に合わせて変更してるよな。
基因付随の話の例も上げてる。
雑所得限定って誰に聞いたの?
本当に聞いたの?
去年だけじゃ無く、一昨年の令和4年分もじゃね?
丸2年前とかに聞いたのか?ネタ古過ぎじゃね?
続く
43:ちゃんばば
24/03/14 10:14:27.71 6XNtG1dT0.net
続き
>その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
「立法的な判断」って何だろ?
FTも譲渡所得区分対象っぽい判断がタックスアンサーでされてるよな。
法改正はされていないはず。でもタックスアンサーには有るよな。
300万円ルールも仮想通貨(暗号資産)も対象かは改正通達では述べて無いが暗号資産のFAQでは述べてるよな。
法改正では無く通達改正だよな。立法は変更無しって解釈で良いのかな?
最初っからずっと事業所得区分も有りだったとしか思えないけど。
事業所得区分有りだから、300万円ルールで仮想通貨(暗号資産)も有りでFAQに反映では?
ちなみに、海外旅行でのお釣りの外貨の差益は、キャピタルゲイン狙いの購入では無いから雑所得区分行きも有りだと思う。
仮想通貨(暗号資産)でPCゲーム代金払ったお釣りも。
支払手段としての購入だから譲渡所得区分は馴染まない論は有りだろう。
44:承認済み名無しさん
24/03/14 10:21:41.77 2qwHI3Jx0.net
暗号資産が50倍の価格になって現在600万円以上の含み益。
大損こいた暗号資産もあるけど何年か前だから相殺できんし。
ともあれ会社員として年収500万円だから仮想通貨600万円りかくしても課税所得900万円以下で税金ギリギリ33%ですむやんね?
45:承認済み名無しさん
24/03/14 11:41:53.06 aEypgcXp0.net
>>44
所得税23%、住民税10%という計算?
900万円超えても所得税率33%になるのは超えた部分だけなのであんまり気にしなくていいと思うがな
46:承認済み名無しさん
24/03/14 11:47:22.00 2qwHI3Jx0.net
>>45
サンキュー
そういや越えた分だけだった
次の半減期まで長いし利確するのが無難かあ
47:承認済み名無しさん
24/03/14 12:29:28.82 dg3MlNxXd.net
>>42
一つ言えることは、
脱税はおすすめしない
48:承認済み名無しさん
24/03/14 12:46:07.75 MzugbEY8d.net
>>44
住民税の徴収方法に気をつけろ
49:承認済み名無しさん
24/03/14 13:01:31.15 pr6Bl7tzM.net
突然、とんでもない額を申告すると89さんがくるらしいぞ?
名簿がどこかから漏れるようでと
知り合いから聞きましたw
海外に置いて数年に分けて毎年申告がいいかな?
神様アドバイス下さい
50:承認済み名無しさん
24/03/14 13:34:53.05 2qwHI3Jx0.net
>>48
それねー
何回か確定申告して住民税を自分で納めるようにやったのに、会社天引きだった
どうやら住んでる堺市は自分で納付できないらしい
クレカ修行も諦めた
51:ちゃんばば
24/03/14 14:22:23.90 Z0wxb4Sn0.net
>>42
ついでに、暗号資産のFAQの
>>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
の話をする。
これって「両替は業務では無い」と言う解釈なのかな?
事業所得300万円ルールが出るまでは、主たる収入論で、本業が30兆円の収入が有れば副業が29兆円の収入でも税務署は事業として認めない事が可能だったよな。
そして、必要経費が認められるかは営利継続か否かで判断すべきだったのでは?
