【適法】ライトを点滅 ..
925:なんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww ほれ、さっさと提示しろwwwwww 刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www 消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www 刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www 警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
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1708日前に更新/574 KB
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