知らなかった道交法違 ..
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171:名無しさん@そうだドライブへ行こう
19/06/29 13:30:10.78 w2d0x7r+.net
>>166
27条の譲る義務が発生する要件
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
追い付かれた⇒即譲る義務発生と考えている人が多いがそうでは無い
追いつかれても追い付いた車両と同じか
速い速度まで加速すれば要件は成立しない
とゆうか27条は遅い車に追い付かれたら加速できる状態であれば
速やかに加速する義務を課していると考えて良い
ではもともと制限速度で進行していた場合は?
当然そこから加速することは即速度超過を意味する
つまり物理的に加速出来る状態でその意思があっても加速することは出来ない
つまり加速する義務は果たしていることになる
結論として制限速度で走行していれば追いつかれたとしても譲る義務の要件は成立しない


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