【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】 at BICYCLE
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925:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 19:43:30.61 MHmM+mRa.net
>>924
道路交通法上、灯火には点滅が含まれるwww
それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwwww

926:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 19:45:44.42 qcrTtV3y.net
>>921
> 普通に読んでもわからないことがあるんだよね。
ふぅーん。 そうなんだwww
知ったこっちゃないけどw
> 道交法では軽車両も車両として扱うと理解しているから。
ふぅーん。 それがどうかしたのかwww
例えば、車両でも自転車と自動車は違う扱いだけど気別できるよな?
違いは分かるよな?
軽車両jも車両として扱っているから違いが分からないなら、もうねあぼかどばななwww

927:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 19:47:38.35 qcrTtV3y.net
>>923
灯火 = 前を照らす「灯火」などの総称
↑           ↑
はい、終了www

928:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 20:10:45.81 MHmM+mRa.net
>>927
>灯火 = 前を照らす「灯火」などの総称
> ↑           ↑
>
>はい、終了www
総称ってのは「同じ種類のもの」を呼称したものであって「など」だろwwwwww
ならば言い方を変えれば理解出来るのか?キチガイwwwwwwwww
灯火 = 前を照らす「灯火」や、後尾に付ける「灯火」、その他の「灯火」の総称wwwwwwwww
つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」と法律に書かれてる通り、「灯火」を例示したものが前照灯、車幅灯、尾灯なのだから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwwwwwwwwwwww
前を照らす灯火という灯火器は灯火であると理解出来たろwwwwwwwww

929:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 20:47:02.77 6A1vjd5l.net
>>925
>灯火には点滅が含まれるwww
灯火は灯火器または灯火器から発する灯光
点滅は動作であって物でも現象でもない
>それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwww
前提が間違っている以上有効ににはならない
禁止要求だけが法ではない実行要求もまた法なのである
自転車前照灯に対して法は点灯することしか求めておらず点滅し続けることは求めていない
規則は前照灯として定常灯しか規定しておらず点滅灯は指定外である
いずれにせよ点滅灯は自転車前照灯として法令規則の要求を満たせない
点滅灯の点滅仕様は様々である
点滅周期が長く消灯期間が点滅周期の大部分を占めるようなものでは公安委員会規則の
自転車前照灯に対する要求を満たせないのは誰の目にも明らかな事実である
乳母日傘で育てられた唯我独尊の自己中には到底理解できないことだ
自分が望めば自然科学の原理など超越できると思いこんでいるのだろう

930:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 21:46:55.26 YJQ/l5uJ.net
>>929
>灯火は灯火器または灯火器から発する灯光
灯火=光?
ほら、もう言ってる事自体がホラ話だろwwwwww
灯火とは光を発する物体であって、光では無いwww
それは辞書>>3でも法律>>928でも証明されてる事だからなwwwwww
>点滅は動作であって物でも現象でもない
動作「点いたり消えたりする事」ってのは現象だろ低脳www
『道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る』
法令上、「灯火」には『点いたり消えたりする灯火 = 点滅式ライト』も含まれて当然であると、警察庁がハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
つまり、「灯火をつける」には「点滅式ライトをつける」も含まれるwww
>灯火に点滅灯が含まれていても点灯に点滅は含まれない
『灯火をつける』=『点灯』には『点滅式ライトをつける』=『点滅』が含まれるwww
この通り【点灯には点滅が含まれてる】のだからなwwwwww
そして、それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwwww
法令上、点滅する事を指定しなくても『点灯には点滅が含まれてる』のだから、点滅禁止を規定していなくては点滅を規制する事は出来ないwwwwwwwwwwww
よって、点滅禁止が規定されてない自転車灯火は、点滅が無条件で合法であるwwwwwwwww
ほれほれほれ、またまたまた一発論破だwwwwww

931:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 22:04:22.69 sxiY5QNG.net
>>929
>灯火は灯火器または灯火器から発する灯光
灯火の意味に灯光なんてないけど?
辞典にのってるか?

932:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 22:26:09.37 caAHYGQJ.net
灯光の意味は「ともしびの光」であるw
そして「ともしび」とは「灯火」なのだから、灯光とは『灯火の光』であるwww
つまり、「灯火」とは「光を発するもの」であり、「灯火が発する光」を灯光と言うのだから「灯火」に「光」の意味など一切無いwww

933:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 22:38:17.38 biV04qlK.net
>>924
> > 道路交通法の「灯火」に点滅灯が含まれているなら点滅灯も52条の灯火である。
> それがどうかしたのか?
> 自転車(=軽車両)の灯火とは違う話だよな?
法52条の灯火の話だ。
自転車の灯火も法52条でつけるんだよ。

934:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 22:41:08.45 biV04qlK.net
>>926
> > 道交法では軽車両も車両として扱うと理解しているから。
> ふぅーん。 それがどうかしたのかwww
車両と軽車両で灯火の意味がが代わるのか?
> 例えば、車両でも自転車と自動車は違う扱いだけど気別できるよな?
> 違いは分かるよな?
灯火を点けることについては同じ法52条だな。

935:ツール・ド・名無しさん
21/04/22 23:55:33.43 yGLHbIop.net
>>934
> 車両と軽車両で灯火の意味がが代わるのか?
変わらないよ?
違うのは前照灯の方なw
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の公安委員会が定めるのは、灯火について。
「灯火」=「灯り」 「前を照らす灯り」が「前照灯」
道路運送車両の保安基準の規定は灯火器について。
「灯火器」=「灯りを発するための器具」 「灯火器」に「前照灯」もある。
「前照灯」の前提が違っているのだよ。

936:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 00:00:04.11 DJpkytvr.net
>>934
> 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
だからよ、話の内容を変えるなってwww
いろんな他人から言われてるだろ?
「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
だから、区別のしようがない。
だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
それらを読んで違いが分からなかったら、
法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。
で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww
頭おかしい。

937:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 01:08:00.22 LLrmGckw.net
>>935
>「灯火」=「灯り」 「前を照らす灯り」が「前照灯」
前照灯という灯火器は「前を照らす灯り」、つまり、「前を照らす灯火」って事だろwww
じゃあ、そろそろトドメを刺してやろうかwwwwwwwwwwww
>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?
↑「灯り」とは「明かり」じゃ無いんだろ?wwwwwwwwwwww
お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww
「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww
だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww
ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火=明かり」であって、「灯火=灯り」じゃねえだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前の嘘メッキがまた剥がれちまったなwwwwwwwwwwwwwww

938:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 01:08:47.26 LLrmGckw.net
>>936
頭がおかしいのは、
「灯火とは明かり!と辞書に載ってるけど、あれは間違いだ!」
明かりは灯りと意味が違うから、誰が何と言おうと「灯火とは灯り」だ!
灯火とは灯りなんて辞書にも載ってないけど、それは俺がそう思ってるんだから灯火とは灯りだ!
↑なんて妄想してるID:DJpkytvrなwwwwwwwwwwww

939:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 14:44:36.43 Uxe7/U83.net
>>932
×>灯光の意味は「ともしびの光」であるw
〇灯光とは灯火器が発する光である
ともしび:ともした火。あかり。とうか。
  いずれも人工的な明かり(光)であると同時に光を発する機材をも指す
  灯火器・灯光両方の意味を持つ
  明かりが見えると言ったら殆どの場合灯火器から発する光の存在を認識したということ
  明かりを持ってこいと言われたらそれは灯火器を持ってこいということ
  ここに明かりが欲しいと言われたらその部分に灯火器を設置して欲しいのか
  その部分をライトアップして欲しいのかはその時の状況次第
  灯火は光を指す場合もその光を発する灯火器を指す場合もある
  灯光/灯火器のどちらと取るかは文脈次第
道交法施行令:青色の灯火/赤色の灯火の点滅 …… → 何れも灯火=灯光
道交法:車両などの灯火 …… 灯火/灯火器どちらと解しても結果は変わらない
      @灯火を消し、A灯火の光度を減ずる等B灯火を操作しなければならない。
      
