【適法】ライトを点滅 ..
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851:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 00:25:39.08 uOkFfBlv.net
>>810
> だから、その性能って明るさじゃないん?
> 他に10m前方の障害物を確認できる性能って何があるん?
規則で定める明るさの性能を有する前照灯だよね?
「ついている」ことは定めてないよね?

852:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 00:40:42.54 0JA4Bp4q.net
>>812
ごめん。
何言ってるかわからない。
   795 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2021/04/15(木) 21:42:25.04 ID:03YrsfNN
   >>794
   > つけるのは前照灯でありその前照灯は「10m前方の障害物を確認できる光度を有している」のだ
   「性能を有する」の県の場合は?
“「性能を有する」の県の場合”でも、性能とは明るさ(光度)だから同じだと思うんだけど?
何か違うのかな?
と言ってるだけなのに、皆は何の話をしているのかな?
性能って明るさのことじゃないないなら、それを言えばいいだけじゃないのかな?

> 規則で定める明るさの性能を有する前照灯だよね?
明るさの性能を有するって、
結局、性能とは明るさのことじゃないん?

853:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 00:48:50.21 0JA4Bp4q.net
   795 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2021/04/15(木) 21:42:25.04 ID:03YrsfNN
   >>794
   > つけるのは前照灯でありその前照灯は「10m前方の障害物を確認できる光度を有している」のだ
   「性能を有する」の県の場合は?
   796 自分:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2021/04/16(金) 00:28:11.32 ID:4va8gw0w [1/5]
   >>795
   灯火の10m前方の障害物を確認できる性能って明るさ以外に何かあるん?
灯火の10m前方の障害物を確認できる性能って明るさ以外に何かあるん?(>>795)
これ(↑)は、
“「性能を有する」の県の場合”でも、性能とは明るさ(光度)だから同じだと思うんだけど?
何か違うのかな?
ってことを言っててん。
だけど伝わっていないのかも?

854:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 10:36:17.45 xDkVpYsu.net
立法者がホントに求めてるのは光度でも性能でもなく結果なんだけどな。
10メートル先の障害物が確認出来ることっていう結果。それで安全が担保されるっていうだけの話。
このスレでは頭の悪い奴が言葉遊びをして、訳のわからん事を言ってるけどさw
いずれにせよ10メートル先が確認出来るなら「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する」としか言えないね。
で、わずか10メートル先くらい無灯火でさえ確認出来る。
要は白か薄黄色ならどんな前照灯でもついてりゃOKという自転車らしいゆるい世界。

855:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 11:03:36.15 5F3VzfBP.net
立法者?wwwwwwwwwwww
また法令を理解してねえと自白しにきたのかよwwwwww
立法出来るのは「者」じゃなくて国会だけだぞwwwwwwwww
日本で唯一、国会が立法機関だと憲法第41条に規定されてるのだからなwww
行政立法にしても然り、議会や委員会が定めるものであって「者」が定めるのでは無いwww
このスレで頭の悪い奴ってのは、法令を理解してねえで点滅が違法だと妄想を騙る精神障害者の違法派と、法令どころか日本語さえ理解してねえ知的障害者のお前の事だろwwwwwwwwwwww

856:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 17:35:01.43 uOkFfBlv.net
>>813
> “「性能を有する」の県の場合”でも、性能とは明るさ(光度)だから同じだと思うんだけど?
> 何か違うのかな?
同じだよね。
> 性能って明るさのことじゃないないなら、それを言えばいいだけじゃないのかな?
言っているよ。
> > 規則で定める明るさの性能を有する前照灯だよね?
> 明るさの性能を有するって、
> 結局、性能とは明るさのことじゃないん?
そう言っているよ。
規則が定める性能が明るさだとして、
「つける」ことを定めているのは法52条で、つける前照灯の性能を定めているのが規則だよね?
規則は「ついている」ことを定めていないよね?
と聞いているだけだけど?

857:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 18:45:21.92 GYBrAjSL.net
>>817
> 規則が定める性能が明るさだとして、
> 「つける」ことを定めているのは法52条で、つける前照灯の性能を定めているのが規則だよね?
> 規則は「ついている」ことを定めていないよね?
> と聞いているだけだけど?
   795 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2021/04/15(木) 21:42:25.04 ID:03YrsfNN
   >>794
   > つけるのは前照灯でありその前照灯は「10m前方の障害物を確認できる光度を有している」のだ
   「性能を有する」の県の場合は?
言っていることが突然変わってるよ?
「性能を有する」の県の場合は?はもうどうでも良くなっちゃったん?

858:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 19:39:25.63 uOkFfBlv.net
>>818
> 言っていることが突然変わってるよ?
> 「性能を有する」の県の場合は?はもうどうでも良くなっちゃったん?
性能は明るさなんだろ?
だから明るさを性能とする場合の話だ。

859:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 19:53:57.88 GYBrAjSL.net
>>819
めでたく解決したね。
納得できて何よりだよ。

860:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 21:14:48.22 uOkFfBlv.net
>>820
> めでたく解決したね。
質問に回答しないの?
> 納得できて何よりだよ。 <


861:br> 質問に回答できない理由でもあるの?



862:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 21:19:09.77 Ggop2bBg.net
とまあ、相変わらずの頭の悪い言葉遊び。

863:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 22:47:16.61 GYBrAjSL.net
>>821
解決したんだからもういいんじゃないの?
まだ何か疑問に思ってるん?

864:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 23:11:26.30 uOkFfBlv.net
>>823
> 解決したんだからもういいんじゃないの?
解決してないんだよ。
> まだ何か疑問に思ってるん?
規則が定める性能が明るさだとして、
「つける」ことを定めているのは法52条で、つける前照灯の性能を定めているのが規則だよね?
規則は「ついている」ことを定めていないよね?

865:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 23:27:36.21 GYBrAjSL.net
>>824
それ、「性能を有する」の県の場合は?とは、何のつながりもない新しい疑問だったん?
分かりづらいねんな(笑)
だけど、私があんたの疑問に答える必要はあるん?
私が答えたらあんたは納得するん?
今回みたいに会話を始めたら、いつの間にか論点が変わっていたり、
あんたを置いてけぼりにして私にズレたことを言い出して絡んでくる人ばかりにならんいかなあ?
そもそも何故に“規則が定める性能が明るさだとして、”って仮定な?
一応、答えるけどそれ以降は自分で解決してな。
> 「つける」ことを定めているのは法52条で、つける前照灯の性能を定めているのが規則だよね?
⇒YES
> 規則は「ついている」ことを定めていないよね?
⇒YES
 「ついている」ことは前提だけどな?
 消えている灯火ってありえへんからな(笑)
ほな、がんばりやあ。

866:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 23:36:27.68 uOkFfBlv.net
>>825
>  「ついている」ことは前提だけどな?
そうなの?
>  消えている灯火ってありえへんからな(笑)
ということは法52条は「ついていることが前提の前照灯をつける」なの?
> ほな、がんばりやあ。
疑問が解決してないんだけど?

867:ツール・ド・名無しさん
21/04/17 23:43:31.22 GYBrAjSL.net
>>826
> 疑問が解決してないんだけど?
知りませんよー。
以降は自分で解決してな。
ほな、がんばりやあ。

868:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 07:30:05.63 yENKl7fo.net
>>809
>規則が定める性能の前照灯は点滅モードでも性能を有しているよね?
複数の動作モードを持つものはモードにより光度は変わる
点滅モードにおいて公安委員会規則が要求する性能を有しているかどうかは点滅動作の仕様次第
だから、どのような点滅モードであろうと公安委員会規則の要求を満たせるとは言えないのだ
光源の光度を直接測定することは出来ないので照射先の明るさを測定して光源の光度を算出する
つまり光度が決まれば照射先の明るさ(照度)も決まるということ
連続点灯時の明るさが公安委員会規則の要求を満たしていたとしても
点滅モードでは照射先の明るさは低下する、点滅モードにおける照射先の明るさは低下する
物によっては数十分の一に低下してしまう
実際フラッシュライトでは明るさが違うモードを持っているものがあるが
あれは肉眼では点滅しているようには見えないが点滅のデューティ比を変えて明るさを変えているのだ
点滅していることを肉眼で認識できようが出来なかろうが点滅動作のデューティ比を変えれば明るさは変わるのだ
だから点滅動作の条件無しに点滅動作させても無条件で公安委員会規則の要求を満たせるとは言えないのだ
平均明るささえ維持できれば公安委員会規則の要求を満たせるかと言えば否である
光度が400cd、点滅周期0.4Hz、デューティ比0.01では消灯期間中に
10m前方の障害物を確認出来ないママ10m以上走行してしまう
点灯時の瞬時光度は40000cdに達し大部分は暗闇となる目潰し照射でしかない
点滅灯で公安委員会規則の要求満たすためには点滅周期、デューティ比、光度の確定条件が必須だ
10m前方の障害物を確認できる明るさが点滅条件に左右される以上点滅条件無しでは自転車前照灯にはならない
点滅光による生理反応は危険を示唆する報告しかなく
安全を保って公安委員会規則を満足できるとする広く認められ報告は存在しない
存在するのは頭の螺旋が緩んだ狂人の寝言だけである

869:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 08:01:20.81 p5MRsdfR.net
>>828
> >規則が定める性能の前照灯は点滅モードでも性能を有しているよね?
> 複数の動作モードを持つものはモードにより光度は変わる
規則の要件を満たす光度の点滅モードでつければ合法ということだね。
> 点滅灯で公安委員会規則の要求満たすためには点滅周期、デューティ比、光度の確定条件が必須だ
それはどの法令に書かれているの?
それを出してくれないと連続点灯であっても要件を満たすかどうか判断できないよ。

870:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 09:23:11.99 bnDTgUH5.net
法とはまったく関係ない長文をダラダラ書かれてもねえw

871:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 09:26:02.70 PK8LwNTF.net
>>828
論破済みだ虚言癖www
スレリンク(bicycle板:301番)

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』
キチガイ虚言癖ID:yENKl7fo
『どのような点滅灯でも合法では無い』

↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww

872:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 09:49:17.20 AzrRn+2R.net
点滅灯はバッテリーのもちが良くて助かるよね〜( ,,-` 。´-)

873:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 10:47:13.46 yENKl7fo.net
>>834
@自転車の場合どのような点滅灯も違法ではない(とは限らないのだが)←事実
Aどのような点滅灯であろうと全て自転車前照灯として使える←大嘘
法の禁止要求に逆らえば違法行為或いは違法物
法の実行要求を実行しなればそれは違法行為
実行要求に使用を指定された物が実行要求の水準を満たしていなくてもその物は違法物にはならない
不適切品というだけでそれを使用している行為も違法ではない
違法になるのは実行要求に必要とされる物が存在せず実行要求を実行しない行為
自動車の場合でさえ前照灯を手動で点滅し続けても違法行為になるとは限らない
手動点滅し続けたからと言ってその前照灯が違法物になることもない
違法なのはコッソリと前照灯回路に自動点滅回路機能を組み込んだ行為
違法物は組み込まれた自動点滅回路機能

874:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 10:58:15.68 AzrRn+2R.net
気になるから踏んでみた

875:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 11:00:09.57 7OkA+Gdj.net
>>833
>@自転車の場合どのような点滅灯も違法ではない(とは限らないのだが)←事実
>Aどのような点滅灯であろうと全て自転車前照灯として使える←大嘘
ほら、↑すり替えてるwwwwww
「どのような点滅灯の使用」を「どのような点滅灯」にすり替えてるだろキチガイwwwwwwwwwwww

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』
キチガイ虚言癖ID:yENKl7fo
『どのような点滅灯でも合法では無い』

↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww

道路交通法等に「前照灯の規定と尾灯の規定が含まれてる」んだから、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと言ってる時点で、前照灯の点滅も尾灯の点滅も道路交通法等に違反しねえと警視庁は言ってる、それはつまり、警視庁は「どのような点滅でも無条件で合法」だと断言してんだよwwwwwwwwwwww
それに対してお前の屁理屈の言い訳は、「どのような点滅灯でも合法では無い」と脳内変換してるのだからなwwwwwwwwwwww

876:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 17:18:21.35 yENKl7fo.net
>>835
>道路交通法等に「前照灯の規定と尾灯の規定が含まれてる」んだから、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと言ってる時点で、前照灯の点滅も尾灯の点滅も道路交通法等に違反しねえと警視庁は言ってる、それはつまり、警視庁は「どのような点滅でも無条件で合法」だと断言してんだよwwwwwwwwwwww
自転車で点滅灯を使うことの合法/違法と
点滅灯が法定灯火として有効/無効は全く別の話なのだよ
公安委員会規則の要求を満たせなければ法定灯火にはならないというだけの話で
法定外灯火をつけていることのみでは違法にはならないのだよ
法定外灯火をつけているから違法なのではなく法定灯火をつけていないから違法になるのだよ警視庁管内では
アナタは点滅灯が法定灯火に対する要求を満たしていると証明すれば良いだけなのだよ
でもこの証明がなされそれが公的に認められた証拠は存在しない
あるのは点滅灯は自転車の法定灯火にはならないというメーカー自身の言明だけ
灯光が青色、紫色、桃色であれば10m前方を真昼のよう明るくできても自転車前照灯にはならない
青色、紫色、桃色の灯火を使用していることのみでは違法にはならない
或いは1000Wの白熱球をつけて見せても自転車前照灯にはならないし
つけていることのみでは違法にはならならいのだ

877:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 17:33:45.05 p5MRsdfR.net
>>836
> 公安委員会規則の要求を満たせなければ法定灯火にはならないというだけの話で
> 法定外灯火をつけていることのみでは違法にはならないのだよ
公安委員会規則の要求は性能であって「ついていること」じゃないよね?
> アナタは点滅灯が法定灯火に対する要求を満たしていると証明すれば良いだけなのだよ
規則の要件を満たす性能の前照灯を点滅モードでつけていれば問題ないよね?
規則は「連続点灯」を要求していないから。

878:ツール・ド・名無しさん
21/04/18 18:46:53.71 N4FwBRSP.net
>>836
>>自転車で点滅灯を使うことの合法/違法と
点滅灯が法定灯火として有効/無効は全く別の話なのだよ
全く同じ事だろwwwwwwwwwwww
「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」
点滅式ライトの使用が法定灯火の規定に違反しねえってのは、法定灯火が点滅式ライトでも違反しねえって事なんだからなwwwwwwwww

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』
キチガイ虚言癖ID:yENKl7fo
『どのような点滅灯でも合法では無い』