所得税法の事業所得は
>(事業所得)
>第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
>2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
と事業所得区分なら必要経費が認められる。
雑所得は
-----
(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ 四十万円
ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
(2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
(3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万
52:円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 (4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円 二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円) イ 三十万円 ロ 前号ロに掲げる金額 三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円) イ 二十万円 ロ 第一号ロに掲げる金額 ----- となってて、長いので後回し。 続く
53:ちゃんばば
24/03/14 14:25:54.73 Z0wxb4Sn0.net
続き
必要経費は
-----
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
-----
と第三十五条第三項の公的年金等は必要経費を認めていない。
35条2項3号でも(公的年金等に係るものを除く。)と必要経費を認めていない。
そして、それを定義してる35条3項では書き出しが、
>3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
と、先ず「次に掲げる年金をいう」と年金に限ってる文言が出て来る。
1、2、3号は年金、恩給、確定給付企業年金法の話。
年金って、最初は手続きに行ったりするだけで、後は現況届で生きてるよと伝えるだけだよな。
だから必要経費は認めない事にしたんじゃね?
法改正時にも盛り込まなかったのだよな?
で、両替だからって何?
譲渡所得と一時所得がこれ
-----
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
-----
譲渡所得では、33条2項で「譲渡所得に含まれないもの」を定義してる。
たな卸資産、営利継続、山林だけで、外貨、支払手段、仮想通貨なんて載っていない。ずっと前からね。
続く
54:ちゃんばば
24/03/14 14:26:41.65 Z0wxb4Sn0.net
続き
3項では「当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除」と、基因となった資産の取得費と譲渡費だけ認めてる。
必要経費は「直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と広いけど、譲渡所得は必要経費は認めていないので範囲は狭い。
営利継続だと雑所得行きなんだよ。営利継続は業務だから
一時所得でも営利継続は雑所得行き。業務だからな。
で、昔は両替商制度があって、銀行にライセンスを与えてた。仕事だよな。
今は両替商制度は廃止してて誰でも出来るけど、300万円ルールが出来る前は29兆円の収入の副業でも事業所得として認められなかったら営利継続でも業務として必要経費を認められない、その他の雑所得だったのか?
銀行の仕事は仕事では無いと?
収入年300万円ルールで、営利継続なら簡単に達成出来るからあれだけど、原則が両替だから「その他の雑所得」って理屈は変過ぎるよな。
更についでに、所得税法施行令の
-----
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
-----
と暗号資産は無いよな。
仮想通貨は仮想だけど通貨っぽいけど、暗号資産って名前で資産っぽ
55:ュなったよな。 タックスアンサーのFTって仮想通貨(暗号資産)だよな? 他のが有るのか?
56:ちゃんばば
24/03/14 14:41:53.48 Z0wxb4Sn0.net
>>47
>脱税はおすすめしない
>>21 で
>通報したよ
と言ってた奴だよな?
で、国税庁の基本通達の改正や暗号資産のFAQは信じずに脱税扱いして絡んでたのか?
譲渡所得区分不可だけで無く、雑所得区分限定で事業所得区分も不可と言う認識なんだよな?
で、タックスアンサーのFTの話をわざわざ国税庁が語ってるのは何故と思ってるとか、FTとはなんと思ってるかは聞かれても答えずに、相変わらず脱税扱いなのな。
で、雑所得区分限定って誰に聞いたのよ?
古い情報だったとは言わないのだよな?
57:承認済み名無しさん
24/03/14 14:44:59.76 Oq6O6Tmv0.net
最近、暗号資産に興味持ったんで色々調べたら税金がすげー複雑すぎてあとから追徴課税でえらい事になったみたいな記事とか見るとちょっとこわいんだが、
ステーキングも拒否して、エアドロップも受け取らず、NFTも買ったりせずにただ持ってるだけなら売却する時以外は課税されないという認識でいいんでしょうか?
58:ちゃんばば
24/03/14 14:57:30.94 Z0wxb4Sn0.net
>>49
外国の仮想通貨の取引所も残高を自動通知する枠組みに入りそうだよ。
ヤクザに漏れてると仮定すると、その方法でも漏れるんじゃね?
59:承認済み名無しさん
24/03/14 16:36:19.21 pN/xZK3q0.net
>>54
文章の勝手な解釈を税務署に確認もせずに納税しなかったら脱税ですよ
FTが仮想通貨と思われるなら御自身で確認されてはいかがでですか?
自信があれば税務署に確認できますよね?
