【違法】ライトを点滅 ..
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628:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:15:43.45 +NJVnk8w.net
AでないならBである
Aであること証明ができない時点で、それはBである考えられるのだよ
そもそも「合法であるか」を考えることはない
「法に反していないか」を確認して、反しているとされなければ、それは合法である
法知識が〜とかホザくなら、常識だろ?w

629:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:19:31.85 +NJVnk8w.net
>>627
「性能を発揮できる」状態であれば、"現に性能を発揮していなくとも"「性能を有する」とされる
ここまでは理解できるか?
>>453
>>454
がそれを証明している

630:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:22:11.96 hFaU43Ms.net
>>623
> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
JIS法の目的と違うしw
第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
第二条の事項を全国的に統一、又は単純化することだよ?
各都道府県でバラバラじゃダメだろ?
公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww

631:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:26:50.58 6Nd0BQVO.net
>>625
>JIS規格には点滅モードなんてこれっぽっちも書かれていないのだから、点滅合法の根拠にはならないね。
>いったい、何を言いたいのやら(笑)
在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌

>点滅でも、公安委員会規則の要件を満たせるというのなら、理論立てて説明してみなよ。
>点滅禁止規定がないからなんて理由にならないよ。
その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
「つけろ」は公安委員会規則の要件(笑)に無いのだからな┐(´ー`)┌点滅云々そのものが一切関係ない┐(´ー`)┌
いいかげん「点いてる灯火を点けろ(笑)」から脱却しろとな┐(´ー`)┌
>>626
>>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
>お前の曲解だろ(笑)
>違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
「光度が無い」で抵触するのは「公安委員会規則の要件(笑)」なのだから、
点いていなければ「公安委員会が定める灯火ではなくなる」となるのだな。ここまでは認められるよな┐(´ー`)┌
その灯火を「つけなければならない」のだから、お前は「点いてる灯火を点けろ」とここでも繰り返し言っている事となる┐(´ー`)┌
けっして曲解ではない┐(´ー`)┌お前が馬鹿なのだ┐(´ー`)┌
>これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
>光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
「灯火」を「前照灯が放つ明かり」と解釈した所だよ┐(´ー`)┌
>>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
>お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
ここまで指摘してもなお「俺はそんなこと言ってない!点いてる灯火を点けろ!」と吠えているお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌

632:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:31:38.36 6Nd0BQVO.net
続き┐(´ー`)┌
>>626
>>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
点滅の滅の時(笑)が否定するダイナモの話だよ┐(´ー`)┌
ダイナモは適法な灯火なのだから、これを違法とする解釈を行ってはならない┐(´ー`)┌
ジョウシキガー(笑)とも吠えているのに、なぜJISで規定され殆どの自転車に備えられるダイナモが違法なのだね┐(´ー`)┌
常識(笑)は何処へ行った┐(´ー`)┌
>>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
>点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
要件に点滅がどうとは一切書かれていない。そして、この要件は「点けている」事を要しない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「罪刑法定主義」の制約を突破するために「灯火」「有する」の意味を書き換え、
触れる事にしたのだな┐(´ー`)┌
そして、この謎解釈は素人解釈だから、「消えていないのに光度を有しているというのはおかしい」と
吠えたところで、そんな理由では違法になどなりはしないのさ┐(´ー`)┌

633:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:32:39.89 hFaU43Ms.net
>>629
発揮なんて脱法派が使ってる言葉だ。
そんな言葉を使い始めても、前提が間違ってるのだから結果がおかしくなるwww
  違法派にいちゃもんをつけておいて
  そのいちゃもんを正しいとするために
  いろんなことを言い出して
  支離滅裂になってしまった
  ↑
こんなところだろwww
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書かず、
法令規則に書かれていることで考えてみろwww
これがよっぽど馬鹿なことを言ってるのに気づくだろうwww
  ↓
> つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
>
> 消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw

634:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:36:31.47 6Nd0BQVO.net
>>630
>> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
>JIS法の目的と違うしw
いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
>第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
規定を定めるときが「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」に該当し、
警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
>公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww
この場合、尊重していないのは都道府県公安委員会ではなく、それを読んでダイナモも違法としたお前である┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会を勝手に代弁するなよ気違い┐(´ー`)┌

635:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:40:10.61 hFaU43Ms.net
>>631
> その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
どういうこと?
お前も何か勘違いしてねーか?
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」

636:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 16:56:46.45 6Nd0BQVO.net
>>635
>冷静になって考えてごらんよ?
お前が何か勘違いしているとしか言えない┐(´ー`)┌
これは、〜を「有する」という単語の解釈が、在チョン(笑)と日本人である我々の間で違うからそうなるのだ┐(´ー`)┌
URLリンク(www.weblio.jp)
【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」

637:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:00:11.61 6Nd0BQVO.net
将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
URLリンク(www.jpnsport.go.jp)
「将来性を有する競技者」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
これはオリンピックで活躍できるトップアスリートになる可能性を指しているのであって、
そうなると確定した事実を指す訳ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語が怪しすぎるのだよ┐(´ー`)┌

638:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:00:58.86 Zt+YpmJY.net
>>628
だから、違法派は、点滅では公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないから、違法だと言ってるのだよ。
点滅していたら、消えているときは光度は有していないだろ。
単純明快だよ。

639:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:06:14.07 Zt+YpmJY.net
>>631
>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
されねえよ。
強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
以下、お前の屁理屈が続くだけだな。

640:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:09:38.18 hFaU43Ms.net
>>634
> いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
> 基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
それも各都道府県全部に「JIS法を守って"国的に統一"に統一してください」ってw

641:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:13:44.40 hFaU43Ms.net
>>634
> 警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
道交法施行細則/道路交通規則じゃなくて、警察が採用する時?
道交法施行細則/道路交通規則のことじゃなかったのね?
個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww

642:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:15:17.28 hFaU43Ms.net
>>636-637
何を有する?
性能?
性能とは何?

643:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:27:09.59 hFaU43Ms.net
>>623
> 「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
それは、違法派の言い分をお前が悪意を込めて要約したもの何だなwww
では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?

644:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:35:05.37 6Nd0BQVO.net
>>639
>>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
>されねえよ。
されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
>強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
>故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
瑕疵のある灯火「ダイナモ」を使用する時点で「恋に光度を有さない状態を作り出している」のだよ┐(´ー`)┌
ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
>>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
>点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
>道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
可笑しな解釈を正当化するために、更に可笑しな解釈を書き足す┐(´ー`)┌
これを無限に繰り返し過ちを認められないのが「虚言癖」という頭の病気だ┐(´ー`)┌
>>641
>こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
何故?公安委員会は「JISなんて尊重しねーからwww」なんて見解を一切出していないぞ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の都合でそう決めただけなのだから、意見ってーか嘲笑すべき相手は目の前にいるお前だ┐(´ー`)┌
>個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww
そうだよ┐(´ー`)┌知らなかったの?┐(´ー`)┌
>>642
>何を有する?
>性能?
>性能とは何?
可能性を有するで破綻したから、今度は「光度と性能の時は違うの!」と限定するのだな┐(´ー`)┌
こうする事で在チョン(笑)の言動は束縛され、広がりを持たなくなるのだ┐(´ー`)┌hahaha

645:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 17:36:00.47 6Nd0BQVO.net
>>643
>では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
>やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
消えてなきゃ点けられないのは当たり前だろ┐(´ー`)┌

646:ツール・ド・名無しさん
18/11/18 21:09:51.51 Zt+YpmJY.net
>>644
>されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)
>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。
>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
だから、性能を有していれば消えていてもいいってか(笑)
光度のある状態で点けていないと、いくら性能を有していても、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないよ。
消えていても備えていれば違法にならない装着義務とは違うのだよ。
そんな単純なことも理解でないんだよねぇ。

647:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 02:06:06.49 t9cdwNOs.net
>>633
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
「時速100kmで早期できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
どれも「現に光っている・走っている・跳んでいる」必要はないな
消えている前照灯も、止まっている車も、寝ている人間も、全て性能・能力を有する
なぜなら、性能・能力を有するとは、現にその性能・能力を発揮しているのではなく、その性能・能力を"持っている"ことを指すからだ
いいから>>454に正しく反論してみろよ
「性能を有する」を「性能を発揮している」とした場合、破綻するから

648:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 02:16:37.65 t9cdwNOs.net
>>643
「規定の性能を有する灯火をつけろ」
"規定の性能でついている灯火"ではなく"規定の性能を有する灯火"ね
それを"つけなければ"ならない