      @は灯光/灯火器どちらと解しても結果は変わらない
      Aは灯光と解するのが妥当
      Bは灯火器と取るのが妥当、灯光と解しても不都合は生じない
       光度を減じるために灯火器のスイッチを操作すれば感覚としては
       灯光を操作しているように認識する
       例えばTVの音を小さくしろ言われた場合音を直接証左しようと
消音ボックスの中に入れようと考える奴は余程の‡印だけだろ
       TVの音量調節を操作するのが普通人の考え方 
       

940:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 15:41:25.76 XcZnG7hN.net
>>936
> > 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
> だからよ、話の内容を変えるなってwww
変えてないよ。
> 「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ
> 道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
> だから、区別のしようがない。
道路交通法の灯火に区別が無いんだね?
> だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
道路交通法施行令以下で灯火を灯火器として定義していることから灯火は灯火器のことになるよ。
> 灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
> それらを読んで違いが分からなかったら、
> 法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。
で、道路交通法52条の灯火は道路交通法施行令の灯火器ということで良いんだよね?
> で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww
灯火は灯火器のことだから。

941:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 15:47:48.93 LLrmGckw.net
>>939
>×>灯光の意味は「ともしびの光」であるw
>
>〇灯光とは灯火器が発する光である
同じ事だろ低脳wwwwww
>ともしび:ともした火。あかり。とうか。
>  いずれも人工的な明かり(光)であると同時に光を発する機材をも指す
>  灯火器・灯光両方の意味を持つ
それが嘘なんだよキチガイwww
灯火器・灯光両方の意味を持つなんてホラを吹いても、辞書や法令で否定されてんだから無駄だつっーのwwwwwwwww
>  灯火は光を指す場合もその光を発する灯火器を指す場合もある
>  灯光/灯火器のどちらと取るかは文脈次第
ねーよwww
それは何処に書いてんだよ?wwwwww
お前の妄想だろwwwwww
ほれ、「灯火」に「光」の意味があると記載された辞書を示してみろよ虚言癖www 
ほれほれ、「灯光」に「灯火」の意味があると記載された辞書を示してみろ虚言癖wwwwww
大方、知的障害の統合失調症患者らしく「あかり」の意味ガー!と、デタラメな辞書の見方で思い込んだ屁理屈を捏ねるんだろうがなwwwwwwwww
ほれほれ、辞書に記載された「灯火」の意味と「灯光」の意味で証明してみろよキチガイwwwwwwwww
出来ねえだろ妄想だからwwwwwwwwwwww
 

942:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:22:27.28 /QJIM9s5.net
>>914
>>非 常 点 滅 表 示 灯 は道路交通法施行令に、
>>ダ イ ナ モ はその「公安委員会『が』定める灯火」にあるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>それらが「つけなければならない灯火」として挙げられているのだから、
>>それらの灯火はその特性を以て「点いている」としかならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>点いていない灯火が点いているwww
>点けなければならない灯火には、点いていない灯火が点いているとしかならない???
>頭おかしい。
法令
「ダイナモと非常点滅表示灯を点けなければならない」
グェン被告(笑
「ざんねーん!ダイナモと非常点滅表示灯の消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww」
頭おかしいのはお前だっての┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「この橋渡るべからず」に対して「じゃぁ真ん中渡るよwww」と言い張ってるのと同じ「詭弁」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>915
>点滅って灯火が点いたり消えたりするんだぜ?
>灯火が消えてたら灯火は点いていない。
>解釈でも何xでもない実際の事実だwww
点滅サイクルの一部だけを切り取って「ほら点いてないw」これが「実際の事実(笑)」と言い張る詭弁であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
法令がそんな屁理屈レベルの規定を行ったなら、そこにダイナモと非常点滅表示灯は含められないのだよ┐(´ー`)┌
少しは頭を使え、非文明人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

943:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:28:04.89 /QJIM9s5.net
>>917
>> 点けなければならない灯火に「点けても点いていない灯火(笑)」が含まれていると┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>> 全くお話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>ホントだよなぁーw
>「点けても点いていない灯火」なんて存在しないし、そんなお話なんてしてないからなwww
グェン被告(笑)は、点けても点いていない灯火として、点滅式ライト、ダイナモ、非常点滅表示灯を挙げているな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自分が何を主張しているのか理解できる知能が無いからこう言い張ってしまえるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>「消えていても点いている灯火」なんて不思議なお話をする脱法派はいるけどなwwwwww
ダイナモと非常点滅表示灯が含まれているのだから不思議でも何でもないのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
不思議なのは、含まれているにも関わらず「それらは点けても点いてない(笑)」と言い張るお前のアタマである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>918
>点滅が違法になる理由を列挙???
>ズレまくりじゃなーかよwww
規定されてないから規定の灯火じゃない、消えているから点いていない、列挙してんじゃねぇかよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
一度CT検査受けたほうがいいんじゃね?お前の頭蓋骨どこかずれてて脳みそ漏れてるぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>> それに対して「根拠が何も無いから反論になっていない」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
>根拠」とか?????????
>誰もシオンことを言っていないから根拠なんてないwww
シオンこと?┐(´ー`)┌
日本語で書かないと分からないよグェン被告┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>点滅は違法じゃないとする根拠はちゃんと挙げているぞwww
根拠が皆無なのはそこから先の話だぞベトナム人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

944:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:35:30.44 /QJIM9s5.net
>>918
>> 違法になる理由を挙げる事で「点滅は違法である」と主張している事、
>違法になる理由?
>「公安委員会の定める灯火を点けない」
>のと
>「点滅を点けること」
>ga
>>919
>が、同じだとでも?
「公安委員会の定める灯火を点けない」に「点滅『で』点けること」が含まれると何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
そこを「点滅『を』点けること」にするから、ただでさえ支離滅裂な主張なのに輪をかけて意味を成さない主張になるのだ┐(´ー`)┌
埼玉県草加市も、警察庁も、点滅式ライトがまぶしい危険だと訴えた質問者も、警視庁も、東京都も、合法派も、
誰一人として「補助等として点滅式ライトを追加した場合」の話なんてしていない┐(´ー`)┌
後からそんな条件を書き足して「違法じゃないけど違法(笑)」という話にすり替えているのはグェン被告(笑)である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>920
>普通に読んで見れば?
>灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。
道路交通法と施行令に「灯火器」「灯火装置」なんて言葉は一切出てこないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

945:ツール・ド・名無しさん
21/04/23 16:39:27.80 /QJIM9s5.net
>>922
>> 車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯
>これ、自動車の規定な。ちゃんと書けよ。
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>> 灯火には「非常点滅表示灯」が含まれ、点(つ)けるに対して何の区別も存在していない┐(´ー`)┌
>車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときに点けなければならない灯火
>には含まれないんだが?
>区別以前に別物だなwww
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>お前は明らかに別物であるものをいちいち区別するのか?
別物なら区別するだろ?┐(´ー`)┌この話には何ら関係ないがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
道路交通法も道路交通法施行令も、点滅する灯火を区別していない┐(´ー`)┌
グェン被告が灯火の意味をどう捻じ曲げようが、点滅は灯火に含まれるのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
つけなければならない灯火に点滅灯が含まれているのに、点滅の滅の時(笑)には灯火がついてない?
これ完全に気違いですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha


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