言い訳そのものさえ↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅式ライトは法定灯火として違反しないと警視庁が断言してると理解出来たか?低脳wwwwwwwwwwww

879:ツール・ド・名無しさん
21/04/19 18:11:09.87 dE9CAc6f.net
>>383
>「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」
自転車の法定外灯火について法令規則は特段の規制はしていない
ただし全くの無規制という訳でもない
地方公安委員会により規制は色々
警視庁管内では自転車の法定外灯火に対し名指しの規制は存在しないが
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。


880:」は禁止されている 「運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。」てな規制をしてる自治体もある 自転車の法定外灯火使用は禁止はされていないが物により或いは使い方により 禁止規定に抵触することは有り得るのだ 法定灯火である自転車前照灯には「白色光または淡黄色光、前方10mの障害物を確認できる光度を有する」という条件が課されている この要求条件をどのような点滅灯でも満たせるという公的に認められた証明さえあれば 自転車前照灯として合格、この要求条件を満たせなければ不合格 法定灯火の要求条件を満たせないものは法定灯火としては不合格 これは点滅灯に限らず定常点灯灯火についても同じ 点滅灯だけが不合格になる訳ではないのだよ 一般的に点滅モードにすると光度が大幅に低下する上に、点滅照明で法定灯火の要求条件を満たせることを謳った商品は存在しない 法定灯火の要求水準を満たせない灯火はつけていても法定灯火をつけているとは認めて貰えないのだ 点滅灯使用で違法と言うのは早とちりであって 点滅灯を使用しているから違法なのではなく 点滅灯では法定灯火に相当しないから法定灯火をつけていなことが違法なのさ 点滅灯では力不足で自転車前照灯に対する規則の要求を満たせないのさ 能力不足だから物体としては存在しても法定灯火としては存在しないというだけの話  自転車点滅前照灯はアンタの頭と同じ、あっても無いものと判定されるのだ



881:ツール・ド・名無しさん
21/04/19 21:00:59.55 9qmGHse6.net
>>839
>ただし全くの無規制という訳でもない
馬鹿丸出しだなお花畑www
「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」んだから、無規制に決まってんだろwww
夜間に自転車のライトを点滅させて走行するのは道路交通法等に含まれた「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」にも違反しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
そしてお前のその屁理屈は何度も論破済みwww
スレリンク(bicycle板:336番)
スレリンク(bicycle板:343番)
またまた一蹴一発論破だwwwwwwwww

882:ツール・ド・名無しさん
21/04/19 22:06:02.84 51+DRaQ8.net
>>839
> 法定灯火である自転車前照灯には「白色光または淡黄色光、前方10mの障害物を確認できる光度を有する」という条件が課されている
> この要求条件をどのような点滅灯でも満たせるという公的に認められた証明さえあれば
> 自転車前照灯として合格、この要求条件を満たせなければ不合格
この要求条件をどのような点滅灯で満たせないといういう公的に認められた証明があれば
自転車前照灯として不合格、この要求条件を満たせれば合格
ということで点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。

883:ツール・ド・名無しさん
21/04/19 22:07:29.81 898SKqO9.net
>>839
現実には何の意味もない単なるお前さんの願望を垂れ流しただけの無駄な長文。

884:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 13:24:39.93 So8Ae209.net
>>840
>馬鹿丸出しだなお花畑www
アンタがね
「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」@警視庁
無問題では無いから指導するのだよ、指導に従わなければ……
>夜間に自転車のライトを点滅させて走行するのは道路交通法等に含まれた「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」にも違反しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
「私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」と訴える人物が存在する以上みだりに点滅させている灯火が抵触しない訳がないるだろ
だいたい、フラッシュライトのストローブモード自体対象に向けて照射しその行動を抑止するためのものだからねえ
>>841
>点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。
公安委員会規則にリストアップされていない自転車点滅前照灯でも公安委員会規則の要求を満たせると証明するのが先
存在しない光で「10m前方の障害物を確認」する方法を知りたいものだぜ
そんな自然科学の原理原則に反する超常現象が存在するなら夜間に照明するなんてことは不要になり究極のECOだぜ
>>842
>長文
頭のレジスタ短杉(VV

885:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 14:30:40.15 cvbGMFIY.net
>>843
>wアンタがね
馬鹿丸出しなのはお前だ
「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止の>無問題では無いから指導するのだよ、指導に従わなければ…
指導するのは「角度や使用方法」であって「点滅ライトの使用」じゃねえだろw
>「私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」と訴える人物が存在する以上みだりに点滅させている灯火が抵触しない訳がないるだろ
それは灯火規定に抵触したのか?
違うだろ低脳www
仮に、
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
という「道路の禁止行為」規定に違反したとして、それは「道路の禁止行為」に違反したのであって「点滅式ライトの使用」が違反したんじゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
お前の屁理屈は、「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反し


