【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】 at BICYCLE
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1:ツール・ド・名無しさん
21/04/02 09:38:13.15 HzOP0z9D.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
スレリンク(bicycle板)

943:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:28:04.89 /QJIM9s5.net
>>917
>> 点けなければならない灯火に「点けても点いていない灯火(笑)」が含まれていると┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>> 全くお話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>ホントだよなぁーw
>「点けても点いていない灯火」なんて存在しないし、そんなお話なんてしてないからなwww
グェン被告(笑)は、点けても点いていない灯火として、点滅式ライト、ダイナモ、非常点滅表示灯を挙げているな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自分が何を主張しているのか理解できる知能が無いからこう言い張ってしまえるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>「消えていても点いている灯火」なんて不思議なお話をする脱法派はいるけどなwwwwww
ダイナモと非常点滅表示灯が含まれているのだから不思議でも何でもないのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
不思議なのは、含まれているにも関わらず「それらは点けても点いてない(笑)」と言い張るお前のアタマである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>918
>点滅が違法になる理由を列挙???
>ズレまくりじゃなーかよwww
規定されてないから規定の灯火じゃない、消えているから点いていない、列挙してんじゃねぇかよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
一度CT検査受けたほうがいいんじゃね?お前の頭蓋骨どこかずれてて脳みそ漏れてるぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>> それに対して「根拠が何も無いから反論になっていない」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
>根拠」とか?????????
>誰もシオンことを言っていないから根拠なんてないwww
シオンこと?┐(´ー`)┌
日本語で書かないと分からないよグェン被告┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>点滅は違法じゃないとする根拠はちゃんと挙げているぞwww
根拠が皆無なのはそこから先の話だぞベトナム人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

944:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:35:30.44 /QJIM9s5.net
>>918
>> 違法になる理由を挙げる事で「点滅は違法である」と主張している事、
>違法になる理由?
>「公安委員会の定める灯火を点けない」
>のと
>「点滅を点けること」
>ga
>>919
>が、同じだとでも?
「公安委員会の定める灯火を点けない」に「点滅『で』点けること」が含まれると何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
そこを「点滅『を』点けること」にするから、ただでさえ支離滅裂な主張なのに輪をかけて意味を成さない主張になるのだ┐(´ー`)┌
埼玉県草加市も、警察庁も、点滅式ライトがまぶしい危険だと訴えた質問者も、警視庁も、東京都も、合法派も、
誰一人として「補助等として点滅式ライトを追加した場合」の話なんてしていない┐(´ー`)┌
後からそんな条件を書き足して「違法じゃないけど違法(笑)」という話にすり替えているのはグェン被告(笑)である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>920
>普通に読んで見れば?
>灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。
道路交通法と施行令に「灯火器」「灯火装置」なんて言葉は一切出てこないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

945:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:39:27.80 /QJIM9s5.net
>>922
>> 車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯
>これ、自動車の規定な。ちゃんと書けよ。
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>> 灯火には「非常点滅表示灯」が含まれ、点(つ)けるに対して何の区別も存在していない┐(´ー`)┌
>車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときに点けなければならない灯火
>には含まれないんだが?
>区別以前に別物だなwww
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>お前は明らかに別物であるものをいちいち区別するのか?
別物なら区別するだろ?┐(´ー`)┌この話には何ら関係ないがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
道路交通法も道路交通法施行令も、点滅する灯火を区別していない┐(´ー`)┌
グェン被告が灯火の意味をどう捻じ曲げようが、点滅は灯火に含まれるのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つけなければならない灯火に点滅灯が含まれているのに、点滅の滅の時(笑)には灯火がついてない?
これ完全に気違いですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha


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