【違法】ライトを点滅 ..
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560:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 17:04:53.38 kgN3q1UY.net
>>559
ふーん、
「性能を有する(ついている)灯火をつけなければならない」
なんて規則なんだ
凄いね

561:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 17:11:06.52 A722TFhn.net
>>560
お前も、法令規則を読んでそうなるのか?

562:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 17:40:57.92 AH4w3kZA.net
>>540
>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
点滅信号灯は点と滅でワンセット、ワンセットで役目が果たせる
前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ
>>548
>「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
>前照灯の点滅を禁じる事は出来ない┐(´ー`)┌
尾灯はね、尾灯の存在が分かればいいの
前照灯は前照灯の存在を示すものではなくて
前照灯の光で照射されたものを確認できなきゃいけないのさ
あるものがあるように見えなきゃ駄目なのさ
一つの物が複数存在するように見えたり、強制的に前方不注意状態になったりしては拙いのさ
信号と照明の違いが解らない奴は表を出歩いてはだめよ

563:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 17:48:56.78 aiAJ61OB.net
>>561
合法派
夜間道路において、つけなければならない灯火器は、つけたときに10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有することができる消えている灯火器。
違法派
夜間道路において、つけなければならない灯りは、10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有している灯火。

564:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 17:50:43.36 9Q74u3nW.net
荒川河川敷では点滅勢は壊滅した。
爆光がベスト。

565:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 18:28:15.22 kgN3q1UY.net
>>563
違う
合法派(というか常識ある違法派もこっち)
「性能を有するもの」とは、「その性能を発揮できるもの」を指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認することができる性能を発揮できる前照灯をつけなければならない」
違法派(というかごく一部のアスペ)
「性能を有するもの」とは、「性能を発揮しているもの」のみを指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認できる性能を発揮している(ついている)前照灯をつけなければならない」

「性能を有する」に対する理解が根本的に違う
「性能を有する」とは「性能を発揮している」ものだけを指すんだ、などと強弁しているのは合法派違法派問わず、極々一部

566:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 18:33:10.71 kgN3q1UY.net
アスペの特徴
「止まっている車は走行性能を有していない。走行性能を有するのは、現に走っている車だけである」
「アイドル状態のCPUは1GHzの演算能力を有していない。1GHzの演算能力を有するのは、現に1GHzで駆動しているCPUだけである」
「作動していないブレーキは自転車を止める性能を有していない。自転車を止める性能を有するのは、現に作動しているブレーキだけである」
こういうことを本気で言っちゃうのが違法派アスペ
だから「性能を有する前照灯」も光っている(ついている)ものしか指さないんだとさ
よって「ついている前照灯をつけなければならない」になるんだが、そこは理解できない模様w

567:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 18:49:51.85 NRH4bwBR.net
>>565
今度は発揮かw
まぁなんだ、
合法派の人達から言わせると、
俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw
俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
 Turboモード 1000lm
 Highモード 640lm
 Mediumモード 180lm
 Lowモード 28lm
 Fireflyモード 0.4lm
 Strobeモード 800lm
 P.offモード 0lm
これは、おかしいらしいしw
 ↓
Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
P.offモードの時は0lm(光度を有さない)だ。
正しくは、こんなんみたいだしw
 ↓
1000lmの性能を発揮できるものだからそれを点ければ合法。

568:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:03:50.71 kgN3q1UY.net
>>567
バカを露呈させるのも程々になw
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
停車中だろうと、時速10kmで走っていようと、時速100kmで走っていようと、時速200kmで走れる走行性能を有する自動車には変わりはない
だが、自動車が時速50km以上で走っていなければ「時速50km以上で走らせなければならない」に引っかかる
わかるかな?w

569:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:15:07.58 DyHRneZn.net
>>562
>>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
>黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
>それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
だが、灯火(笑)の点滅の滅の時(笑)に特別な意味があるのだから、
その主張は「違法論の上では」一切通用しない┐(´ー`)┌
>前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
>交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ
ここに根拠が無いから「点滅の滅の時(笑)」から始まる大量の言い訳を生み出している訳だが┐(´ー`)┌
>尾灯はね、尾灯の存在が分かればいいの
>前照灯は前照灯の存在を示すものではなくて
>前照灯の光で照射されたものを確認できなきゃいけないのさ
そんな事、法令の何処にも書かれていないぞ┐(´ー`)┌
俺らはボケ老人の説教を聞きに来ているのではなく、投石に来ているのだよ┐(´ー`)┌
石を投げられたくなければ「法令上どうなっているのか」根拠を添えて提示しろとな┐(´ー`)┌

570:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:26:04.53 DyHRneZn.net
>>563
合法派:違法論には根拠が無い。よって違法ではない。
違法派:合法論にも根拠が無い!よって合法とは言えない!
シンプルに表現するとこうだ┐(´ー`)┌
>>564
>荒川河川敷では点滅勢は壊滅した。
>爆光がベスト。
ふつーに走ってるよ┐(´ー`)┌
ってーか荒川なら俺が点滅で走ってるよ┐(´ー`)┌

571:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:35:11.67 NRH4bwBR.net
>>568
なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?

572:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:40:05.68 kgN3q1UY.net
「違法とは言い切れない」
これが、法令も判例もない状態での、まともな結論
だが、自称、法学を学んだ違法厨は「法令上の根拠はなくても絶対違法」「判例がなくても絶対違法」と言い切ってしまうw

俺は別に点滅が違法でも一向に構わんし、むしろ点滅と常光は併用すべきだとすら思っている
だから、「点滅だけでは危険だから、マナーとして点滅だけでは走らないようにしよう」という話なら、賛同する
だが、法令上にも判例にも根拠がないのに「絶対違法だ」と言うアホがいたら、「いやそれは違う」となる
ヘルメットの話と一緒
スピードを出すロード乗りとかは、安全を考えてヘルメットを「被るべき」というのは同意する
が、ヘルメットを「被らなければ違法」というのは「いやそれは違う」となる

573:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:48:44.35 kgN3q1UY.net
>>571
もっと言うと、
「規定の性能を有する前照灯」とは、
「現に規定の性能を発揮している前照灯」
ではなく、
「つけたときに規定の光度で光る性能がある前照灯」
ということ
あとは「つける」を満たしているかどうかだけ

「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
定格駆動が「1GHzで動作し続けること」を指すなら、
1GHz未満で動作している状態は、「定格駆動」していない=要件を満たしていないことになる
逆にアイドル状態などを含め駆動周波数が1GHzを下回っても「定格駆動」に含まれるなら、
アイドル状態で1MHzとかで動いている状態でも、要件を満たしていることになる
重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分

574:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:49:42.75 NRH4bwBR.net
>>572
> ヘルメットの話と一緒
違うだろ。
ヘルメットは法令規則にない。
が、前照灯は法令規則にある。
馬鹿なのか?

575:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:51:02.30 NRH4bwBR.net
>>573
だから>>567

576:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:52:28.36 NRH4bwBR.net
そして>>571

577:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 19:55:29.66 NRH4bwBR.net
>>573
> 重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分
結局、何が言いたいんだ?

578:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 20:19:05.14 QchRWueQ.net
>>575
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら、そうだろうね
>>573の例で、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい?

579:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 20:39:14.95 qS4LT+1n.net
>>578
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら?
公安委員会はどう書いてある?

580:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 20:50:17.14 qS4LT+1n.net
>>578
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい?
 ↑
言えない。
「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、
光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい?

581:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 21:20:08.48 rsYpSd1J.net
>>475
> > 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
> 光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
> 点滅は公安委員の定めるものではない。
> 規則違反。違法になる。
それだとダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解がまだ出てないな。
つまり、お前の妄想だ。

582:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 21:36:20.46 qS4LT+1n.net
>>581
法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。
ところで、
ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?

583:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:32:42.45 DyHRneZn.net
>>567
>俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw
いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
これは「100年に3秒」だかのおちんぽ灯(笑)と同じ詭弁である┐(´ー`)┌
「どこまで許されるのか」警官のストレステストを想定して何をしたいのだね、と┐(´ー`)┌
>>571
>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
「そうだ」としか言えないが、お前はこの「最初から答えが書いてある意味のない問い」で一体何を聴きたいのだね┐(´ー`)┌

584:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:34:40.06 DyHRneZn.net
>>571
>「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、
>光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい?
言える┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
その規定を満たす灯火器を点ければ法令規則の要件(笑)も満たす┐(´ー`)┌
>>582
>法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
1.JIS法┐(´ー`)┌
 「地方公共団体はこれを尊重ししなければならない」
 JISの規定は満たすけど法の要求は満たさない、では全く尊重していない┐(´ー`)┌
 これは在チョン(笑)が大好きな「義務規定」である。必ず守らなければならない┐(´ー`)┌
2.5県で「発電装置のものにあつては」と規定に含まれている。
 じゃぁ他の42都道府県では規定が無いから違法なのか?
 規定のない「フラッシュライト(笑)」が合法だと断言しているのだから、違うと認められるよな┐(´ー`)┌

585:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:40:57.58 Yrl5hTYX.net
>>579
公安委員会はどう書いてあるって聞かれても、つけなければならないとしているのは公安委員会じゃなくて道交法だからなぁw
>>580
光度を有するかはともかく、性能は有するわなw

586:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:44:17.40 9anVd1RV.net
みんな法令見てる風で上がってないのがまだあるね。
交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)
第3章第2節2 走行上の注意
(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。
ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
以上よりダイナモはおーけーです。
(まず官公庁が出してるパンフとかでもダイナモの自転車多いから論ずるまでもないけど)
点滅の話に戻りましょ。

587:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:44:35.56 Yrl5hTYX.net
>>580
アホだとアピールするのはやめなさいって
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」
100MHz以下でしか動作しないモードでも、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
問題は、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動させなければならない」に反するかどうか
100MHz以下でしか動作しないモードは定格駆動ではないなら、反しているのは「定格駆動させなければならない」の部分
「光度を有する」の方じゃないよw

588:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:49:47.71 Yrl5hTYX.net
Aできる性能を有するBをxさせなければならない
Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)
問題はxを満たしているかどうか
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
xが「通電させなければならない」なら、1Hzだろうと満たしていることになる

さて、「つけなければならない」とは、道交法上、どういう状態を指しているんだろうね

589:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:56:14.88 qS4LT+1n.net
>>583
> いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw
>>583
> 「そうだ」としか言えないが、
性能を発揮しなければならないのだね?
発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww

590:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:57:51.00 qS4LT+1n.net
>>584
> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
その前照灯の定義は?

591:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 22:58:51.51 rsYpSd1J.net
>>582
> 法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。
それを公的見解で出してくれ。
公安委員会、警察、司法の見解は無いんだろ?
> ところで、
> ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有し続ける前照灯」ではないから。

592:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:00:36.62 qS4LT+1n.net
>>584
> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
停車時は光度を有していない。
低速時は、10m云々の光度に満たない。
定められている光度を有していなければ違法になる。

593:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:01:10.54 rsYpSd1J.net
>>586
> 以上よりダイナモはおーけーです。
低速時は?

594:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:12:53.87 WEfQ+SZ2.net
>>593
スレチ

595:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:17:42.90 qS4LT+1n.net
>>584
またJIS法かよw
法律と規格を混同するなよ。
似ているようで違うものだぞ。
JISはあくまで規格。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
自転車の灯火は、その規格を引用していない。
そもそも、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での
自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。

596:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:20:13.65 qS4LT+1n.net
>>584
「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。

597:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:21:06.20 rsYpSd1J.net
>>594
> スレチ
規定の光度を有さないから違法なんじゃないの?
同じ理由でダイナモが低速時に光度不足で無灯火になるぞ。

598:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:22:20.75 qS4LT+1n.net
【豆知識】
平成30年第196会通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正され、“産業標準化法”に変わり、日本工業規格(JIS)が日本産業規格(JIS)に変わります。

599:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:23:22.85 qS4LT+1n.net
>>585
> 光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
性能って?
何の性能?

600:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:30:11.71 qS4LT+1n.net
>>588
> xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の光度を有する灯火をつけなければならない」だね。
※「10m先云々の光度を有する灯火器をつけなければならない」じゃないから注意な。

601:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:33:13.12 qS4LT+1n.net
>>591
法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
あと、警視庁の見解ならあるけどなw
忘れちゃった?

602:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:35:17.59 qS4LT+1n.net
>>591
結局、法令規則に無いもので説明かよ。
規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。

603:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:38:03.85 QchRWueQ.net
真性のアホが混じってるなw
>>589
>>568
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
「最高速度200kmの走行性能を有する」から「時速50kmで走る性能」を発揮させなければいけないのではない
「時速50kmで走行させなければならない」とあるから、時速50kmで走る性能を発揮していなきゃいけないんだよw
全く違うことは言っていない
性能を発揮させなきゃいけないかどうかは、「性能を有する」の部分ではなく、その後にかかっているとずっと言っている
「性能を有する」=「性能を発揮できる」≠「性能を発揮している」

604:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:39:45.68 WEfQ+SZ2.net
>>597
スレタイ読めよ

605:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 23:43:23.81 QchRWueQ.net
>>600
過半数以上は「性能を有する」だよw
「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」

