【48仮想通貨マルチ】 ..
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2:承認済み名無しさん
18/03/04 12:54:57.07 ipsrDn9Y.net
>>1乙です!
仮想通貨交換事業者の登録
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。

改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)


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