自転車乗りの】公道車 ..
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874:い灯火」を規定してるから、付けただけでは機能しない「付けなければならない」の可能性は全く無いw そもそも、道路交通法では「付ける」事を明確に「付ける」や「取り付ける」と記載しているから、「つけなければならない」は「付けなければならない」では無いwww そして、「つけなければならない」法第53条違反(無灯火違反)とは、対象ライトを「点けていない」ことによる違反であるから、「つけなければならない」とは「点けなければならない」という意義であり、単に、平仮名表記にしただけであると証明されるw "ヘッドライトを点けるタイミングは、法律で決められています。それによると、「夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けなければならない」(道路交通法第52条)ので、「点灯タイミングは夜間です」と、明確といえば明確に定められています" https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/safety-light/lighting-time-questionnaire "夜間、道路を通行するときは、前照灯や車幅灯、尾灯などを点けなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないときも同じです" https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/ref.html 「つけなければならない」の意味も理解出来ねえ知的障害者だとID:EzulnUVj自ら証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwww




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