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもいい
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走行させなければならない
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。走ってさえいればいい。速度の指定がないからな
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、時速100kmで走らせなければならない
→自動車は、時速100kmで走っていなけれならない

前半はどのような性能の物かを規定していて、後半でそれをどうしなければいけないか規定している
これは自転車の前照灯でも一緒

649:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 02:24:48.37 t9cdwNOs.net
>>646
「消えていてもいい」なんて言っていない
消えていても「性能を有する前照灯」だとは言っている
それを「つけなければならない」なんだから、ついてなきゃ駄目に決まってるだろw
そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
法令上、点滅は「ついている」
ちなみに、つけたり消えたりさせるのと点滅は区別されている

「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走らせなければならない」
止まっていても、「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」だ
それを「走らせなければならない」と指定があったら、走っていなければならないに決まっている
そこで「止まっていてもいい」なんて誰も言っていない
ただ、速度の指定はないから、時速100kmで走っている必要はない
ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派

650:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 02:32:29.39 t9cdwNOs.net
>>647
早期ってなんだw
走行ね
ならばいもひどいなw

651:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 07:42:18.94 0IgP0bs6.net
ID:t9cdwNOs
書けば書くほど自分の首をしめているな。

652:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 07:53:16.03 yspOGTqC.net
>>649
>そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」
だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。
警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。
話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。
>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
例えがおかしいよ。
速度制限は最高速度を指定しているのだから、10km/hになっても違反にはならないが、
前照灯は、最低条件を定めているのだから「10m先の障害物を確認できる」光度がなければ違反だよ。

653:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 08:47:05.95 0IgP0bs6.net
>>652
> 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww
脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。

654:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 08:47:36.91 WyiBSkSA.net
>>652
「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
すぐ上読める?
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい
前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
点滅では「ついている」にならないなら、性能を有していようと、違反
逆に点滅でも「ついている」なら、「性能を有して」いれば、点滅していても合法

655:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 09:11:55.23 7PMfTrCH.net
>>654
>「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。
前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。
どこからそんな解釈ができるのだよ?
非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
そもそも、お前が挙げている例は、どれも最高性能であって、話がズレてるんだよ。

656:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 10:03:43.28 yxtkNWYu.net
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。

657:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 11:24:43.79 7PMfTrCH.net
>>656
電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、
「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、
一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。

658:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 11:44:09.39 XRlMf/uF.net
それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、
「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、
気違いが
「ロンドンの例!ロンドンの例!」
と喚くようになったんだよなww
ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww
何度も言う。
「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」

659:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 12:30:06.67 kMN1VmHr.net
>>655
>前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。
>どこからそんな解釈ができるのだよ?
在チョン(笑)は「公安委員会規則(笑)」から意味不明な「消えてはならない」という解釈を生み出したが、
公安委員会規則は「点けなければならない灯火」の規定であって、
「つけなければならない」としているのは上位規定である┐(´ー`)┌
つまり、点いていようがいまいが全く関係なく「〜の光度/性能を有する前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして「消えてはいけない、点滅してはいけない」という規定は上位規定の何処にも無いのだから、
「罪刑法定主義」の定めによりダイナモも点滅モードも無灯火とはならない、となる┐(´ー`)┌

660:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 13:08:52.62 XRlMf/uF.net
>>659
おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。
それを法文で。
できなきゃ、荒らしをやめて去れ。
法文を100回読み、ひたすら法文に従え。
法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。
「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
いい加減わかれ。

661:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 13:37:03.20 Kulb5m1S.net
定められた灯火

「前方10mの走行上障害物を確認できる性能を有する前照灯」
(何度も書くが「性能を有する」とは「その性能で光っている」ことではない)
つけなければならない

「つけなければならない」は、「光り続けさせなければならない」ではない
灯火が「ついて」いればいいのである
そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない

仮に
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
それと同じで、「定められた灯火」を「つけなければならない」のだから、「点滅では『つける』にならない」証明が必要なのだよ
点滅だろうと消灯だろうと、作動させた時に規定の性能を有するなら、それは定められた灯火である
あとはそれを「つける」だけ
「つける」を「灯火装置を規定の性能で作動させる」という意味で解釈すれば、点滅は違法である
だが「灯火(あかり)をつける」という意味では、点滅も「灯火(あかり)がついている」とされている、という事実を覆せない

662:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 13:48:32.80 opjC4ZWQ.net
>>654
>争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか
定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない
合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが)
条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない
照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない
点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的
点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない
無意味な信号が溢れれば鬱陶しいノイズの世界になり必要な信号を埋もれさせる
非視認性が高まるなど言うのは妄想、車線分離された対向車線の通行者に存在をアピールしても意味はない
後から順行する車に自転車前照灯の点滅は特別な効果を与えない

663:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 14:01:13.06 7PMfTrCH.net
>>661
>そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。
>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
何度も言うけど、道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」となっているのだよ。前照灯とは言えないようなものを点けても、前照灯を点けたことにはならないよ。
それに、点滅させるべき灯火は政令でその旨規定されているのだから、点滅禁止の規定がないからといって、前照灯の点滅が合法となるとは言えないということだ。

664:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 14:09:00.87 kMN1VmHr.net
>>660
>「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
何も根拠を示せないのに、違法という結論だけがあるのがおかしいのだ┐(´ー`)┌
>>662
>争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
>定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
お前が判断して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)警察官はここにしかおらず、在チョン(笑)法廷もここにしかない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌

665:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 14:25:51.24 7PMfTrCH.net
>>664
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
>在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
>気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
気違いがはお前だよ(笑)

666:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 14:48:19.29 Kulb5m1S.net
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね
>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」
装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?
そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
「つけるべき灯火」は政令で定められている。その通り
そして「つけるべき灯火」とは、「夜間、前方〇メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である
どこにも、点滅を禁じる文言はない
そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている

667:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 14:49:21.58 kMN1VmHr.net
>>665
>自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
>点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
出鱈目な理由を取ってつけて「規定を満たさない」なんて吠えてんじゃねーよ気違い┐(´ー`)┌
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
>いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
>だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
>違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
つまり、違法論(笑)は虚言であると断定できるのだ┐(´ー`)┌
虚言癖は黙っていろとな┐(´ー`)┌

668:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 15:00:40.83 7PMfTrCH.net
>>666,667
相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。
また後で相手してやるよ(笑)

669:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 15:03:30.64 Kulb5m1S.net
問題を切り分けて考えてみなよ
「AをBしなければならない」
これに
「xをyさせている」
状態は、含まれるのかどうか
まずAとは「夜間、前方〇メートルの走行上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」
都道府県によって違うが、大体こんな感じ
では、x(点滅している前照灯)はAではないか
これは、"点滅しているかどうか"は関係ない
アイドリング状態の原動機も、「定格出力を有する原動機」と見做されるように、「規定の性能を発揮できるかどうか」が問題
点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
そして点滅では前照灯ではない、などという事実もない
むしろ自動車などは、前照灯の規定にわざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と記載している。これは指定して除外しなければ点滅も前照灯に含まれることを示唆する
よって点滅を理由に「規定の性能を有する前照灯ではない」とはされない
あとは、y(点滅)でB(つける)を満たしているとされるかどうか

670:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 16:27:42.80 7PMfTrCH.net
>>666
>点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
「点けろ」と言われたときにその性能を発揮していることが重要だ。
「100km/hで走れる性能」も、100km/hで走りたいときに100km/hの速度をだせるから「100km/hで走れる性能を有する」と言えるのだよ。
アクセルを踏んでも、100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなければ、「100km/hで走れる性能を有する」なんて言えないよ。
>どこにも、点滅を禁じる文言はない
>そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
前を照らす役割を果たせないような、点滅でも前照灯になるということだね。
んな分けねえだろ(笑)

671:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 16:41:49.15 7PMfTrCH.net
>>667
>その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。

>消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
「消えていれば光度がない」というのは、客観的な事実だからな。
>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
話を反らしてるだけだよね(笑)

672:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 16:47:15.81 7PMfTrCH.net
>>669
何を言いたいのかさっぱりわからん。
結論と同じ前提を持ち出してきて何が言いたい?

673:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 16:48:49.13 kMN1VmHr.net
>>671
>>その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
>それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。
また「お前が理解していないだけだ」か┐(´ー`)┌
ここで何をどう理解していないのか文献なり何なりを示せれば論破も出来ようものだが┐(´ー`)┌
脳内妄想を開陳しているだけの在チョン(笑)にそんな事は不可能だものな┐(´ー`)┌
漠然としたことを言って逃げるしかない┐(´ー`)┌
>>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
>点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
その「光度があったりなかったり(笑)」の「なかったり」が無灯火になると言う事は、
世界でお前たった1人にしか理解できない事だ┐(´ー`)┌何故なら、根拠が全くないから┐(´ー`)┌
>>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
>話を反らしてるだけだよね(笑)
そうだね、「〜とは限らない!お前が理解していないだけだ!」ってのは、全て話を反らしているだけだね┐(´ー`)┌

674:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 17:01:16.75 7PMfTrCH.net
>>673
さぁ、また振り出しに戻ろっかな(笑)

675:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 17:03:11.55 7PMfTrCH.net
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。

676:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 17:04:26.69 Kulb5m1S.net
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが

677:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 17:08:51.02 Kulb5m1S.net
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
規定の性能を有する前照灯が「ついて」いればOKだな

で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?

678:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 17:45:30.94 7PMfTrCH.net
>>677
>君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
機器が性能を発揮してなければ、灯火=明かりは点いてないよね。
>「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
>で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
論点のずれた例示なんていくらあげても無意味。もうやめなよ。
そんな屁理屈ばっかこねてないで、
「光ったときに規定の性能を有するなら、どんなに点滅間隔が長くても、スイッチが入ってさえいれば前照灯だ」
ということを主張し、誰でも納得いくように説明してみなよ(笑)
できないということは、お前の主張にどこか無理があるということだ。

679:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 18:06:54.74 XRlMf/uF.net
気違いは何を言ってるかわからんね。
健常者には理解不能。
「点いてるんだい!」
といって意固地になってる場合じゃないんだよ。
なんでもかんでも点けてりゃいいってわけじゃないの。
「公安委員会の定めた燈火」じゃないと点けたところで駄目。
法文を読め。
「違法厨が違法と言うなら証拠を見せろやい!」
じゃなく、ひたすら法文に従え。
誰と戦ってるん?
点滅式が公安委員会の定めた規則に合致するか、公安委員会が定めた事実はあるのか、そこに焦点を当て、証明せよ。
法文を読め。
公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ違法だということくらいは理解してるんだよな?
神田駿河台だか、神田水道橋だかの珍解釈は聞き飽きた。
ただの荒らしじゃねえか。
奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。

680:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 18:35:23.46 kMN1VmHr.net
>>675
>しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
>「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
この部分に根拠が全くないからお話にならない┐(´ー`)┌
後は在チョン(笑)が創作した「前照灯論(笑)」だから全く意味がないな┐(´ー`)┌
違法だと考えてもそこに根拠が無ければ違法にはならない。
無ければ自分で作ってしまえ!と創作しても根拠にはならない。
違法だと言うなら違法とされている事実を示せとな┐(´ー`)┌
>>679
>奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
「点滅の消えている時は無灯火に見える!」ここから妄想を膨らませたのが在チョン(笑)の違法論┐(´ー`)┌
「法文(笑)」には何も書かれていない。自身がそう認めている。
「法的根拠(笑)」は「点滅と法令を見てこう思った」それだけしか書かれていない、自身の創作だ。
「事実」は「あるとは限らない!」で何一つ提示できない。
これでどうしたら違法になるのだね┐(´ー`)┌気が狂ってるとしか言えない┐(´ー`)┌

681:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 19:20:43.78 opjC4ZWQ.net
>>669
>点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken

682:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 19:35:34.87 kMN1VmHr.net
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌
はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha

683:ツール・ド・名無しさん
18/11/19 19:38:18.97 gvzp06AG.net
>>677
前提が何なのかを忘れるなちゅーの。
「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。
走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。
「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。

「10m先を確認できる性能を有する前照灯」も同じ。
装着する前照灯も「点けること「点くこと」が前提になっていれば点いていなくても良い。
「つけなければならない」ならば、「点いていること」が前提になる。
消えているなんて論外。
点けていても点滅では「10m先を確認できる性能」にはならない。
「10m先を確認できる性能」を有していないからだ。

でさ、そもそもこんな話もおかしいんだよw
なぜならば・・・


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