自転車乗りの】公道車 ..
378:ツール・ド・名無しさん
21/07/19 10:06:39.28 am/LqOPv.net
>>367
法は「点けなければ機能しない灯火」を規定してるから、付けただけでは機能しない「付けなければならない」の可能性なんて全く無いwww
そして、「つけなければならない」法第53条違反(無灯火違反)とは、対象ライトを「点けていない」ことによる違反であるから、「つけなければならない」とは「点けなければならない」という意味であるwww
義務
対象ライトを「点けて」いなければ「つけなければならない義務に違反」、つまり、「つけなければならない=点けなければならない」
日本語で、「点けなければならない」という強制は「点けろ」wwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:+Ds2dlMd
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」という規定は「障害物を確認しろ」という規定だ!
↑「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」とは「障害物を確認しろ」だ!
はい?wwwwwwwwwwww
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