確認もせずに公の掲示板で自分の解釈を述べるのは別の犯罪にもひっかりそうです
確定申告は明日までです。
60:承認済み名無しさん
24/03/14 16:44:56.85 pN/xZK3q0.net
>>55
日本の仮想通貨税制酷いね
韓国は税制が固まるまで非課税
国民の財産を守るために当然だと思います
日本は税制が固まる前から取れそうなところは取る
どちらが国民を大事にしているか歴然です
あと日本でもさすがに持ってるだけなら課税されません
ただ含み益のまま亡くなってしまうと相続破産の可能性もあるのでご注意ください
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
61:承認済み名無しさん
24/03/14 19:28:51.64 dg3MlNxXd.net
>>54
で、お前は税務署に見解を尋ねたのか?
どうせ机上の空論だろw
62:承認済み名無しさん (ワッチョイ 3d9d-n2sG [240f:6f:c96d:1:*])
24/03/14 21:41:25.55 pYmmOd8b0.net
>>58
緊縮自民のままでは一生税制は良くならないからね
とにかくありとあらゆる所から税金取りたくて仕方ないから
63:承認済み名無しさん
24/03/14 22:36:51.75 ge134+dP0.net
なんなんだ?法令コピペするキチは
どういう心理状態なんだろ?
キモイわあ
64:承認済み名無しさん
24/03/15 00:59:02.89 iwC2qptj0.net
アスターだかポルカドットの日本人が日本の暗号資産税制の改善をとか訴えて、
国会議員も乗り気だった気がしたが何も起きなかったような
と言うか完全に話題にならなくなった
65:承認済み名無しさん (ワッチョイ 3dc6-bk9L [2001:f77:12a0:3d00:*])
24/03/15 05:48:05.31 Iwlbhya60.net
>>62
アスターが主張してたのは法人の仮想通貨税制についてじゃない?
日本で仮想通貨のビジネスやろうと思っても税金のせいで国外に行くしかないって話
実際今年に法人の税制変わったから奴らの望みは叶ったよ
66:承認済み名無しさん
24/03/15 06:40:46.78
67: ID:iwC2qptj0.net
68:承認済み名無しさん
24/03/15 06:40:47.79 iwC2qptj0.net
>>63 そうでしたか。ちゃんと変わったんですね。
ちなみに個人の確定申告は、Cryptactのブログが分かりやすかった。
うまくいかなくて焦ってたが、これを参考にしたらできた。
URLリンク(www.cryptact.com)
69:承認済み名無しさん
24/03/15 07:40:00.80 423scFD20.net
>>64
その記事、住民税の普通徴収・特別徴収の話がスルーされてる笑笑
70:ちゃんばば
24/03/15 10:35:41.38 j7K6xbZc0.net
>>57
>税務署に確認もせずに
俺は必要性を感じないな。
法令では禁止している専従していない家族への給与支払いで相談に行って「そう言う特殊な事情でしたら良いですよ」と言われた事はあるけど。
>御自身で確認
それは確認の必要性を感じて確認したい奴が「御自身で確認」すれば良いだけだよな。
>確認もせずに公の掲示板で自分の解釈を述べるのは
貴方はFTとは何かを確認した上で述べてるの?
>>39 の
>税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
>とある著名な学者にも確認する機会があったんだけど
>その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
とは別人?
絶対「雑所得」って確認したのですか?
>>42 で俺が書いた国税庁の暗号資産のFAQの
>邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益
が「外貨扱いの」って解釈ですか?
だから「その他雑所得」と言う理屈なら、300万円ルールでの「事業所得」や「業務に係る雑所得」行きの記載はどう解釈してるの?
基本通達の改正の後の暗号資産のFAQの修正なのに、認めずに「外貨扱いの雑所得」って言い張ってるのだよね?
「税務署や税理士にも聞いた」「とある著名な学者にも確認」とは言うだけで、具体的には誰に聞いたかは不明で、「外貨扱い」だと「事業所得」不可の理屈も不明。
本当に聞いたのかすら疑問。
300万円ルールの改正通達が出る前だと、20兆円の収入が有っても「事業所得」は「外貨扱い」だから認められないと思ってるの?
