【ノアプラチナム NOA ..
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90:承認済み名無しさん
19/09/29 09:34:26.75 BCXr9DdL.net
>>42
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります(資金決済法107条2号、5号)。


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