刑法の勉強法46 at SHIHOU
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300:氏名黙秘
14/05/08 09:51:41.99
元ベテ参上さん   

通説:実行行為=構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為。

曽根=高橋説は、この危険性を一般的危険性と具体的危険性に分けて、
具体的危険性を実行行為から取り除き、未遂犯成立の要件として独立させる。
従って、曽根=高橋説では、
実行行為=結果発生の「一般的」危険性を有する行為。
この意味での実行行為を開始することを実行の着手とする。
だから、実行の着手があっても、未遂犯は成立していない。
未遂犯として処罰するには、さらに、具体的危険性の発生という要件が充足されなければならない。

実行行為(の開始)=実行の着手≠未遂犯成立となる。
実行行為(の開始)=実行の着手+具体的危険性の発生=未遂犯の成立となる。

301:氏名黙秘
14/05/08 10:01:20.99
バレバレw
なんの新しい指摘もなしw

302:氏名黙秘
14/05/08 10:02:38.61
>>300
ホンマに曽根や高橋がそんなこと言ってるのか?
抽象的危険犯の場合どうすんだよwww

303:氏名黙秘
14/05/08 10:51:32.68
>>302
曽根説は知らないけど、>>300からすれば

抽象的危険犯の場合、具体的危険の発生は不要だから
実行行為(の開始)=実行の着手
で犯罪成立になるじゃんw

304:氏名黙秘
14/05/08 11:10:14.15
抽象的危険犯の場合、実行の着手があっても、具体的危険は発生していないので
未遂処罰なしということになりますよね。そういうことを本当に言っているのですか?

305:氏名黙秘
14/05/08 11:20:01.94
>>304
ああ、なるほどね。


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