業務としても「外貨扱い」だから認められないと?
その考えだと国税庁の暗号資産のFAQの修正って暴走だよな。
それが示されてるのに無視する「税務署や税理士」も暴走してるんじゃね?
で、貴方のイメージしてるFTって何?
なんて税務署や税理士、学者から聞いてるの?
71:承認済み名無しさん
24/03/15 11:40:01.18 NK4IF4cV0.net
>>55
エアドロップって拒否とか出来ないからね
ウォレット作った時点でリスク発生するよ
72:ちゃんばば
24/03/15 11:49:27.85 j7K6xbZc0.net
>>64
リンク先の
>種目:「暗号資産」を選択してください。「業務に該当しますか」との質問が表示されます。 仮想通貨取引を事業としていない方は、「いいえ」を選択してください。
って、 >>42 で書いた暗号資産のFAQの300万円ルールでの
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
は盛り込まれていないのな。
省き過ぎじゃね?事業と業務も混ぜてるし。
「収入金額が 300 万円」は売った額の合計であって利益じゃ無いから簡単に達成。
Cryptact利用者は取引回数多い奴も多いよな。達成していない原則で語ってるのはどうなのだろう?
達成してれば、帳簿書いたら「事業所得」、書かなくても「業務に係る雑所得」じゃね?
税理士監修っぽいけど、仮想通貨の税計算屋の関係税理士で、まさか改正通達や、それに合わせた暗号資産のFAQの修正を知らんの?
知ってて省いてる?
73:ちゃんばば
24/03/15 12:14:16.96 j7K6xbZc0.net
>>68
民法の契約って
>(契約の成立と方式)
>第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
>2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
で、承諾してるかで結構微妙だぞ。
譲渡契約は承諾しないと成立しないっぽい。
俺は >>55 の
>売却する時以外は課税されないという認識で
は、仮想通貨の交換や支払いに使用を含むのかとか、購入時に相場より安く買った贈与税の話とかは含むのかとか、大雑把な原則の話だと逆に誤解しそうな気がしたな。
74:承認済み名無しさん
24/03/15 14:49:14.25 NK4IF4cV0.net
その文脈で言うとエアドロップに契約も何も無いんだからさっさと法律書き換えてくれよ
自分は承諾してないんでって言えば非課税になるって事やぞ
もしかしてブロックチェーンとかスマコンとか理解してる奴が政治家にいねぇのかな
馬鹿すぎねぇ?
75:ちゃんばば
24/03/15 16:25:31.53 j7K6xbZc0.net
>>71
>自分は承諾してないんでって言えば非課税になるって事やぞ
それで困るって話?
非課税では無く「取得価額は0円」とみなす、とかだと思うが。
リアルでの物の送りつけ商法は特定商取引法の改正で、かなり一般人に有利になってるよな。
エアドロップって国税庁の暗号資産ののFAQの分岐の
>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。
>なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
URLリンク(www.nta.go.jp)
と似た解釈でも良いんじゃね?
ウォレットでの公開鍵と秘密鍵の鍵ペアが、同じのを使ってれば鍵ペア流用出来るから送り付けれるって関係って、公開鍵ってアドレス、住所で、秘密鍵が家の鍵で所有者証明って関係は、リアルの家と一緒。
対応アプリ入れないと認知されない場合も有るよな。
イーサリアムで送金したらアドレスが他にバレて、イーサリアム用のウォレットアプリをスマホやPCから削除してたら認知されないだろうし。
エアドロップの見つけて、取引所に送金指示出したのをエアドロップの受取承諾とみなすと解釈したとみなすかも、どうでも良いんじゃね?
取得時に利益計上したら、それが売却時の経費になるだけだし。
小銭だし。
76:ちゃんばば
24/03/15 16:43:55.11 j7K6xbZc0.net
>>72
追加
逆に、贈与税は年110万円の控除が有るから、個人から貰ったのならエアドロップは贈与されたと処理するのも有りじゃね?
法人からなら一時所得かな?
年50万円の控除有るから、一時所得で処理するのも有りな気がする。
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