886:ネいが、別の規定である道路の禁止行為に違反だから点滅式ライトは違法」という類推解釈だからなwwwwww 警視庁、合法派 『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』 キチガイ虚言癖ID:So8Ae209 『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等(道路の禁止行為)に違反する』 言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww そしてそれが違反するのなら、補助灯の点滅も違反という、有り得ねえ現実になる事を理解しろキチガイwwwwwwwww またまた一蹴一発論破だwwwwwwwww



887:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 15:42:23.02 Y5cUUNt3.net
>>843
> >点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。
> 公安委員会規則にリストアップされていない自転車点滅前照灯でも公安委員会規則の要求を満たせると証明するのが先
どうして?
> 存在しない光で「10m前方の障害物を確認」する方法を知りたいものだぜ
お前以外に「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言っている人は居ないよ。
つまり、点滅が規則の要求を満たすことの証明を要求しているのはお前だけ。
罪刑法定主義だから、法令で禁止されていない点滅は合法、というのがお前以外の合意だ。
> そんな自然科学の原理原則に反する超常現象が存在するなら夜間に照明するなんてことは不要になり究極のECOだぜ
法的に点滅だと規則の要求を満たさない事の証明の責任はお前にある。
お前以外のすべての人がお前に要求している。

888:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 18:54:35.77 So8Ae209.net
>>845
>法的に点滅だと規則の要求を満たさない事の証明の責任はお前にある。
立証責任は点滅灯を所持しそれを自転車前照灯代わりにつかい無罪を主張するアンタにあるのだよ
法の要求:車両は夜間路上にあるときは灯火をつけよ(点滅せよとは言っていないノダ)
公安委員会規則の要求:上記法が要求する灯火は灯光白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯
(自転車前照灯として点滅灯なんか指定されていないノダ、世界中で自転車点滅前照灯なんてものを要求している国は無いノダ)
点滅灯ってのは基本的に信号送出用であって、照明用として使うのはあるものを有るようにではなく別の状態として見せる特殊用途向けだけだ
人間の目は夜間明かり無しで障害物を確認できるような感度は持っていないのだ
Mr. mutant君、滅のトキ〜ッにどうすれば障害物を確認し得るのかねぇ教えてチョ(W
街灯やキャバレーの電飾を背負うなんてのは御免被るぜ

889:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 19:31:39.65 u9z96f7X.net
>>846
>法の要求:車両は夜間路上にあるときは灯火をつけよ(点滅せよとは言っていないノダ)
>
>公安委員会規則の要求:上記法が要求する灯火は灯光白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯
>(自転車前照灯として点滅灯なんか指定されていないノダ、世界中で自転車点滅前照灯なんてものを要求している国は無いノダ)

"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』
またまた一蹴一発論破だwwwwwwwww

890:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 19:34:08.26 JpiDbOti.net
>>846
>立証責任は点滅灯を所持しそれを自転車前照灯代わりにつかい無罪を主張するアンタにあるのだよ
どこの国の話をしているんだい?┐(´ー`)┌hahahahaha
ここは日本だよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>人間の目は夜間明かり無しで障害物を確認できるような感度は持っていないのだ
>Mr. mutant君、滅のトキ〜ッにどうすれば障害物を確認し得るのかねぇ教えてチョ(W
>街灯やキャバレーの電飾を背負うなんてのは御免被るぜ
多分ね、グェン被告(笑)以外の人類すべてがミュータント(笑)なんだと思うよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
現実的に考えると、グェン被告(笑)が精神どころか身体的にも障害を抱えていて、
点滅の滅の時(笑)には現実が見えなくなっているのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

891:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 19:51:45.28 Y5cUUNt3.net
>>846
> >法的に点滅だと規則の要求を満たさない事の証明の責任はお前にある。
> 立証責任は点滅灯を所持しそれを自転車前照灯代わりにつかい無罪を主張するアンタにあるのだよ
罪刑法定主義だから違法だと証明されない限り合法なんだよ。
> 法の要求:車両は夜間路上にあるときは灯火をつけよ(点滅せよとは言っていないノダ)
点滅を禁止していないよ。
お前が点滅だと規則の要求を満たせないことを証明しない限り、罪刑法定主義で合法だ。

892:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:08:16.88 c5f+auqa.net
>>849
> 罪刑法定主義だから違法だと証明されない限り合法なんだよ。
罪刑法定主義は違法(罰則)についてだが、合法についてのことには何の主義をしていない。
ただ、違法ではないから自由だよって主義。
点滅は 罪刑法定で何も決めていないから自由にすればいいさ。
でもね、
定められた灯火をつけなければならないんだよw
つけていなければ罰則がある。
罪刑法定主義に則り、ちゃんと罰則が決められている。
よって、勝手につけたり消したりしたら罰則を受けることになるよね

893:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:14:46.09 9PAqsncZ.net
定められた灯火を点けなければ罰則を受けることになる。
罪刑法定主義だからな。
定められた灯火を点けなければならないんだから、
勝手に消したり、点けたり消したりすんなよwww
そんなことをすれば、法令にちゃんと明記されている罰則を受けなければならない。
罪刑法定主義だからwww
定められた灯火を点けなければならないのだから、
勝手に消すなよ。
勝手に消したり点けたりすんなよ。
違法になるからなwwwwww

894:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:19:27.74 9hGjf1Mo.net
>>850
>罪刑法定主義に則り、ちゃんと罰則が決められている。
>よって、勝手につけたり消したりしたら罰則を受けることになるよね
ならない。罰則を受けた人もいない。
違反じゃないから当然。いるなら実例を挙げて。

895:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:19:55.96 u9z96f7X.net
>>850
>よって、勝手につけたり消したりしたら罰則を受けることになるよね
点けたり消したりしたら、そりゃ運転者が消灯させてんだから「つけなければならない義務」に違反だわなwww
そんな消灯と違って「点滅式ライトの使用 = 点いたり消えたりを繰り返す前照灯」は道路交通法等に違反しねえから、点滅式ライトを点けろよwwwwwwwwwwww

896:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:20:41.45 JpiDbOti.net
罪刑法定主義だから「点滅させたら定められた灯火ではない」とする規定が必要なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、グェン被告(笑)は「違法ではない」と認めているように、そんな規定は存在しない訳だ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠法が存在しないのに違法とすることは出来ないのだよ?┐(´ー`)┌
何でないのに違法なの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

897:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:23:47.21 u9z96f7X.net
>>851
>定められた灯火を点けなければ罰則を受けることになる。

『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』
↑この意味を理解出来てるか?
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は「定められた灯火」規定に違反しない』wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

898:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:45:44.36 So8Ae209.net
>>855
>『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』

>↑この意味を理解出来てるか?
だからその点滅式ライトが自転車点滅前照灯のことだなんて一言も言ってないではないか
自転車につけた灯火は全て前照灯だ!なんて異常判断はだれもしないのだよ、君以外は
この意味をいつまで経っても全く理解できないままだなあ
少し位は進歩してみたらどうよ、カラスにも勝てないぞ

899:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 20:58:12.01 9hGjf1Mo.net
>>856
異常判断は君だよ。普通の人は「ああ。自転車の前照灯に点滅を使うことは違反にならないんだ」と判断する。
それ以上は単なる幼稚な言葉遊びでしかない。

900:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 21:18:49.79 Y5cUUNt3.net
>>850
> 定められた灯火をつけなければならないんだよw
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているよ。
> よって、勝手につけたり消したりしたら罰則を受けることになるよね
つけたり消したりしていないよ。
点滅モードでつけているだけ。

901:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 21:20:19.24 Y5cUUNt3.net
>>851
> 定められた灯火を点けなければならないんだから、
> 勝手に消したり、点けたり消したりすんなよwww
つけたり消したりしていないよ。
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているだけだよ。

902:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 22:17:00.91 So8Ae209.net
>>857
>普通の人は「ああ。自転車の前照灯に点滅を使うことは違反にならないんだ」と判断する。
普通の人=無学文盲で法律にはズブの素人だと言いたいのね
>>858-859
>点滅モードでつけている
点滅モードというのはねライトを「つけたり消したりし続ける」動作をするのだよ
「消したり」している時は光がマッタク放射されないのだな
点滅灯がどういう物か知らなかったようだから教えてあげるよ
良く覚えておきなさい、二度と忘れるんじゃないよ、ほんとバカだよこの子親の顔が見たいネ(w

903:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 22:49:59.96 jybRI/be.net
>>852
罰則を受けた人もいない?
またテキトーなことを言っているwww
ホントか?証明できるか?

904:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 22:53:28.52 u9z96f7X.net
>>856
>>『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』
>
>↑この意味を理解出来てるか?
>
>だからその点滅式ライトが自転車点滅前照灯のことだなんて一言も言ってないではないか
>自転車につけた灯火は全て前照灯だ!なんて異常判断はだれもしないのだよ、君以外は
点滅式ライトの使用が何の法令に違反しないのか考えも出来ねえのか?wwwwwwwww
道路交通法等(前照灯の規定、尾灯の規定)に違反しない、つまり、前照灯が点滅式ライトでも違反しないし、尾灯が点滅式ライトでも違反しねえって事だろうがwwwwwwwww
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』
↑この意味は↓こうであるwww
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は「公安委員会の定める灯火」規定も含まれた道路交通法等に違反しない』wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
自転車につけた灯火は全て「点滅式」で道路交通法等に違反しねえって事なんだからなwwwwwwwwwwww
当然、前照灯が含まれるwwwwwwwww
理解出来たかキチガイwwwwwwwww

905:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 22:54:39.22 u9z96f7X.net
>>860
>>普通の人は「ああ。自転車の前照灯に点滅を使うことは違反にならないんだ」と判断する。
>普通の人=無学文盲で法律にはズブの素人だと言いたいのね
テメエの事を普通の人だと言ってる訳じゃねえだろwwwwwwwww
キチガイ虚言癖のお前は、文盲どころか法律さえ捏造してしまう妄想創作の天才だもんなあwwwww
お前の妄想創作は、「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないが、別の規定である道路の禁止行為に違反だから点滅式ライトは違法」という類推解釈wwwwww

警視庁、合法派
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』
キチガイ虚言癖ID:So8Ae209
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等(道路の禁止行為)に違反する』

言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてそれが違反するのなら、補助灯の点滅も違反という、有り得ねえ現実になる事を理解しろキチガイwwwwwwwww
またまた一蹴一発論破だwwwwwwwww

906:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 22:56:43.67 m14aTPt4.net
>>854
   罪刑法定主義だから「点滅させたら定められた灯火ではない」とする規定が必要
   罪刑法定主義だから「点滅させたら定められた灯火ではない」とする規定が必要
   罪刑法定主義だから「点滅させたら定められた灯火ではない」とする規定が必要
馬鹿かwww
公安委員会の定める灯火を点けていなければ無灯火になる。
罰則も明記されている。
罪刑法定主義だからな。
で、点滅する灯火は公安委員会はどう定めているのだ?
公安委員会の定めているない灯火しか点けていなければ、
公安委員会の定める灯火を点けていないことになり無灯火だ。

907:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 23:05:43.39 Y5cUUNt3.net
>>860
> >点滅モードでつけている
> 点滅モードというのはねライトを「つけたり消したりし続ける」動作をするのだよ
点滅モードでつけているからライトを「消して」はいないよ。
> 「消したり」している時は光がマッタク放射されないのだな
消していないけど?
> 点滅灯がどういう物か知らなかったようだから教えてあげるよ
> 良く覚えておきなさい、二度と忘れるんじゃないよ、ほんとバカだよこの子親の顔が見たいネ(w
ついでに「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」でダイナモが違法になった事実を教えてよ。

908:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 23:09:44.06 u9z96f7X.net
>>864
>公安委員会の定める灯火を点けていなければ無灯火になる。
>罰則も明記されている。
>罪刑法定主義だからな。
その「公安委員会の定める灯火」は点滅式も含まれてるよなwwwwww
明記されてねえ事を無灯火には出来無いwww
罪刑法定主義だからなwww

909:なんて
21/04/20 23:20:42.24 So8Ae209.net
>>863
>別の規定である道路の禁止行為に違反だから点滅式ライトは違法」という類推解釈wwwwww
類推解釈ってのはそういうことじゃないのだ
道交法関連の法令規則内で他の禁止規定に該当すればそれは類推ではないのだ
自動車では前照灯の回路に自動点滅回路を持つことが禁止されているから
自転車も自動点滅回路を持つライトは不可という類の解釈が類推解釈
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」

910:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 23:28:58.29 So8Ae209.net
>>867
追加
〜投射すること。」のような(道路における禁止行為)などに抵触すればそれはそれで処罰の対象さ
投射元は路上の車両であろうが道路外からであろうが光源がなんであろうが賞罰対象さ
点滅灯にはこの規定に抵触し得る特性があるのだ
眩しいと訴える人物が実在するのことだしな

911:ツール・ド・名無しさん
21/04/20 23:35:13.84 u9z96f7X.net
>>867,868
>>別の規定である道路の禁止行為に違反だから点滅式ライトは違法」という類推解釈wwwwww
>類推解釈ってのはそういうことじゃないのだ

「道路の禁止行為」という規定は「灯火規定」じゃねえんだから、明確に類推解釈だwwwwww
>道交法関連の法令規則内で他の禁止規定に該当すればそれは類推ではないのだ
ぎゃはははははははははははははははははは
ある行為が「他の規定」に該当したら、それはその「他の規定」に違反したのであって、ある行為に「他の規定」を適用したら類推解釈だろうがキチガイwwwwwwwww
>「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
これは「道路での禁止行為」という規定であって、灯火規定では無いwww
そしてそれを自転車の灯火に適用するというなら、それは類推解釈のホラ話wwwwwwwww
補助灯の点滅も違反って事だろうがキチガイwwwwwwwwwwww

912:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 10:26:56.93 QHVLdQI3.net
>>964
>   罪刑法定主義だから「点滅させたら定められた灯火ではない」とする規定が必要
>公安委員会の定める灯火を点けていなければ無灯火になる。
>罰則も明記されている。
>罪刑法定主義だからな。
>で、点滅する灯火は公安委員会はどう定めているのだ?
点滅に関する規定は何一つないのだかた、「点滅させたら定める灯火ではない」とはならない┐(´ー`)┌
>公安委員会の定めているない灯火しか点けていなければ、
いるない(笑)どっちなんだよ在日ベトナム人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahah
グエン被告(笑)は 規 定 が 無 け れ ば 点 滅 を 区 別 で き な い という当たり前の事を理解できないようだね┐(´ー`)┌
規定が無いから認められないのではなく 規 定 が 無 い か ら 区 別 で き な い のである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
一方、ダ イ ナ モ (笑)は 規 定 が あ っ て も (笑)グエン被告(笑)が区別をしてしまったから、
公安委員会が定める灯火の規定にありながら公安委員会の定める灯火(笑)ではないという┐(´ー`)┌
論理もへったくれもないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

913:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 11:56:25.73 ZmjUEjAe.net
>>870
>点滅に関する規定は何一つないのだかた、「点滅させたら定める灯火ではない」とはならない┐(´ー`)┌
自転車の法定灯火について点滅灯は何も規定されていないということは
自転車点滅前照灯なるものは法令規則上存在しないものなのだよ
無い物をつけていると主張してもそれは無駄なのだよ
裸の王様の衣装同様あると言うのは妄想でしかないのだよ
点滅灯も定常灯と全く同等の効力があるというのは類推解釈そのものだと
いい加減気付いても良い頃じゃないのかい(VV

914:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 12:15:32.09 XNYaVkKN.net
>>868
「点滅する軽車両の灯火」は「道路における禁止行為」規定に違反
↑これは「道路における禁止行為」が違反なのであって「点滅する軽車両の灯火」が違反じゃねえだろうがキチガイwwwwwwwww
「道路における禁止行為」を適用して「軽車両の灯火」を違法とした類推解釈だろwwwwww
お前の妄想創作は↓こうだぞwww
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないが、「道路における禁止行為」に違反するから『点滅式ライトの使用は無灯火違反』
つまり、
「軽車両の灯火規定」に違反では無いが、「道路における禁止行為」に違反したから「軽車両の灯火規定」に違反
という類推解釈のキチガイ論理wwwwww
「軽車両の灯火」に別の規定「道路における禁止行為」を適用して違反とした類推解釈だwwwwwwwww
お前の屁理屈では、補助灯の点滅も「道路における禁止行為違反」だから無灯火違反だろwwwwwwwwwwww

915:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 12:15:59.42 XNYaVkKN.net
>>868
>類推解釈ってのはそういうことじゃないのだ
そういう事だろwww
点滅式ライトの使用は「軽車両の灯火規定」に違反してないのに、「道路における禁止行為に違反」だから無灯火違反wwwwwwwwwwww
お前の妄想では、点滅式ライトの使用が、
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」
↑これに違反したら「無灯火」違反なんだよなwwwwwwwwwwwwwww
「道路における禁止行為違反」じゃなくて「無灯火違反」wwwwwwwwwwww
類推解釈だから罪名がすり替わってるだろwwwwwwwwwwww

916:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 12:19:17.15 XNYaVkKN.net
>>871
>自転車点滅前照灯なるものは法令規則上存在しないものなのだよ
法令規則に存在しねえから法令規則に違反しねえんだろwwwwww
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は「公安委員会の定める灯火」規定も含まれた道路交通法等に違反しない』wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、自転車につけた全ての灯火で「点滅式」は道路交通法等に違反しねえって事だwwwwwwwwwwww
つまり、自転車点滅前照灯は公安委員会の定める灯火に含まれるwwwwwwwwwwww
ほれ、またまた一蹴一発論破だwwwwwwwwwwww

917:ツール・ド・名無しさん
21/04/21 14:38:21.23 QHVLdQI3.net
>>871
>>点滅に関する規定は何一つないのだかた、「点滅させたら定める灯火ではない」とはならない┐(´ー`)┌
>自転車の法定灯火について点滅灯は何も規定されていないということは
>自転車点滅前照灯なるものは法令規則上存在しないものなのだよ
それは全く違うぞベトナム人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
提示された要件だけを満たせば、それが何であっても 自 転 車 前 照 灯 になるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅モードは要件を満たす自転車前照灯が持つ機能の1つである┐(´ー`)┌
どこに違法となる要素があるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>無い物をつけていると主張してもそれは無駄なのだよ
>裸の王様の衣装同様あると言うのは妄想でしかないのだよ
>点滅灯も定常灯と全く同等の効力があるというのは類推解釈そのものだと
>いい加減気付いても良い頃じゃないのかい(VV
類推解釈ってそーいうものじゃねぇぞグェン被告┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「自動車では禁止されていて整備不良になるから」自転車でも違法と断じるのが類推解釈であって、
「光色と光度の規定を満たした灯火であれば、点滅していてもダイナモのように一時的に消えても点いていることに変わりない」
というのは正常な判断でしかないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
前照灯にブザーを内蔵して警音器も兼ねる装置にしたら前照灯ではなくなるのだろうか?┐(´ー`)┌
栓抜きの機能をつけて、たまたま見つけた瓶コーラのキャップを開けたら前照灯ではなくなるのだろうか?┐(´ー`)┌
答えは「抵触する規定が無いから関係ない」当たり前の話だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha


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