「つけなければならない」
問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの

Aできる性能を有するBをxさせなければならない
Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)
問題はxを満たしているかどうか

606:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 00:01:18.93 chyLMmuw.net
>>605
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の性能を有する灯火をつけなければならない」だから、
10m先云々の性能未満は違反になる。
光度でも性能でも同じだろ。
光度は灯りの強さ。
性能も灯りの強さ。
その灯りの強さは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ものと定められている。
> 問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
そこは、問題にならないよ。
非点滅でも点滅でも光度不足だろうが赤色だろうが青色だろうが、つけていれば問題ない。
問題なのは、色と明るさ。

607:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 00:36:45.18 B5EaZ9DS.net
>>606
>>566
>>568
>>587
>>588
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
君が言っているのは「時速50kmで走っている自動車は、最高速度200kmの走行性能を有する自動車ではないから違反!」ってこと
「前方10メートルの交通上の障害物をを確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
止まっていようと時速10kmで走っていようと(最高速度200km出せるなら)「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」であるように、
消灯していようと(発光した時に確認できるなら)「前方10メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である

608:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 05:21:05.73 JKuQr06w.net
>>601
> 法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法になるのに?
自転車で走り出した時点で無灯火で前科者になるのに?
> あと、警視庁の見解ならあるけどなw
> 忘れちゃった?
規則が制定された当時の警視庁の見解があるの?
>>602
> 結局、法令規則に無いもので説明かよ。
お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
> 規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。
それはお前の妄想だよ。
違うというなら、規則が制定された当時に公的機関がお前と同じ解釈をしていることを証明しろ。

609:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 05:40:06.39 JKuQr06w.net
>>604
> スレタイ読めよ
だったら、お前が【犯罪】であることを証明しろ。
Wikipediaより
犯罪とは、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪と称する。
また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。
日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。

610:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 06:56:44.15 /76brYYc.net
>>586
>交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)
>第3章第2節2 走行上の注意
>(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
>また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。
ふむふむ┐(´ー`)┌
>ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
>これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
???┐(´ー`)┌
この範疇に消えていいと言う文言は無いのだが┐(´ー`)┌
何の解決にもなっていないね。はいやり直し┐(´ー`)┌
>>589
>10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
>足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
>規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw
「この明るさを維持しなさい」と法令に無いのだから、違法にならんだろ┐(´ー`)┌
お前は「どこまで警官が許すか」意味のないチキンレースを仕掛けて何を主張しようとしているのだね┐(´ー`)┌

611:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:07:46.70 /76brYYc.net
続き┐(´ー`)┌
>>589
>>>583
>>>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
>>>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
>>>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
>> 「そうだ」としか言えないが、
>性能を発揮しなければならないのだね?
>発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
>前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww
だから、自分が何を言っているか理解できない程にボケているなら発言するなと┐(´ー`)┌
「時速50kmで走行させなければならない」これは最低速度50km/h、最高速度50km/hの制限があるという事だ┐(´ー`)┌
最高速度200kmの走行性能を有する自動車、200kmは別に100だろうが音速を超えようが別にいいのだが、
時速50km未満の性能を発揮させても最低速度が、50kmを超える性能を発揮させても最高速度が守れない。
つまり、「時速50kmの性能を発揮させなくてはならない」となる。
「そうだ」としか言えないが、お前はこの「最初から答えが書いてある意味のない問い」で一体何を聴きたいのだね┐(´ー`)┌
100%そのまま引用すればこうなるが、お前の引用では句点から先が消えている。
「問いにそのまま答えが書いてある」まぁ恥ずかしいよな、こんな馬鹿な事をすればな┐(´ー`)┌

612:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:19:13.33 /76brYYc.net
>>590
>> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
>その前照灯の定義は?
「~の光度を有する」前照灯の「」内だ┐(´ー`)┌
>>592
>> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
>> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>停車時は光度を有していない。
>低速時は、10m云々の光度に満たない。
>定められている光度を有していなければ違法になる。
そんな規則は無い┐(´ー`)┌
>>595
>またJIS法かよw
>法律と規格を混同するなよ。
>似ているようで違うものだぞ。
「工業標準化法」、略してJIS法。都合が悪すぎてこれが法令だって事を忘れてしまったか┐(´ー`)┌
>JISはあくまで規格。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
>自転車の灯火は、その規格を引用していない。
尊重しなければならないのは国及び地方公共団体、引用して義務が課せられるのは我々┐(´ー`)┌
そもそも対象が全く違う┐(´ー`)┌
>自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。
「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」そのものである┐(´ー`)┌
保安基準に「技術基準」とあるのだから、「自転車に限って技術基準じゃないの!」という主張には根拠が無い┐(´ー`)┌

613:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:32:36.09 /76brYYc.net
>>596
>「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
>発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。
「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのだから、
「発電装置のもの」つまりダイナモは「公安委員会が定める灯火」に含まれるのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)も再三に渡って繰り返していただろ、「光度基準と光軸の規定がある」と┐(´ー`)┌
そのまんまだよ┐(´ー`)┌その2つを満たしたダイナモも「自転車の前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして「ダイナモがどういった物なのか」の解釈はJIS法に拠りJIS規格に拘束される。
ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
>>601
>法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
法令規則(笑)に「暗くなったら無灯火」なんて定義は無い┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が前照灯の規定を最低光度とすり替えて捏造しただけである┐(´ー`)┌
>あと、警視庁の見解ならあるけどなw
あれ?司 法 裁 決 (笑)は?┐(´ー`)┌
だから言っただろ、1から10まで全部書き出して脳内設定(笑)を整理しろと┐(´ー`)┌
事実を参照しながらてきとーにあしらえばいい合法派と違って、
違法派(笑)は架空の事実を主張する立場にある。事実なのだからそこに誤りや矛盾があってはいけないのだぞ┐(´ー`)┌

614:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:56:45.50 chyLMmuw.net
>>613
照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw

615:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:57:40.47 chyLMmuw.net
>>612
だがJISは引用されていない。

616:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 07:59:58.02 chyLMmuw.net
>>612
それ前照灯の定義とするのか?
前照灯の定義「~の光度を有する」www
~の光度を有していなければ前照灯ではないw

617:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:05:15.37 chyLMmuw.net
>>608
> お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
法令に無いw
また法令に無いものが根拠w
非常点滅表示灯は?
前照灯の点滅はが定められていない。
定められていないものとつけろよな。 .

618:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:06:18.14 chyLMmuw.net
>>608
前科者になる?
井秘奥性阻却自由によるもので罪を問えない問われないのに?

619:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:12:41.43 chyLMmuw.net
>>607
そういうのは、
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」じゃなくて、
「時速200kmで走行できる性能を有することができる自動車」だって。
法令ではそのような表現になっているだろ?

620:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:14:46.77 chyLMmuw.net
>>618
誤字。
違法性阻却自由な。

621:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:17:03.51 /76brYYc.net
>>614
>照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw
公安委員会が定める「前照灯」の規定から外れるだけで、それがダイナモである事に何ら変わりない。
ってーか、1から10まで全部書いた上に補足まで延々続けないと理解出来ないのか?在チョン(笑)は┐(´ー`)┌
>>615
>だがJISは引用されていない。
だから「JIS規格の尊重」の義務が公安委員会にあり、俺らは「任意」であるJISに縛られないとなる┐(´ー`)┌
>>616
>それ前照灯の定義とするのか?
>前照灯の定義「~の光度を有する」www
>~の光度を有していなければ前照灯ではないw
日本語とハングル(笑)で「~を有する」の意味が違うからな┐(´ー`)┌
「~の光度を有していなければ(公安委員会が定める)前照灯では無い」は真である┐(´ー`)┌
「光度を有するとは、その光度で光れば良いよいう事であって、光っている事を要求する物ではない」
理解出来ないよな~お前義務教育すら全うしてない在チョン(笑)だものな┐(´ー`)┌

622:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 08:41:55.02 QRzuTsp0.net
>>613
>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
26インチの場合、走行速度5~30km/hの範囲でね
範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから

623:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 09:00:36.54 /76brYYc.net
>>622
>>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
>26インチの場合、走行速度5~30km/hの範囲でね
>範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから
あーあ、JIS準拠なら法的にも「公安委員会が定める灯火」だって認めちゃったね┐(´ー`)┌
すぐ上で全否定しているのに何だろうね、コレ┐(´ー`)┌
まぁこれが初めてじゃないけどさwだから1から10まで全部書いて整理しろと言っているのだよ┐(´ー`)┌
で┐(´ー`)┌
「じゃぁJISの範囲外は?」定められた規定を満たせばそれは「JIS準拠の前照灯」なのだから、
地方公共団体である都道府県公安委員会は「尊重してこれをしなければならない」。
5km未満がどうであっても関係なく、それは「公安委員会が定める前照灯」となる┐(´ー`)┌

624:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 09:26:33.43 ZY5hDs5r.net
あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。
自動車は、施行令で保安基準を前照灯の拠り所としているので、道路交通法第52条で点けなければならない灯火は、
保安基準により設置しなければならない前照灯による灯火でなければならないことになるだけ。
しかし、自転車には保安基準は適用されないので、いくら保安基準に関する規定を持ち出してきても意味ない。
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、前を照らす灯りが消えていては違反となる。
そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。
自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、
点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。
これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
単純明快だね。

625:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 12:00:30.24 /76brYYc.net
>>624
>あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
その一言で切り捨てようと必死なだけだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項から公安委員会が定める灯火も、保安基準も「同じ車両の灯火」の規則である┐(´ー`)┌
一方ではこう決めているのに、ほぼ同じ記述であっても「自転車に限ってはそうではない!」
と解釈するのは無理がある。自転車に限ってそう解釈できる根拠は無いのだからな┐(´ー`)┌
「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁぁほうりつのぉしごとぉもぉしていぃるぅぅぅ」
「ほうぅれいをぉよぉめばぁぁぁそうかいぃしゃくできぃるぅぅぅぅぅ」
と、精神障害者が口泡を飛ばしているだけである┐(´ー`)┌
>そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
この主張には根拠が全くない┐(´ー`)┌
何故ならば、保安基準に於いて点滅は明確に禁止されているから┐(´ー`)┌
自転車に限って前照灯とは点滅しないもの、という前提条件が存在している、と強弁しているだけだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がどれだけ前照灯論(笑)を熱弁しようが、「点滅せてはいけない」という規定を作り出す事は出来ない。
諦めろ、気違い┐(´ー`)┌

626:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 12:04:55.00 /76brYYc.net
ついでに追い打ちかけとくか┐(´ー`)┌
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
>単純明快だね。
また点いてる灯火を点けろと断言しているね┐(´ー`)┌

627:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 12:15:29.58 ZY5hDs5r.net
>>625
おっ、何か今日は必死だね。
法律では、「政令で定めるところにより」となっているのに、政令で統一的な基準を設けずに、わざわざ、自動車は保安基準、自転車は各県の公安委員会規則と、異なる規定を設けた。
そこをまず、理解しよう。
お前がどんな屁理屈をこねたところで、無意味だよ。
バカをさらけだすだけだから無知な悪あがきはやめな。

628:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 12:45:00.41 /76brYYc.net
>>627
>そこをまず、理解しよう。
大まかに見ると「免許の必要のない車両」と「免許が必要な車両」で別れているな┐(´ー`)┌
そして管轄が違うと┐(´ー`)┌
それ以外は上位法を共有する「灯火の規則」であるな┐(´ー`)┌
自動車と自転車で全く別の事柄を定めている、というのは「あり得ない」事である┐(´ー`)┌
だから、「自転車に限っては前照灯の定義は常識となる!」なんて事を言っても通用しないのだ┐(´ー`)┌
そーいう定義は法令から引用しろよ気違い┐(´ー`)┌

629:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 12:47:58.79 /76brYYc.net
「点けなければならない灯火」として、一方では灯火器を列挙し、下位規定で灯火器の技術基準を定めている。
もう一方の軽車両にも灯火器が列挙されており、技術基準とほぼ同じ内容の記述があるが、
「自転車に限っては灯火の規則、点いている灯火を点けなければ無灯火!違法!」
これは一体何なのだろうな┐(´ー`)┌
「理解しろ」と言ってもだ、在チョン(笑)の脳内にあるぼんやりした概念は理解不能である┐(´ー`)┌

630:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 13:02:03.56 qxqVv2ex.net
>>619
なってないけど

631:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 13:11:39.48 ZY5hDs5r.net
>>629
道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。
夜間、自転車に乗るときは、公安委員会が定める色と光度のある「前照灯」で、前を照らそうね。
ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。

632:ツール・ド・名無しさん
18/11/05 13:57:31.19 /76brYYc.net
>>631
>道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
>関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。
見ても分からない┐(´ー`)┌
むしろ、保安基準を「関係ない」と切り捨てている時点で、お前が「保安基準」を見ていないのだ┐(´ー`)┌
法解釈は他の法令と矛盾しない範囲内でやれよ┐(´ー`)┌
>ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
>存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。
法令のどこにそんな規定が┐(´ー`)┌
どこをどう「見ればかる」と言うのだろうな┐(´ー`)┌hahaha
要はアレだ。法令を見れば分かるのではなく、在チョン(笑)の主張にはそう書いてある、というだけだ┐(´ー`)┌


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